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当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年4月 10 日

各    位


                      会 社 名        株式会社ヨンドシーホールディングス
                      代 表 者      代表取締役会長・CEO 木 村 祭 氏
                                   (コード番号 8008 東証第一部)
                      問合せ先       取締役執行役員財務担当 西 村 政 彦
                                   (TEL.03-5719-3429)



         当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の
                 継続に関するお知らせ


 当社は、2016 年4月 11 日開催の取締役会において、株主の皆様のご承認を条件として、当社
株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「現行プラン」といいます)の更新を決
議し、同年5月 19 日開催の当社第 66 回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき
ました。現行プランの有効期限は、2019 年5月 16 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会(以下
「本定時株主総会」といいます)終結の時までとされております。
 この現行プランの有効期限満了に先立ち、当社は 2019 年4月 10 日開催の当社取締役会にお
いて、本定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件に、当社の財務及び事
業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第 118 条第 3 号に規定
されるものをいい、以下「基本方針」といいます)に照らして不適切な者によって当社の財務及
び事業の決定が支配されることを防止するための取組み(同号ロ(2))の一つとして、下記のとお
り、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を、現行プランの内容を一部改定
したうえ、更新すること(以下「本更新」といい、本更新後のプランを「本プラン」といいます)
を決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。


 本プランの現行プランからの主な変更点は以下のとおりであります。
①取締役会評価期間の延長を1回のみに限定し、再延長できないことといたしました。
②対抗措置として新株予約権の無償割当てを実施する場合に、例外事由該当者に該当する新株
 予約権者が保有する新株予約権について、金銭等の経済的利益と引換えに取得することがで
 きる旨を定めた条項を設けることがあるとの文言を削除いたしました。
③その他、表現の修正等、軽微な修正を行いました。


 本プランによる買収防衛策の継続は、本定時株主総会において上記承認議案につき、株主の皆
様のご承認が得られることを条件に効力を生じるものとします。



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    本プランによる買収防衛策の継続については、独立社外取締役及び社外有識者から成る当社
の独立委員会から現任委員全員の賛成による承認を得ておりますことを申し添えます。
    また、会社法、金融商品取引法並びにそれらに関する規則、政令、内閣府令及び省令並びに金
融商品取引所規則等(以下「法令等」と総称します)に改正(法令等の名称の変更や従前の法令等を
継承する新たな法令等の制定を含みます。以下同じ)があり、これらが施行された場合には、本
プランにおいて引用する法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後
のこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に、それぞれ読み替えられるもの
とします。


                           記


1    基本方針について


(1) 基本方針の内容
      当社は、当社株主の在り方に関し、当社株主は市場における自由な取引を通じて決定さ
     れるべきものと考えています。従って、株式会社の支配権の移転を伴うような買付けの提
     案に応じるか否かの判断も、最終的には当社株主の皆様の意思に基づき行われるべきもの
     と考えております。
      しかしながら、当社株式の大規模買付行為(下記2(2)(a)に定義されます。以下同じ)の
     中には、①買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値または当社株主の皆様共同
     の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、②当社株主の皆様に株式の売却
     を事実上強要するおそれがあるもの、③当該大規模買付行為に対する代替案を当社が提示
     するために合理的に必要となる期間を経ることなく行われるもの、④当社株主の皆様に対
     して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行
     われるもの、⑤買付けの条件等(対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買
     付の実行の実現可能性等)が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当なもの、⑥当社の
     持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、顧客を含む取引先、工場・生産設備
     が所在する地域社会等の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値または当社株主の
     皆様共同の利益に反する重大な影響を及ぼすものも想定されます。当社といたしましては、
     当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益を最大化すべきとの観点に照らし、このよ
     うな大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する
     者として適当でないと考えております。
      そこで、当社の総議決権の 20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)
     の取得を目指す者及びそのグループ(以下「買収者等」といいます)による支配株式の取得に
     より、このような当社の企業価値または当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが
     存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として
     不適切であるものとして、法令等及び当社定款によって許容される限度において、当社の
     企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを
     その基本方針といたします。


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(2) 基本方針維持の背景
     当社並びに当社の子会社及び関連会社(以下「当社グループ」といいます)は、1950 年創業
    以来脈々と受け継がれている 「人間尊重」 「社会貢献」
                         と      の基本理念のもと、変革を恐れず、
    挑戦し続ける企業文化を大切にしています。
     そして、下記の経営理念及びコーポレートメッセージに基づく企業活動の実践により、    ジ
    ュエリーやアパレルを中心としたファッションビジネスを通じてお客様の生活文化の向上に
    貢献することで、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を実現しております。   当社及び
    当社グループの経営理念は、以下の 4 点をその基軸としております。
     ①私達は、お客様に信頼される企業を目指します。
     ②私達は、社員に夢を与える企業を目指します。
     ③私達は、社会に貢献できる企業を目指します。
     ④私達は、株主に期待される企業を目指します。
     また、当社及び当社グループは、コーポレートメッセージとして、   「当グループは、4℃
    ブランドを中心としたグローバルファッション創造企業として、   お客様の一歩先のニーズに
    応える、お客様の生活文化を向上させる企業であり続けます。   」との理念を掲げています。
     上記の基本理念のもと、 当社及び当社グループは、  安定した事業基盤、健全な財務体質、
    そして高い管理能力を誇っています。
     事業面においては、ジュエリー事業にて展開している「4℃」ジュエリーの高いブランド
    力が強みです。また、 生産から店頭小売までの機能を有するSPA事業は、  顧客満足を実現
    できる優れた事業モデルとなっております。   その他にもアパレルOEM、小売等の複数の事
    業モデルが存在し、 幅広い市場に対応することができます。  さらに、持株会社という組織形
    態は、経営資源の「選択と集中」の進展に有効に機能しています。
     中核事業であるブランドビジネスにおいては、   取扱商品群はもとよりデザイン、品質、 接
    客力、店舗空間、広告宣伝等、ブランドを構成する全ての要素の統一感を保つことによっ
    て、ブランドの毀損を起こさないよう、  お客様の信頼を裏切らない経営と、 取引先との厚い
    信頼関係を企業価値の源泉の中核としております。   また、小売事業においてもストアブラン
    ドの確立を目指し、マーケットの動向を把握しながら精度の高いマーチャンダイジング能
    力、バイイング能力、店舗開発及び店舗運営能力の向上を目指してまいります。加えて、ア
    パレルメーカー機能においても、 海外生産背景を基盤に品質・コスト競争力を伴った企画提
    案力を特徴としております。
     また、財務面においては、 高い収益性を誇るジュエリー事業を中心に安定的な利益成長を
    実現しております。 加えて、ROEを重要な経営指標の一つと捉え、  資本効率の改善に取り
    組んでおります。自己資本比率につきましても、   高い水準で維持しており、財務の健全性を
    保っております。
     さらに、組織面においては、当社は、内部統制機能の強化を重要な課題と捉え、真摯に取
    り組んでおります。 また、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするた
    め、執行役員制度を導入し、取締役会が意思決定・監督機能を担い、執行役員が業務執行機
    能を担っております。 これらに加えて、 監査等委員会設置会社制度を採用し、 自ら業務執行
    をしない社外取締役の機能を活用することで、   内部統制を強化しつつ、中長期的な企業価値
    向上を図っております。 さらには、持株会社である㈱ヨンドシーホールディングスの取締役
    または執行役員が、 基本的に、各事業子会社の責任者を務めることにより、  広い視点での意
    思決定を可能とし、かつ、経営者間のコミュニケーション密度を高め、グループ全体で、情
    報や課題を共有することで、グループ経営マネジメント力の強さと安定感を堅持していま
    す。

   もっとも、これらの当社及び当社グループの企業価値の源泉は、短期に完成できるもので
  はなく、創業以来長年にわたり培ってきた有形無形の財産と、お取引先様及びお客様との強

                       3 / 27
    い信頼関係や絆がビジネスを支え、また、信頼されるコーポレートブランドの確立への布石
    であることは論を俟ちません。
     このように、当社及び当社グループは、その企業価値の源泉を維持し、経営を更に進化さ
    せ、企業価値をより一層高めることによって、全てのステークホルダーから信頼される特色
    ある企業グループを目指してまいります。

     以上のとおり、当社及び当社グループの各事業は、 いずれも、創業以来お客様とともに成
    長・進化してきた各事業に関わる経験や専門知識を有する人材、  かつ、当社が築き上げた信
    頼とそれに基づく取引先等、様々なステークホルダーとの密接な関係等の経営資源のうえに
    成立しており、これらの経営資源は、それぞれ長年にわたり培われたノウハウとブランドイ
    メージを有するものであって、相互に機能することにより、 更なる価値を生み出しておりま
    す。他方で、昨今、新しい法制度の整備や資本市場の情勢、企業構造・企業文化の変化等を
    背景として、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、 一方的に大量の株式の買付け
    を強行するといった動きが散見されるようになり、 場合によっては上記の経営資源に基づく
    当社の持続的な企業価値の向上が妨げられるような事態が発生する可能性も否定できない
    状況となっております。
     当社といたしましては、このような状況に鑑み、 引き続き、買収者等が現れることを想定
    しておく必要があるものと考えます。
     以上の事情を背景として、当社は上記(1)のとおり基本方針を維持した次第です。


2   本プランの内容(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支
    配されることを防止するための取組み)について


(1) 本プランによる買収防衛策継続の目的について
     当社は、上記 1 のとおり、買収者等に対して、場合によっては何らかの措置を講ずる必
    要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、買収者等に対して株式を売却する
    か否かの判断や、買収者等に対して会社の経営を委ねることの是非に関する最終的な判断
    は、基本的には、個々の株主の皆様のご意思に委ねられるべきものだと考えております。
     しかしながら、 株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、  その前提として、上
    記のような当社固有の事業特性や当社及び当社グループの歴史を十分に踏まえていただい
    たうえで、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉につき適切な把握をしていた
    だくことが必要であると考えます。そして、買収者等による当社の支配株式の取得が当社
    の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかを把握するためには、
    買収者等から提供される情報だけでは不十分な場合も容易に想定され、株主の皆様に適切
    な判断を行っていただくためには、当社固有の事業特性を十分に理解している当社取締役
    会から提供される情報または当該買収者等による支配株式の取得行為に対する当社取締役
    会の評価・意見、場合によっては当社取締役会による新たな提案を踏まえていただくこと
    が必要であると考えます。
     従いまして、当社といたしましては、 株主の皆様に対して、  これらの多角的な情報を分析
    し、検討していただくための十分な時間を確保することが非常に重要であると考えており
    ます。
     以上の見地から、当社取締役会は、上記の基本方針を踏まえ、大規模買付行為を行おう
    とし、または現に行っている者(以下「大規模買付者」といいます)に対して事前に大規模買
    付行為に関する必要な情報の提供及びこれに対する評価・検討のための期間の確保を求め
    ることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断され
    ること、当社取締役会が、独立委員会(下記(2)(e)に定義されます。以下同じ)の勧告を受
    けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見または当該大規模買付者が提示する買収提案
                       4 / 27
  や事業計画等に代替する事業計画等(以下「代替案」といいます)を株主の皆様に対して提示
  すること、あるいは、  株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、 も
  って基本方針に照らして不適切な者(具体的には、   本プランに違反をした大規模買付者及び
  濫用的買収者(下記(2)(f)ア②に定義されます)に該当する大規模買付者、その共同保有者
  及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行
  動する者として、独立委員会による助言を踏まえて当社取締役会が認定した者等をいい、
  以下「例外事由該当者」と総称します)によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され
  ることを防止するための取組みの一つとして、   本日付で、本プランによる買収防衛策の継続
  を決定しました。
   なお、本日時点において、当社株券等に対する具体的な大規模買付行為の兆候があると
  の認識はございません。
   また、本年2月 28 日現在における当社の大株主の状況は、別紙1「大株主の状況」のとお
  りです。


(2) 本プランの内容について
     本プランに関する手続の流れの概要をまとめたフローチャートは別紙2のとおりとなり
    ますが、本プランの具体的内容は以下のとおりです。


  (a) 対抗措置発動の対象となる大規模買付行為の定義
    次の①から③までのいずれかに該当する行為(ただし、  当社取締役会が予め承認をした行
  為を除きます)若しくは該当する可能性のある行為(以下「大規模買付行為」と総称します)が
  なされ、  またはなされようとする場合に、 本プランに基づく対抗措置が発動される場合があ
  ります。
  ① 当社が発行者である株券等(注1)に関する当社の特定の株主様の株券等保有割合(注2
      )が 20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得(注3)
  ② 当社が発行者である株券等(注4)に関する当社の特定の株主様の株券等所有割合(注5
      )とその特別関係者(注6)の株券等所有割合との合計が 20%以上となる当該株券等の
      買付けその他の取得(注7)
  ③ 上記①または②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、上記①または②に規
      定される各行為を企図する当社の特定の株主様(複数である場合を含みます。  以下本③
      において同じとします)が、当社の他の株主様(ただし、当社が発行者である株券等に
      つき当該特定の株主様と当該他の株主様の株券等保有割合の合計が 20%以上となるよ
      うな当該他の株主様に限ります)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果とし
      て当該他の株主様が当該特定の株主様の共同保有者に該当するに至るような合意その
      他の行為、または当該特定の株主様と当該他の株主様との間にその一方が他方を実質
      的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係(注8)を樹立する
      行為(注9)

    (注1)   金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に定義される株券等をいいます。以下別段の定
           めがない限り同じとします。
    (注2)   金融商品取引法第 27 条の 23 第4項に定義される株券等保有割合をいいます。以下
           同じとしますが、かかる株券等保有割合の計算上、(i)同法第 27 条の2第7項に定義
           される特別関係者、並びに(ii)当該特定の株主様との間でフィナンシャル・アドバイ
           ザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに当該特定の株主
           様の公開買付代理人及び主幹事証券会社(以下「契約金融機関等」といいます)は、    当該
           特定の株主様の共同保有者(同法第 27 条の 23 第5項に定義される共同保有者をいい、
           同条第6項により共同保有者とみなされる者を含みます(当社取締役会がこれに該当
                          5 / 27
         すると認めた者を含みます)。以下同じ)とみなします。また、かかる株券等保有割合
         の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照するこ
         とができるものとします。
  (注3)   売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行
         令第 14 条の6に規定される各取引を行うことを含みます。
  (注4)   金融商品取引法第 27 条の2第1項に定義される株券等をいいます。以下本②におい
         て同じとします。
  (注5)   金融商品取引法第 27 条の2第8項に定義される株券等所有割合をいいます。以下同
         じとします。なお、かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が
         公表している直近の情報を参照することができるものとします。
  (注6)   金融商品取引法第 27 条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同
         項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に
         関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。なお、(i)共同保有者及び(ii)
         契約金融機関等は、
                 当該特定の株主様の特別関係者とみなします。
                                     以下同じとします。
  (注7)   買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第6条第3項に規定される有
         償の譲受けに類するものを含みます。
  (注8)   「当該特定の株主様と当該他の株主様との間にその一方が他方を実質的に支配し若し
         くはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、
         新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係
         及び信用供与関係等の形成や、当該大規模買付者及び当該他の株主様が当社に対して
         直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。
  (注9)   上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が合理的に行うものとし
         ます。なお、当社取締役会は、当該(a)の要件に該当するか否かの判定に必要と判断
         される範囲において、当社の株主様に対して下記(c)記載の情報に準じた情報を提供
         していただくよう要請することがあります。


(b) 意向表明書の提出
  大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、別途当社の定める書式
により、本プランに定める手続(以下「大規模買付ルール」といいます)を遵守することを誓
約する旨の大規模買付者代表者による署名または記名押印のなされた書面及び当該署名ま
たは押印を行った代表者の資格証明書(以下これらを併せて「意向表明書」といいます)を当
社代表取締役社長宛てに提出していただきます。当社代表取締役社長は、上記の意向表明
書を受領した場合、直ちにこれを当社取締役会及び独立委員会に提出します。
  意向表明書には、大規模買付ルールを遵守する旨の誓約のほか、大規模買付者の氏名ま
たは名称、住所または本店、事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内にお
ける連絡先及び企図されている大規模買付行為の概要等も明示していただきます。なお、
意向表明書における使用言語は日本語に限ります。
  当社は、大規模買付者から意向表明書の提供があった場合、当社取締役会または独立委
員会が適切と認める事項について、適用ある法令等に従って適時適切に株主の皆様に対し
て開示します。


(c) 大規模買付者に対する情報提供要求
  当社取締役会及び独立委員会が意向表明書を受領した日から 10 営業日以内(初日は算入
されないものとします)に、大規模買付者には、当社取締役会に対して、次の①から⑪まで
に掲げる情報(以下「大規模買付情報」と総称します)を提供していただきます。当社取締役
会は、大規模買付情報を受領した場合、直ちにこれを独立委員会に対して提供します。
  なお、当社取締役会または独立委員会が、大規模買付者から当初提供を受けた情報だけ

                        6 / 27
では、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断することや、当
社取締役会及び独立委員会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見を形成し(以下「意見
形成」といいます)、または代替案を立案して(以下「代替案立案」といいます)株主の皆様に
対して適切に提示することが困難であると判断した場合には、合理的な期間の提出期限を
定めたうえで、当該定められた具体的期間及び合理的な期間を必要とする理由を株主の皆
様に対して開示することにより、株主の皆様による適切な判断並びに当社取締役会及び独
立委員会による意見形成または代替案立案のために必要な追加情報の提供を随時大規模買
付者に対して要求することができるものとします。
 また、当社取締役会または独立委員会が大規模買付情報の提供が完了したと判断した場
合には、当社は、適用ある法令等に従って適時適切にその旨を株主の皆様に対して開示し
ます。さらに、当社は、当社取締役会または独立委員会の決定に従い、     大規模買付情報の受
領後の適切な時期に、大規模買付情報のうち当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株
主の皆様が適切に判断するために必要と認められる情報を適用ある法令等に従って株主の
皆様に対して原則として開示します。
① 大規模買付者及びそのグループ会社等(主要な株主または出資者(直接・間接を問いま
  せん。以下同じ)及び重要な子会社・関連会社を含み、大規模買付者がファンドまたは
  その出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資者その他の構成員並びに業務
  執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っている者を含みます)の概要(具体的
  名称、資本構成、出資割合、財務内容及び過去における法令違反行為の有無(及びそれ
  が存する場合にはその概要)並びに役員の氏名、     略歴及び過去における法令違反行為の
  有無(及びそれが存する場合にはその概要)等を含みます)
② 大規模買付者及びそのグループ会社等による、当社株券等の保有状況、当社株券等ま
  たは当社若しくは当社グループの事業に関連する資産を原資産とするデリバティブそ
  の他の金融派生商品の保有状況及び契約状況、並びに当社株券等の貸株及び空売り等
  の状況
③ 大規模買付行為の目的、  方法及び内容(大規模買付行為の対象となる株券等の種類及び
  数、大規模買付行為の対価の種類及び価額、大規模買付行為の時期、関連する取引の
  仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為及び関連する取引の実現可
  能性(大規模買付行為を一定の条件に係らしめている場合には当該条件の内容)、    大規模
  買付行為完了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその
  理由を含みます。なお、大規模買付行為の方法の適法性については資格を有する弁護
  士による意見書を併せて提出していただきます)
④ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡(当社に対して重要提案行為
  等(金融商品取引法第 27 条の 26 第1項に定義される重要提案行為等をいいます)を行
  うことに関する意思連絡を含みます。     以下同じ)の有無及び意思連絡が存する場合には
  その具体的な態様及び内容
⑤ 大規模買付行為に係る買付け等の対価の算定根拠及びその算定経緯(算定の前提となる
  事実・仮定、算定方法、算定機関に関する情報、算定に用いた数値情報並びに大規模
  買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー及びディスシナジ
  ーの額及びその算定根拠を含みます)
⑥ 大規模買付行為に係る買付け等の資金の裏付け(当該資金の提供者(実質的提供者(直
  接・間接を問いません)を含みます)の具体的名称、調達方法、資金提供が実行される
  ための条件の有無及び内容、資金提供後の担保ないし誓約事項の有無及び内容、並び
  に関連する具体的取引の内容を含みます)
⑦ 大規模買付行為の完了後に意図されている当社及び当社グループの経営方針、事業計
  画、財務計画、資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策等(大規模買付行為完了後
  における当社資産の売却、   担保提供その他の処分に関する計画を含みます)並びに大規
  模買付行為完了後における当社及び当社グループの役員、従業員、取引先、顧客、当
                    7 / 27
  社工場・生産設備等が所在する地方公共団体その他の当社に係る利害関係者の処遇方
  針
⑧ 大規模買付行為に適用される可能性のある私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
  る法律その他の国内外の法令等に基づく承認または許認可等の取得の蓋然性(なお、こ
  れらの事項につきましては、資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していた
  だきます)
⑨ 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無(直接・間接を問いません)及び関
  連性が存する場合にはその詳細
⑩ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
⑪ その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断し、書面により大規模買
  付者に対して要求した情報
 なお、以上の情報は全て日本語にてご提供いただくものとします。


(d) 取締役会評価期間の設定等
  当社取締役会は、大規模買付者が開示した大規模買付行為の内容に応じた下記①または
②の期間(いずれも大規模買付情報の提供が完了したと当社取締役会または独立委員会が判
断した旨を当社が開示した日から起算されるものとします)を、当社取締役会による評価、
検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉のための期間(以下「取締役会評価
期間」といいます)として設定します。  大規模買付行為は、 本プランに別段の記載なき限り、
取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。なお、かかる取締役会評
価期間は、当社の事業内容の評価、検討の困難さや、意見形成、代替案立案等の難易度等を
勘案して設定されたものです。
① 対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等(金融商品取引法第
    27 条の2第1項に定義される株券等をいいます)の買付けが行われる場合:最長 60 日
    間(初日不算入)
② 上記①を除く大規模買付行為が行われる場合:最長 90 日間(初日不算入)
  当社取締役会は、取締役会評価期間内において、大規模買付者から提供された大規模買
付情報に基づき、   当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保  ・向上の観点から評価、
検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものとします。当社取締役
会が評価、   検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うに当たっては、   必
要に応じて、当社取締役会から独立した第三者的立場にある外部専門家(フィナンシャル・
アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等)の助言を得るものとします。かかる助言を
得るに際して要した費用は、特に不合理と認められる例外的な場合を除き、全て当社が負
担するものとします。
  なお、  独立委員会が取締役会評価期間内に下記(f)記載の勧告を行うに至らないこと等の
理由により、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動の決議に
至らないことにつきやむを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に
基づき、   必要な範囲内で取締役会評価期間を1回に限り最長 30 日間(初日不算入)延長する
ことができるものとします。当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当
該決議された具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を、適用ある法令等に従
って、適時適切に株主の皆様に対して開示します。


(e) 独立委員会の設置
  当社は、現行プランにおいて、その発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排する
ため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役(それらの補欠者
を含みます)及び社外有識者の中の3名以上から構成される独立委員会(以下「独立委員会」
といいます)を設置いたしているところですが、
                     本プランにおいてもそれを継続いたします。

                    8 / 27
   独立委員会は、必要に応じて、当社取締役会及び独立委員会から独立した第三者的立場
  にある外部専門家(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等)の助言
  を得ること等ができるものとします。なお、かかる助言を得るに際して要した費用は、 特に
  不合理と認められる例外的な場合を除き、全て当社が負担するものとします。
   本プランによる買収防衛策の継続の当初における独立委員会の各委員の氏名及び略歴は
  別紙3のとおりです。
   独立委員会の決議は、原則として現任の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを
  行います。ただし、独立委員会の委員に事故があるとき、その他やむを得ない事情があると
  きは、独立委員会の委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。


  (f) 独立委員会の勧告手続及び当社取締役会による決議
ア     独立委員会の勧告
    独立委員会は、取締役会評価期間内(延長された場合にはその期間も含みます)に、次の
  ①から③までに定めるところに従い、当社取締役会に対して大規模買付行為に関する勧告
  を行うものとします。
  ① 大規模買付ルールが遵守されなかった場合
        大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合(大規模
      買付者が当社取締役会が定める合理的期間内に必要な追加情報の提供を行わない場合
      や大規模買付者が当社取締役会との協議・交渉に応じない場合を含みます)で、当社取
      締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後5営業日(初日は
      算入されないものとします)以内に当該違反が是正されない場合には、独立委員会は、
      当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動さ
      せないことが必要であることが明白であることその他の特段の事情がある場合を除き、
      原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告
      します。かかる勧告がなされた場合、当社は、独立委員会の意見及びその意見の理由
      並びにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等に従って適時適切に株主の皆
      様に対して開示します。
        なお、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告した後であって
      も、大規模買付行為が撤回され、または存在しなくなった場合、その他当該勧告の判
      断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、対抗措置の発動の中止その他
      の勧告を当社取締役会に対して行うことができるものとします。
        かかる再勧告が行われた場合も、当社は、独立委員会の意見及びその意見の理由並
      びにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等に従って適時適切に株主の皆様
      に対して開示します。
  ② 大規模買付ルールが遵守された場合
        大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、当
      社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告します。
        もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、独立委員会は、当
      該大規模買付者が次の(ア)から(サ)までのいずれかの事情を有していると認められる者
      (以下「濫用的買収者」と総称します)である場合には、当社取締役会に対して、かかる
      大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。
      (ア) 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株
          式を会社関係者に引き取らせる目的で当社株券等の買収を行っている場合(いわゆ
          るグリーンメイラー)ないし当社株券等の取得目的が主として短期の利鞘の獲得に
          ある場合
      (イ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配し
          て、当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先

                      9 / 27
      や顧客等を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移譲させることにある
      場合
  (ウ) 当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者またはそのグル
      ープ会社等の債務の担保や弁済原資として不当に流用する予定で、当社株券等の
      取得を行っている場合
  (エ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配し
      て、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等
      処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配
      当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする点にある場合
  (オ) 当社の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当社の株式を
      取得後、様々な策を弄して、もっぱら短中期的に当社の株式を当社自身や第三者
      に転売することで売却益を獲得しようとし、最終的には当社の資産処分まで視野
      に入れてひたすら自らの利益を追求しようとするものである場合
  (カ) 大規模買付者の提案する当社株券等の取得条件(買付対価の種類、   価額及びその算
      定根拠、内容、時期、方法、違法性の有無、実現可能性を含みますがこれらに限
      りません)が、 当社の企業価値に照らして不十分または不適切なものであると合理
      的な根拠をもって判断される場合
  (キ) 大規模買付者の提案する買収の方法が、   二段階買付け(第一段階の買付けで当社株
      券等の全てを買付けられない場合の、二段階目の買付けの条件を不利に設定し、
      明確にせず、または上場廃止等による将来の当社株券等の流通性に関する懸念を
      惹起せしめるような形で株券等の買付けを行い、株主の皆様に対して買付けに応
      じることを事実上強要するもの)や部分的公開買付け(当社株券等の全てではなく、
      その一部のみを対象とする公開買付け)等に代表される、   構造上株主の皆様の判断
      の機会または自由を制約するような強圧的な方法による買収である場合
  (ク) 大規模買付者による支配権取得により、株主の皆様はもとより、顧客、従業員そ
      の他の当社の利害関係者の利益を含む当社の企業価値の著しい毀損が予想された
      り、当社の企業価値の確保及び向上を著しく妨げるおそれがあると合理的な根拠
      をもって判断される場合、または大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の
      企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該大規模買付者が
      支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断され
      る場合
  (ケ) 大規模買付者による支配権取得の事実それ自体が、当社の重要な取引先を喪失さ
      せる等、当社の企業価値を著しく毀損するものである場合
  (コ) 大規模買付者の経営陣または主要株主若しくは出資者に反社会的勢力またはテロ
      関連組織と関係を有する者が含まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観
      点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもって判断される場
      合
  (サ) その他(ア)から(コ)までのいずれかに準じる場合で、当社の企業価値または株主の
      皆様共同の利益を著しく損なうと判断される場合
    なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は、上記①に準
  じるものとします。
③ 独立委員会によるその他の勧告等
    独立委員会は、当社取締役会に対して、上記のほか、必要な内容の勧告や一定の法
  令等で許容されている場合における対抗措置の廃止の勧告等を行うことができるもの
  とします。
    なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は、上記①に準
  じるものとします。

                    10 / 27
イ      当社取締役会による決議
      当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、当該大規模買付行為が、
    「対抗措置発動等ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。本ガイドラインの骨子
    は、 別紙4のとおりです)に定める手続に従わない場合等一定の要件に該当すると判断する
    場合、 本ガイドラインに基づき、対抗措置の発動、不発動または中止その他必要な決議を行
    うものとします。なお、独立委員会から対抗措置不発動の決議をすべき旨の勧告がなされ
    た場合であっても、当社取締役会は、かかる独立委員会の勧告を最大限尊重し当該勧告に
    従うことにより、当社の企業価値が毀損される結果となることが予想される等、取締役の
    善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると認める場合には、対抗措置発動の
    決議を行い、または不発動の決議を行わず、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問
    うべく下記のウの方法により当社株主総会を招集することができるものとします。かかる
    決議を行った場合、当社は、当該決議の内容、当社取締役会の意見及びその意見の理由並
    びにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等に従って適時適切に株主の皆様に対
    して開示します。

ウ     当社株主総会の招集
     当社取締役会が自らの判断で本プランによる対抗措置を発動することの可否を問うため
    の当社株主総会を開催すべきと判断した場合には、当社取締役会は可及的速やかに当社株
    主総会を招集します。この場合には、大規模買付行為は、株主総会における対抗措置の発
    動議案否決及び当該株主総会の終結後に行われるべきものといたします。当該株主総会に
    おいて本プランによる対抗措置の発動承認議案が否決された場合には、当該大規模買付行
    為に対しては本プランによる対抗措置の発動は行われません。
     なお、当社株主総会の招集手続が執られた場合であっても、その後、当社取締役会におい
    て対抗措置不発動の決議を行った場合や当社取締役会にて対抗措置の発動を決議すること
    が相当であると判断するに至った場合には、当社は当社株主総会の招集手続を取り止める
    ことができます。かかる決議を行った場合も、当社は、当社取締役会の意見及びその意見の
    理由その他適切と認められる情報を、適用ある法令等に従って適時適切に株主の皆様に対
    して開示します。


    (g) 大規模買付情報の変更
      上記(c)の規定に従い、
                 当社が大規模買付情報の提供が完了したと判断した旨開示した後、
    当社取締役会または独立委員会が、大規模買付者によって当該大規模買付情報につき重要
    な変更がなされたと判断した場合には、その旨及びその理由並びにその他適切と認められ
    る情報を、適用ある法令等に従って適時適切に株主の皆様に対して開示することにより、
    従前の大規模買付情報を前提とする大規模買付行為(以下「変更前大規模買付行為」といいま
    す)について進めてきた本プランに基づく手続は中止され、  変更後の大規模買付情報を前提
    とする大規模買付行為を変更前大規模買付行為とは別個の大規模買付行為として取り扱い、
    本プランに基づく手続が改めて適用されるものとします。


    (h) 対抗措置の具体的内容
      当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、会
    社法第 277 条以下に規定される新株予約権の無償割当てによるものとします(以下、割り当
    てられる新株予約権を「本新株予約権」といいます)。ただし、会社法その他の法令及び当社
    定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その
    他の対抗措置が用いられることもあるものとします。
      大規模買付行為に対する対抗措置として本新株予約権の無償割当てを実施する場合の概
    要は、別紙5に記載のとおりですが、実際に本新株予約権の無償割当てを実施する場合に

                       11 / 27
    は、(i)例外事由該当者による権利行使は認められないとの行使条件、または(ii)当社が本
    新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事由該当者以外の新株予約権者が所
    有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項等、大規模買付行為
    に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けること
    があります。


3   本プランによる買収防衛策の継続、本プランの有効期間並びに継続、廃止及び変更について


     当社は、本プランによる買収防衛策の継続を行うにあたって、株主の皆様の意思を適切
    に反映する機会を得るため、本プランによる買収防衛策の継続に関する承認議案を本定時
    株主総会に付議いたします。
     本プランの有効期間は、現行プランの有効期間が満了した時から、本定時株主総会終了
    後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし
    ます。ただし、当該定時株主総会終結の時において買収提案を行っている者または当社の
    支配株式の取得を企図する者であって当社取締役会において定める者が現に存在している
    場合には、当該行われているまたは企図されている行為への対応のために必要な限度で、 か
    かる有効期間は延長されるものとします。 また、かかる有効期間の満了前であっても、①当
    社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、②当社取締役会にお
    いて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または③本定時株主総会において本プ
    ランの導入に関する承認議案が否決された場合、本プランはその時点で廃止されるものと
    します。よって、本プランは、株主の皆様のご意向に従い、 随時これを廃止させることが可
    能です。
     本プランについては、本年以降、必要に応じて、当社定時株主総会の終結後最初に開催
    される当社取締役会において、 その継続、廃止または変更の是非につき検討を行い、必要な
    場合には所要の決議を行います。
     また、当社取締役会は、企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から、
    本プランの全体的な趣旨に反しない範囲であって、 かつ、法令等の改正若しくはこれらの解
    釈・運用の変更、若しくは税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、
    独立委員会の承認を得たうえで、上記当社定時株主総会の終結後最初に開催される当社取
    締役会以外の時機においても、必要に応じて本プランを見直し、または変更する場合があ
    ります。
     本プランの廃止、変更等が決議された場合には、当社は、当社取締役会または独立委員
    会が適切と認める事項について、適用ある法令等に従って適時適切に株主の皆様に対して
    開示します。


4   株主及び投資家の皆様への影響について


(1) 本プランによる買収防衛策の継続が株主及び投資家の皆様へ与える影響
     本プランによる買収防衛策の継続時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われませ
    ん。従いまして、本プランが、その効力発生時に株主及び投資家の皆様の権利及び経済的利
    益に直接具体的な影響を与えることはありません。
     本プランは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報
    や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見等を提供し、さらには株主の皆様が
    代替案の提示等を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、株主の皆
    様は、十分な情報を取得して、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をする
    ことが可能となり、そのことが株主の皆様の共同の利益の保護につながるものと考えます。
    従いまして、本プランは、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提と
                       12 / 27
  なるものであり、株主及び投資家の皆様の共同の利益に資するものであると考えておりま
  す。


(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様へ与える影響
     当社取締役会は、本プランに基づき、企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向
    上を目的として大規模買付行為に対する対抗措置を執ることがありますが、現在想定され
    ている対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においては、株主の皆様が保有
    する当社株式一株当たりの価値の希釈化は生じるものの、株主の皆様が保有する当社株式
    全体の価値の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の法的権利及び経済的利
    益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりません。
     ただし、例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、法的権利ま
    たは経済的利益に何らかの影響が生じる可能性があります。
     また、対抗措置として本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であって、本新株予
    約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、本新株予約権の無償
    割当てを中止し、または無償割当てされた本新株予約権を無償取得する場合には、結果と
    して当社株式一株当たりの価値の希釈化は生じないことから、当社株式一株当たりの価値
    の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動等により不
    測の損害を被る可能性があります。
     また、無償割当てがなされた本新株予約権の行使及び取得の手続について株主の皆様に
    関係する手続は、次のとおりです。
     当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを行うことを決議した場合、当社は、
    本新株予約権の割当てのための基準日を定め、法令及び当社定款に従い、これを公告しま
    す。この場合、当該基準日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に
    対し、その所有株式数に応じて本新株予約権が割り当てられます。
     なお、本新株予約権の無償割当てが行われる場合、基準日における最終の株主名簿に記
    載または記録された株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日に、当然に新
    株予約権者となります。
     当社は、基準日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、本
    新株予約権の行使請求書(当社所定の書式によるものとし、株主様ご自身が例外事由該当者
    ではないこと等を誓約する文言を含むことがあります)その他本新株予約権の権利行使に必
    要な書類を送付します。株主の皆様におかれましては、行使価額相当の金銭を払込取扱場
    所に払い込むとともに、当社取締役会が別途定める本新株予約権の行使期間内にこれらの
    必要書類を提出することにより、1個の本新株予約権につき1株の当社普通株式が発行さ
    れることになります。ただし、例外事由該当者は、当該本新株予約権を行使できない場合が
    あります。
     他方、当社が本新株予約権を取得条項に基づき取得する場合、株主の皆様は、行使価額
    相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として、当社普通
    株式の交付を受けることになります(なお、この場合、株主の皆様には、別途、本人確認の
    ための書類及び当社普通株式の振替を行うための口座に関する情報を記載した書類のほか、
    ご自身が例外事由該当者ではないこと等を誓約し、かかる誓約に虚偽が存した場合には交
    付された当社普通株式を直ちに返還する旨の文言を記載した書面をご提出いただくことが
    あります)。ただし、例外事由該当者については、その有する本新株予約権が取得の対象と
    ならないこと等、その取扱いが他の株主の皆様と異なることがあります。
     これらの手続の詳細につきましては、実際にこれらの手続が必要となった際に、適用ある
    法令等に従って、株主の皆様に対して適時適切な開示を行いますので、当該内容をご確認
    ください。


                     13 / 27
5   本プランの合理性について


(1) 買収防衛策に関する指針の要件の充足
     本プランは、経済産業省及び法務省が 2005 年5月 27 日に公表した「企業価値・株主共同
    の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・
    株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保
    の原則)を以下のとおり充足しており、 また、経済産業省に設置された企業価値研究会が 2008
    年6月 30 日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他の買
    収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するもので
    す。


(2) 企業価値または株主共同の利益の確保・向上
     本プランは、上記2(1)記載のとおり、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関
    する必要な情報の提供及びこれに対する評価・検討のための期間の確保を求めることによ
    って、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当
    社取締役会が独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代
    替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と
    交渉を行うこと等を可能とし、 もって当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・
    向上を目的とするものです。


(3) 事前の開示
     当社は、株主及び投資家の皆様並びに大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆様に
    適正な選択の機会を確保するために、本プランを予め開示するものです。
     また、当社は今後も、適用ある法令等に従って必要に応じて適時適切な開示を行います。


(4) 株主意思の重視
     当社は、本定時株主総会において本プランによる買収防衛策の継続につき当社株主の皆
    様のご意思を確認させていただくことを予定しております。本プランによる買収防衛策の
    継続を、株主の皆様のご承認に係らしめることで、買収防衛策の継続についての株主の皆
    様のご意思を反映させます。
     また、上記3記載のとおり、当社の株主総会または株主総会で選任された取締役により
    構成される取締役会の決議によっていつでも廃止することができるため、その存続が株主
    の皆様の意思に係らしめられています。


(5) 当社取締役会による外部専門家の意見の取得
     上記2(2)(d)記載のとおり、当社取締役会は、対抗措置の発動に際しては、必要に応じ
    て、当社取締役会から独立した第三者的立場にある外部専門家(フィナンシャル・アドバイ
    ザー、弁護士、公認会計士、税理士等)の助言を得たうえで検討を行います。これにより当
    社取締役会の判断の客観性及び合理性が担保されることになります。


(6) 独立委員会の設置及びその勧告の最大限の尊重
     当社は、上記2(2)(e)記載のとおり、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保
    身のために本プランが濫用されることを防止するために、   独立委員会を設置します。独立委
    員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役(それらの補欠
    者を含みます)または社外有識者等から選任される委員3名以上により構成されます。
     当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、且つ、当社取

                       14 / 27
  締役会の恣意的な判断を排除するために、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとして
  います。また、独立委員会は、必要に応じて、原則として当社の費用で当社取締役会及び
  独立委員会から独立した第三者的立場にある外部専門家(フィナンシャル・アドバイザー、
  弁護士、公認会計士、税理士等)の助言を得ること等ができます。これにより、独立委員会
  の勧告に係る判断の客観性及び合理性が担保されることになります。
   また、独立委員会の判断の概要については適時適切に株主の皆様に情報開示することと
  し、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益に資する透明性が確保された本プランの
  運用が行われる仕組みを確保しています。


(7) ガイドラインの設定
     当社は、本プランにおける各手続において当社取締役会による恣意的な判断や処理がな
    されることを防止し、また、手続の透明性を確保すべく、客観的な要件を織り込んだ内部基
    準として、本ガイドラインを設けています。本ガイドラインの制定により、対抗措置の発
    動、不発動または中止に関する判断の際に拠るべき基準が客観性・透明性の高いものとな
    り、本プランにつき十分な予測可能性が確保されることになります(本ガイドラインの骨子
    は別紙4をご参照下さい)。


(8) デッドハンド型買収防衛策またはスローハンド型買収防衛策ではないこと
     本プランは、上記3記載のとおり、当社の株主総会または株主総会で選任された取締役
    により構成される取締役会の決議によっていつでも廃止することができるため、いわゆる
    デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止で
    きない買収防衛策)またはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行
    うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)ではありません。



                                         以   上




                     15 / 27
                                                                       別紙1
                       大株主の状況(2019 年2月 28 日現在)
                                                                    発行済株式
                                                            所有
                                                                    総数に対する
     氏名または名称                        住       所              株式数
                                                                    所有株式数
                                                           (千株)
                                                                    の割合(%)
                       広島市中区紙屋町一丁目 3 番 8 号
株式会社広島銀行
                       (東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号晴
(常任代理人資産管理サー                                                1,314       5.66
                       海アイランドトリトンスクエアオフィ
ビス信託銀行株式会社)
                       スタワーZ 棟)
                       東京都千代田区有楽町一丁目 13 番
第一生命保険株式会社             1号
(常任代理人資産管理サー           (東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号晴               1,254       5.41
ビス信託銀行株式会社)            海アイランドトリトンスクエアオフィ
                       スタワーZ 棟)
日本マスタートラスト信託
                       港区浜松町二丁目 11 番 3 号                    1,086       4.68
銀行株式会社(信託口)
SSBTC CLIENT OMNIBUS
                       ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA
ACCOUNT
                       02111                                  892       3.84
(常任代理人香港上海銀行
                       (中央区日本橋三丁目 11 番 1 号)
東京支店)
株式会社三井住友銀行             東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 2 号                  781       3.37
4℃ホールディングスグル
             東京都品川区上大崎二丁目 19 番 10 号                           753       3.25
ープ共栄会
             愛媛県松山市南堀端町 1 番地
株式会社伊予銀行
             (東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号晴
(常任代理人資産管理サー                                                  739       3.18
             海アイランドトリトンスクエアオフィ
ビス信託銀行株式会社)
             スタワーZ 棟)
株式会社もみじ銀行
(常任代理人日本マスター 広島市中区胡町 1 番 24 号
                                                              477       2.06
トラスト信託銀行株式会  (東京都港区浜松町二丁目 11 番 3 号)
社)
大田   博巳                広島市                                    450       1.94

尾山   嗣雄                広島市                                    448       1.93

          計                             ―                   8,197      35.32
(注)1.当社は、   自己株式 6,122,834 株(20.87%)を保有しておりますが、     大株主からは除外して
     おります。
   2.上記の所有株式数の割合(%)には、2019 年2月 28 日現在の発行済株式の総数である
     29,331,356 株から自己株式 6,122,834 株を除いた 23,208,522 株を基準に計算しており
     ます。




                                     16 / 27
                                                                    別紙2
                                  本プランの手続の流れ
【大規模買付ルールに関する概要】
                                      大
            意                     提   規                        大
        大   向                         模                        規
        規                         出   買                    開   模
        模   表                     完                        始
        買   明                         付                        買
            書                     了   情                    可   付
        付                                                  能
        者   提                         報     取締役会評価期間(原則)       行
            出                                  60 日/90 日       為

                10 営業日       ※1                     ※2
                         大
                         規                                      取
        当            の   模                                      締
        社            提   買                                 意    役
        取                付                                 見
        締            供                                     公    会
        役            要   情                                      の
                     請   報                                 表
        会

※1:当社取締役会または独立委員会が、当初提供を受けた情報だけでは当該大規模買付行為に応じるべきか否かを

  株主の皆様が適切に判断することや、当社取締役会及び独立委員会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見

  を形成し(以下「意見形成」といいます)、または代替案を立案して(以下「代替案立案」といいます)株主の皆様に

  対して適切に提示することが困難であると判断した場合には、合理的な期間の提出期限を定めたうえで、当該

  定められた具体的期間及び合理的な期間を必要とする理由を株主の皆様に対して開示することにより、株主の

  皆様による適切な判断並びに当社取締役会及び独立委員会による意見形成または代替案立案のために必要な追

  加情報の提供を随時大規模買付者に対して要求することができるものとします。

※2:対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には 60 日間(初日不算入)、

  その他の大規模買付行為の場合には 90 日間(初日不算入)とします。なお、独立委員会が取締役会評価期間内に

  一定の勧告を行うに至らないこと等の理由により、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動また

  は不発動の決議に至らないことにつきやむを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基

  づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を1回に限り最大 30 日間(初日不算入)延長することができるものとし

  ます。

※3:独立委員会は当社取締役会に対し、必要に応じて対抗措置の発動または不発動の勧告を行います。

※4:当社取締役会は、必要に応じ、当社取締役会として株主の皆様へ大規模買付者が提示する買収提案や事業計画

  等に代替する事業計画等の提示を行い、また、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行います。

※5:当社取締役会が自らの判断で本プランによる対抗措置を発動することの可否を問うための当社株主総会を開催

  すべきものと判断した場合には、当社取締役会は可及的速やかに当社株主総会を招集します。




                                          17 / 27
【対抗措置発動に関する概要】


                     大規模買付者の出現




       大規模買付ルール遵守                  大規模買付ルール不遵守




          独立委員会                        独立委員会

               原則として対抗措置不発
               動の勧告。ただし、濫用                原則として対抗措置発動
               的買収者に該当する場合                の勧告。
               は対抗措置発動の勧告。


             取締役会                       取締役会




      株主総会                                 株主総会




       対抗措置不発動/中止等                     対抗措置発動




※   本別紙2は、本プランの手続の流れに関する概要を記載したものです。詳細につきましては、本プレスリリース
    の本文をご参照下さい。




                             18 / 27
                                             別紙3
                独立委員会委員の氏名及び略歴

〔氏名〕
  神垣 清水(1945 年7月1日生)
〔略歴〕
  1973 年4月    東京地方検察庁検事
  2000 年 10 月 那覇地方検察庁検事正
  2003 年9月    最高検察庁総務部長
  2004 年 12 月 千葉地方検察庁検事正
  2005 年8月    横浜地方検察庁検事正
  2007 年7月    公正取引委員会委員
  2012 年7月    日比谷総合法律事務所 弁護士(現)
  2013 年6月    三菱食品株式会社社外監査役(現)
  2013 年6月    アルフレッサホールディングス株式会社社外監査役(現)
  2014 年6月    公益財団法人ベルマーク教育助成財団理事(現)
  2015 年4月    摂南大学法学部客員教授(現)
  2015 年5月    当社監査等委員である取締役(現)
  2015 年6月    株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役(現)

〔氏名〕
  秋山 豊正(1954 年2月 28 日生)
〔略歴〕
  1997 年7月    東京国税局調査部主査
  2006 年7月    東村山税務署法人課税部門統括国税調査官
  2008 年9月    税理士法人タックス・マスター社員税理士
  2015 年6月    公益財団法人国際開発救援財団監事(現)
  2016 年5月    株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ監査役(現)
  2016 年5月    当社監査等委員である取締役(現)
  2017 年 10 月 税理士法人タックス・マスター代表社員税理士(現)

〔氏名〕
  榊原 英夫(1946 年6月 21 日生)
〔略歴〕
  1977 年4月    富山大学経営短期大学部経営学科助教授
  1986 年4月    富山大学経済学部助教授
  1988 年 11 月 富山大学経済学部教授
  2005 年4月    富山大学名誉教授(現)
  2005 年4月    立正大学経営学部教授
  2010 年4月    立正大学副学長・学園常任理事
  2017 年4月    立正大学経営学部非常勤講師(現)
  2017 年4月    立正大学名誉教授(現)
  2018 年5月    当社監査等委員である取締役(現)




                       19 / 27
〔氏名〕
  太田 洋(1967 年 10 月3日生)
〔略歴〕
  1993 年4月   弁護士登録(第一東京弁護士会)
  2001 年2月   米国ニューヨーク州弁護士登録
  2001 年4月   法務省民事局付(参事官室商法担当)
  2003 年1月  西村ときわ(現・西村あさひ)法律事務所パートナー(現)




                     20 / 27
                                                      別紙4
                    対抗措置発動等ガイドライン骨子


1   目的
     対抗措置発動等ガイドライン(以下「本ガイドライン」という)は、当社株式の大規模買付
    行為に関する対応策(以下「本プラン」という)に関し、 当社取締役会及び独立委員会(下記6
    に規定される)が、大規模買付者(以下に規定される)が出現した場合に、当社の企業価値ま
    たは株主共同の利益の確保・向上の観点から、新株予約権の無償割当て等による対抗措置
    の発動または不発動その他必要な決議を行う場合に備え、予めその手続及び行動指針を定
    めることを目的とする。
     本ガイドラインにおいて、「大規模買付行為」とは、次の①から③までのいずれかに該当
    する行為(ただし、当社取締役会が予め承認をした行為を除く)または該当する可能性のあ
    る行為を意味し、 「大規模買付者」とは、大規模買付行為を行おうとし、 または現に行ってい
    る者を意味するものとする。
    ① 当社が発行者である株券等1に関する当社の特定の株主の株券等保有割合2が 20%以上
       となる当該株券等の買付けその他の取得3
    ② 当社が発行者である株券等4に関する当社の特定の株主の株券等所有割合5とその特別関
       係者6の株券等所有割合との合計が 20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得7
    ③    上記①または②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、上記①または②に規
         定される各行為を企図する当社の特定の株主(複数である場合を含む。以下本③におい
         て同じ)が行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当社の他の株主(ただし、当


1
    金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に定義される株券等をいう。以下別段の定めがない限り同じとする。
2
    金融商品取引法第 27 条の 23 第4項に定義される株券等保有割合をいう。以下同じとするが、かかる株券等保
    有割合の計算上、(i)同法第 27 条の2第7項に定義される特別関係者、並びに(ii)当該特定の株主との間でフ
    ィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに当該特定の株主
    の公開買付代理人及び主幹事証券会社(以下「契約金融機関等」という)は、当該特定の株主の共同保有者(金融商
    品取引法第 27 条の 23 第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項により共同保有者とみなされる者を
    含む(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む)。以下同じとする)とみなす。また、かかる株券等保有
    割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものとす
    る。
3
    売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第 14 条の6に規定され
    る各取引を行うことを含む。
4
    金融商品取引法第 27 条の2第1項に定義される株券等をいう。以下本②において同じ。
5
    金融商品取引法第 27 条の2第8項に定義される株券等所有割合をいう。以下同じとする。なお、かかる株券等
    所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものとす
    る。
6
    金融商品取引法第 27 条の2第7項に定義される特別関係者をいう。ただし、同項第1号に掲げる者については、
    発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。なお、(i)
    共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、当該特定の株主の特別関係者とみなす。以下別段の定めがない限り同
    じ。
7
    買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第6条第3項に規定される有償の譲受けに類するもの
    を含む。

                            21 / 27
      社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合
      計が 20%以上となるような当該他の株主に限る)との間で、当該他の株主様が当該特定
      の株主様の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定の
      株主様と当該他の株主様との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの
      者が共同ないし協調して行動する関係8を樹立する行為9


2   対抗措置の発動
     独立委員会は、   (1)大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反し
    た場合(大規模買付者が当社取締役会が定める合理的期間内に必要な追加情報の提供を行わ
    ない場合や、大規模買付者が当社取締役会との協議・交渉に応じない場合を含む)で、当社
    取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後5営業日以内に当
    該違反が是正されない場合には、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向
    上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であることその他の特段
    の事情がある場合を除き、    原則として対抗措置の発動を行うことを当社取締役会に勧告し、
    または、 (2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、 大規模買付者が、
    次の(ア)から(サ)までのいずれかの事情を有していると認められる者(以下「濫用的買収者」と
    いう)である場合には対抗措置の発動を行うことを当社取締役会に勧告するものとし、    当社
    取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し対抗措置の発動を決議するものとする。
     ただし、  独立委員会は、  当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告した後であっても、
    大規模買付行為が撤回された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動
    が生じた場合には、対抗措置の発動の中止その他の勧告を当社取締役会に対して行うこと
    ができるものとする。    なお、当社取締役会は、独立委員会から対抗措置不発動の決議をすべ
    き旨の勧告がなされた場合であっても、かかる独立委員会の勧告を最大限尊重し、当該勧
    告に従うことにより取締役の善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると認め
    る場合には、対抗措置発動の決議を行い、または不発動の決議を行わず対抗措置を発動す
    るか否かを株主に問うべく当社株主総会を可及的速やかに招集することができるものとす
    る。
    (ア) 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株式を
      会社関係者に引き取らせる目的で当社株券等の買収を行っている場合(いわゆるグリー
      ンメイラー)ないし当社株券等の取得目的が主として短期の利鞘の獲得にある場合
    (イ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、
      当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等
      を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移譲させることにある場合
    (ウ) 当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ
      会社等の債務の担保や弁済原資として不当に流用する予定で、当社株券等の取得を行
      っている場合

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    「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協
    調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役
    員兼任関係、資金提供関係及び信用供与関係等の形成や、当該大規模買付者及び当該他の株主様が当社に対し
    て直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとする。
9
    上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が合理的に行うものとする。なお、当社取締役会
    は、当該「大規模買付行為」の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範囲において、当社の株主に対
    して必要な情報の提供を求めることがある。

                           22 / 27
    (エ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、
      当社の事業に当面関係していない不動産、
                        有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、
      その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の
      急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする点にある場合
    (オ) 当社の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当社の株式を取得
      後、様々な策を弄して、もっぱら短中期的に当社の株式を当社自身や第三者に転売す
      ることで売却益を獲得しようとし、最終的には当社の資産処分まで視野に入れてひた
      すら自らの利益を追求しようとするものである場合
    (カ) 大規模買付者の提案する当社株券等の取得条件(買付対価の種類、価額及びその算定根
      拠、内容、時期、方法、違法性の有無、実現可能性を含むがこれらに限られない)が、
      当社の企業価値に照らして不十分または不適切なものであると合理的な根拠をもって
      判断される場合
    (キ) 大規模買付者の提案する買収の方法が、二段階買付け(第一段階の買付けで当社株券等
      の全てを買付けられない場合の、二段階目の買付けの条件を不利に設定し、明確にせ
      ず、または上場廃止等による将来の当社株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめる
      ような形で株券等の買付けを行い、株主に対して買付けに応じることを事実上強要す
      るもの)や部分的公開買付け(当社株券等の全てではなく、その一部のみを対象とする
      公開買付け)等に代表される、構造上株主の判断の機会または自由を制約するような強
      圧的な方法による買収である場合
    (ク) 大規模買付者による支配権取得により、株主はもとより、顧客、従業員その他の当社
      の利害関係者の利益を含む当社の企業価値の著しい毀損が予想されたり、当社の企業
      価値の確保及び向上を著しく妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断される
      場合、または大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な
      将来の企業価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当
      社の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断される場合
    (ケ) 大規模買付者による支配権取得の事実それ自体が、当社の重要な取引先を喪失させる
      等、当社の企業価値を著しく毀損するものである場合
    (コ) 大規模買付者の経営陣または主要株主若しくは出資者に反社会的勢力またはテロ関連
      組織と関係を有する者が含まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当
      社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合
    (サ) その他(ア)から(コ)までのいずれかに準じる場合で、当社の企業価値または株主共同の
      利益を著しく損なうと判断される場合


3   対抗措置の不発動
      当社取締役会は、次の場合には、対抗措置を発動しない。
    (1) 当社取締役会が、大規模買付者との間で十分な協議・交渉を行った結果、大規模買付
        者が濫用的買収者に該当しないと判断した場合
    (2) 本プランによる対抗措置を発動することの可否を問うための当社株主総会において本
        プランによる対抗措置の発動承認議案が否決された場合
    (3) 当社の総株主の議決権の2分の1以上を有する株主(ただし、大規模買付者を除く)が
        大規模買付者による大規模買付行為に応じる意思を明示的に表明した場合
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    (4) その他当社取締役会が別途定める場合


4   対抗措置の撤回
      当社取締役会は、次の場合には、対抗措置を撤回する。
    (1) 当社株主総会において大規模買付者の大規模買付行為の提案について普通決議による
        賛同が得られた場合
    (2) 独立委員会の全員一致による決定があった場合
    (3) その他取締役会が別途定める場合


5   対抗措置の内容
     原則として、会社法第 277 条以下に規定される新株予約権の無償割当てによるものとす
    る(以下、割り当てられる新株予約権を「本新株予約権」という)。ただし、会社法その他の
    法令及び当社定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合
    には当該その他の対抗措置が用いられることもあるものとする。
     なお、大規模買付行為に対する対抗措置として本新株予約権の無償割当てを実施する場
    合の概要は、別紙5に記載のとおりとし、(i)当社取締役会が所定の手続に従って定める一
    定の大規模買付者並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配
    し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として、  独立委員会による助言を踏まえて
    取締役会が認定した者等(以下「例外事由該当者」という)による権利行使は認められないと
    の行使条件、または(ii)当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事
    由該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定
    めた取得条項等、大規模買付行為に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行
    使条件、取得条項等を設けることがあるものとする。


6   独立委員会
     独立委員会は3名以上の委員で構成され、独立委員会の委員は、当社の業務執行を行う
    経営陣から独立している、当社の社外取締役(それらの補欠者を含む)及び社外有識者の中
    から、当社取締役会により選任される。なお、これらの者は、当社に対する善管注意義務条
    項等を含む契約を当社との間で締結するものとする。
     独立委員会は、必要に応じて、当社取締役会及び独立委員会から独立した第三者的立場
    にある外部専門家(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等)の助言
    を得ることができる。なお、かかる助言を得るに際し要した費用は、特に不合理と認められ
    る例外的な場合を除き、全て当社が負担するものとする。
     独立委員会の決議は、原則として現任の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを
    行う。ただし、独立委員会の委員に事故があるとき、その他やむを得ない事情があるとき
    は、独立委員会の委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。


7   適時開示
     当社取締役会は、本プラン上必要な事項について、 株主及び投資家に対して、適用ある会
    社法、金融商品取引法並びにそれらに関する規則、政令、内閣府令及び省令並びに金融商
    品取引所規則等(以下「法令等」と総称する)に従って、適時且つ適切な開示を行うものとす
    る。


8   本プランの有効期間並びに継続、廃止及び変更
     本プランの有効期間は、  現行プランの有効期間が満了した時から、本年5月 16 日開催予
    定の当社第 69 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」という)終了後3年以内に終了する事
    業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。ただし、当該定時株
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主総会終結の時において買収提案を行っている者または当社の支配株式の取得を企図する
者であって当社取締役会において定める者が現に存在している場合には、当該行われてい
るまたは企図されている行為への対応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長され
るものとする。また、かかる有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本プラ
ンを廃止する旨の議案が承認された場合、②当社取締役会において本プランを廃止する旨
の決議が行われた場合、または③本定時株主総会において本プランの導入に関する承認議
案が否決された場合、本プランはその時点で廃止されるものとする。
 なお、当社取締役会は、本年以降、必要に応じて、当社定時株主総会の終結後最初に開催
される当社取締役会において、本プランの継続、廃止または変更の是非につき検討を行い、
必要な場合には所要の決議を行うものとする。
 また、当社取締役会は、企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から
、本プランの全体的な趣旨に反しない範囲であって、かつ、法令等の改正(法令等の名称の
変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含む)若しくはこれらの解釈・運用の変更、若
しくは税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、独立委員会の承認
を得た上で、上記当社定時株主総会の終結後最初に開催される当社取締役会以外の時機に
おいても、必要に応じて本プランを見直し、または変更するものとする。


                                     以   上




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                                            別紙5
             新株予約権の無償割当てを実施する場合の概要


1   割当対象株主
     取締役会で別途定める基準日における最終の株主名簿に記載または記録された株主に対
    し、その所有株式(ただし、当社の有する当社普通株式を除く)1株につき1個を上限とし
    て当社取締役会が別途定める数の割合で新株予約権の無償割当てを実施する。


2   新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の行使により交付
    される当社普通株式は1株とする。


3   新株予約権の無償割当ての効力発生日
     取締役会において別途定める。


4   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出
    資される財産の当社普通株式1株当たりの価額は金1円を下限として当社株式1株の時価
    の 50%相当額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が別途定める価格とする。「時
    価」とは、 新株予約権の無償割当て決議の日の前日から遡って 90 日間(終値のない日を除く
    )の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む)の平均値とし、
    1円未満の端数は切り上げるものとする。


5   新株予約権の譲渡制限
     新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。


6   新株予約権の行使条件
     新株予約権の行使条件は取締役会において別途定めるものとする(なお、 取締役会が所定
    の手続に従って定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこ
    れらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として取締役会
    が認めた者等(以下「例外事由該当者」という)による権利行使は認められないとの行使条件
    を付すこともあり得る)。


7   当社による新株予約権の取得
     当社は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反をした日その他の一定の事由が生じる
    ことまたは取締役会が別に定める日が到来することのいずれかを条件として、取締役会の
    決議に従い、新株予約権の全部または例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する新株
    予約権のみを取得することができる旨の取得条項を付すことがあり得る。



8   新株予約権の無償取得事由(対抗措置の廃止事由)
      以下の事由のいずれかが生じたときは、当社は、新株予約権の全部を無償にて取得する
    ことができる。
    (a) 当社株主総会において大規模買付者による大規模買付行為の提案について普通決議に
        よる賛同が得られた場合
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     (b) 独立委員会の全員一致による決定があった場合
     (c) その他取締役会が別途定める場合


9    新株予約権の処分に関する協力
      新株予約権の割当てを受けた例外事由該当者が当社の企業価値または株主共同の利益に
     対する脅威ではなくなったと合理的に認められる場合には、当社は、独立委員会への諮問
     を経て、当該例外事由該当者からその所有に係る新株予約権または新株予約権の取得対価
     として当該例外事由該当者に交付された新株予約権の処分について、買取時点における公
     正な価格(投機対象となることによって高騰した市場価格を排除して算定するものとする)
     で第三者が譲り受けることを斡旋する等、合理的な範囲内で協力するものとする。ただし、
     当社はこのことに関し何らの義務を負うものではない。


10   新株予約権の行使期間等
      新株予約権の行使期間その他必要な事項については、大規模買付行為に対する対抗措置
     としての効果を勘案する等して、取締役会において別途定めるものとする。

                                          以   上




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