8007 高島 2020-05-26 14:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び利益連動金銭報酬制度の改定に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年5月 26 日
各     位
                                  会 社 名   高   島   株   式   会   社
                                  代表者名    代表取締役社長         高島 幸一
                                          (コード番号 8007 東証第一部)
                                  問合せ先    経 営 企 画 ユ ニ ッ ト
                                          ( TEL 03-5217-7335 )


          譲渡制限付株式報酬制度の導入及び利益連動金銭報酬制度の改定に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(監査等委員であ
るもの及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導
入及び利益連動金銭報酬制度の改定を決議し、2020 年6月 25 日開催予定の第 132 回定時株主総会(以下、
「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


Ⅰ.譲渡制限付株式報酬制度の導入について
1.譲渡制限付株式報酬制度の導入目的等
(1)導入目的
     譲渡制限付株式報酬制度は、役員報酬制度の見直しの一環として、対象取締役に当社の企業価値の持
    続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目
    的として導入される制度です。
(2)導入の条件
     譲渡制限付株式報酬制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権として
    支給することとなるため、譲渡制限付株式報酬制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給する
    ことにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
     当社の取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬等の額は、2018 年6月 27 日開催の第 130
    回定時株主総会において年額 320 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)
    とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株式報酬制度
    を新たに導入し、当社の対象取締役に対して譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠を設定することにつ
    き、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
     なお、2016 年6月 29 日開催の第 128 回定時株主総会においてご承認いただきました当社の取締役(監
    査等委員であるものを除きます。)に対する信託を用いた業績連動型株式報酬制度については、譲渡制
    限付株式報酬制度に関する議案が本株主総会にて承認可決されることを条件として、今後は廃止するこ
    とといたします。


2.譲渡制限付株式報酬制度の概要
    対象取締役は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財
産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
    譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 50 百万円
以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体
的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
 譲渡制限付株式報酬制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 20,000 株以内
(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株
式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率
等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
                              )とし、その 1 株当たりの払込金額
は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引
が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象
取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
 また、譲渡制限付株式報酬制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分
に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間
(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を
                )
禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲
渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権
の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開
設する専用口座で管理される予定です。


Ⅱ.利益連動金銭報酬制度の改定について
1.利益連動金銭報酬制度の改定の目的
 当社は、報酬基準の透明性を高め連結業績に連動した報酬制度とすることにより継続的な業績向上及び
企業価値向上へのインセンティブを高め、株主の皆様を重視した経営を一層推進することを目的として対
象取締役に対する親会社株主に帰属する当期純利益を基準とした利益連動金銭報酬制度を導入済みであ
りますが、今般、上記目的を維持しつつ、現状の対象取締役の人員構成を考慮し、各対象取締役の貢献度
をより適切に報酬に反映させるため、利益連動金銭報酬制度の改定するものであります。


2. 利益連動金銭報酬制度の改定の概要
(1)支給開始条件を、利益連動金銭報酬を計上した後の親会社株主に帰属する当期純利益8億円以上よ
  り 10 億円以上へ変更します。
(2)各対象取締役への個別支給額の算出方法を、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた配分率を定
  め、算出された支給総額を各対象取締役の役位別係数に応じて配分する方法より、親会社株主に帰属
  する当期純利益にあらかじめ定められた支給率を乗じ、代表取締役社長への個別支給額を算出し、そ
  れ以外の各対象取締役について代表取締役社長への個別支給額に、あらかじめ定められた役位別係数
  を乗じて算出する方法へ変更します。
(3)支給総額限度額を 51 百万円より 100 百万円へ変更します。


                                                以上