8001 伊藤忠 2020-05-13 15:00:00
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年 5 月 13 日
各    位

                                   会 社 名 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社
                                   代表者名 代表取締役社長COO 鈴 木 善 久
                                   (コード番号 8001 東証第一部)
                                   問合せ先     IR室長          天野     優
                                   (TEL. 0 3 - 3 4 9 7 - 7 2 9 5 )



              業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年度より導入済の業績連動型株式報酬制度(以下「本
制度」という。)を継続することを決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

                               記



1. 本制度の継続
(1) 当社は、取締役および執行役員(社外取締役および国内非居住者を除き、以下「取締役等」とい
    う。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目
    的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、2016 年
    度より本制度を導入しており、これを 2020 年度以降も継続します。


(2) 本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称
    される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国のパフォーマンス シェア
                                      ・   (Performance
    Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するイ
    ンセンティブ・プランです。当社は、取締役等の退任後(当該取締役等が死亡した場合は死亡後。
    以下同じ。)に、BIP信託により取得した当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭
    (以下「当社株式等」という。)を業績等に応じて当社株式から生じる配当とともに交付または
    給付(以下「交付等」という。)します。




                           1
2. 本制度の概要
            ⑧   ⑦              ①取締役会決議
            残   残
            余   余                    【委託者】
            財   株                                                 ポ   ⑥
            産   式                        当社                       イ   株
            の   の                ④             ②                  ン   式
            給   無                配             信                  ト   交
            付   償                当             託                  付   付
                譲                              設                  与   規
                渡                              定                      程
                ・
                消                                                     に
                却                                                     基
                             【受託者(共同受託)】
                                                                      づ
                                                    ⑥当社株式交付           く
                             三菱UFJ信託銀行(株)
                    ③当社株式                           および金銭給付
                            日本マスタートラスト信託銀行(株)                 【受益者】
     株式市場
                                     本信託                      取締役等
                ③代金の支払い         当社株式、金銭

                                              ⑤議決権不行使の指図


                                     信託管理人



① 当社は取締役会において本制度の継続を決議しております。なお、当社は本制度に関する株式交
    付規程を制定済です。
② 当社は、2016年6月24日開催の第92回定時株主総会(以下「2016年株主総会」という。
                                              )の決議に
    より承認を受けた範囲内で金銭の追加信託を行い、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする信
    託(以下「本信託」という。)の期間を延長します。
③ 本信託は、信託管理人の指図に従い、②で信託された金銭を原資として当社株式を株式市場から取
    得します。本信託が取得する株式数は、2016年株主総会の承認決議の範囲内とします。
④本信託内の当社株式に対する配当は、他の株式と同様に行われます。
⑤本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑥信託期間中、毎事業年度における業績等に応じて、取締役等に一定のポイントが付与されます。一
    定の受益者要件を満たす取締役等は、取締役等の退任後に累積したポイント数の一定割合に相当す
    る当社株式の交付を受け、残りの当該ポイント数に相当する株式数の当社株式については、信託契
    約の定めに従い、信託内で換価した上で換価処分金相当額の金銭を受領し、あわせて本信託内の当
    社株式に関して支払われていた配当についても、配当基準日におけるポイント数に応じた金銭を受
    領します(※)。
⑦信託期間中の毎事業年度の業績目標の未達等により、信託満了時に残余株式が生じた場合、信託契
    約の変更および追加信託を行うことにより新たな株式報酬制度として本信託を継続利用するか、ま
    たは、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定です。
⑧本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託
    費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については
    当社および取締役等と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。
※   信託期間中、本信託内の株式数が信託期間中に取締役等について定められる累積ポイント数(下
    記(4)に定める。)に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合や信託財産中の金銭が信託
    報酬・信託費用の支払いに不足する可能性が生じた場合には、下記(6)に定める信託金の上限の
    範囲内で、本信託に追加で金銭を信託することがあります。



                                     2
(1) 本制度の概要
 継続後の本制度は、2021 年3月末日で終了する事業年度から 2022 年3月末日で終了する事業年度
までの2事業年度(以下「対象期間」という。)を対象として、毎事業年度の業績等に応じた当社株
式等について取締役等の退任後に役員報酬として交付等を行うものです。
 なお、下記(3)イによる本信託の継続が行われた場合には、以降も各2事業年度をそれぞれ対象期
間とします。


(2) 本制度の対象者(受益者要件)
    取締役等は、退任後に、受益者要件を満たしていることを条件に、所定の受益者確定手続を経た上
で、退任までの在任期間に対する累積ポイント数(下記(4)に定める。
                                )に相当する当社株式等につい
て、本信託から交付等を受けることができます。
 受益者要件は以下の通りです。
①    制度開始日以降の対象期間中に取締役等として在任していること(制度開始日以降に新たに取
     締役等となった者を含む。
                )
②    取締役等を退任していること(※)
③    国内居住者であること
④    在任中に一定の非違行為があったことや職務・社内規程等の重大な違反をしたこと等により辞
     任した者または解任された者でないこと
⑤    下記(4)に定める算定式によって累積ポイント数が決定されていること
⑥    その他業績連動型報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
※    下記(3)ウによる信託期間の延長が行われ、延長後の信託期間の満了時においても、本制度の対
     象者が取締役等として在任している場合には、その時点で本信託は終了し、当該対象者に対して
     取締役等の在任中に当社株式等の交付等が行われます。


(3) 信託期間
     ア   延長後の信託期間
          2020 年9月から 2022 年8月までの約2年間とします。
     イ   本信託の継続
          信託期間の満了時において、信託契約の変更および追加信託を行うことにより本信託を
         継続することがあります。その場合、さらに2年間本信託の信託期間を延長し、当社は延長
         された信託期間ごとに、2016 年株主総会の承認決議を得た信託金の上限額の範囲内で追加
         拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役等に対するポイントの付与を継続しま
         す。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産
         内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未
         了であるものを除く。)および金銭(以下「残存株式等」という。 )があるときは、残存株式
         等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、2016 年株主総会で承認決議を得た信託金の
         上限額の範囲内とします。この信託期間の延長は、一度だけに限らず、その後も同様に本信
         託を再継続することがあります。
     ウ   本信託の終了の取扱い(追加拠出を伴わない信託期間の延長)
          本信託を終了する場合においても、信託期間(上記イの本信託の継続が行われた場合に
         は、延長後の信託期間)の満了時に、受益者要件を満たす可能性のある取締役等が在任して
         いる場合には、直ちに本信託を終了させずに、一定期間に限り、本信託の信託期間を延長し
         ます。ただし、その場合には、取締役等に対する新たなポイントの付与は行いません。

(4) 取締役等に交付等が行われる当社株式等
 取締役等には、信託期間中の毎年6月に、前年7月1日から同年6月末日(以下「支給対象期間」
という。)まで取締役等として在任した者(ただし、同年3月末日より前に取締役等を退任した者を
  )を対象として、支給対象期間の職務執行の対価として、同年3月 31 日で終了した事業年度に
除く。



                             3
おける業績および当該支給対象期間における在任月数に応じてポイントが付与されます。具体的には、
以下の通りです。


取締役等に対して毎年6月に付与されるポイント
=個別株式報酬額(※1)÷本信託内の当社株式の取得平均株価(※2)
 ×{
  (支給対象期間の開始月である7月から翌年6月までの間の在任月数(1月未満切上げ) ÷12}
                                         )
 (小数点以下の端数は切捨て)


 ※1 個別株式報酬額は、支給対象期間中の3月 31 日で終了した事業年度における当社株主に帰
      属する当期純利益(連結)に基づき、下記の通り算定された総株式報酬額に基づき、算定さ
      れます。
     総株式報酬額
      =(支給対象期間中の3月 31 日で終了した事業年度における当社株主に帰属する当期純利
       益(連結)-3,000 億円)×0.175%×対象となる取締役の役位ポイントの総和÷55(1円
       未満切上げ)
     個別株式報酬額
      =総株式報酬額×各取締役の役位ポイント÷取締役の役位ポイントの総和(千円未満切捨)
        (役位ポイント)
                       役位       役位ポイント
          取締役    取締役会長             10
                 取締役社長            7.5
                 取締役副社長執行役員        5
                 取締役専務執行役員         4
                 取締役常務執行役員         3

 ※2   信託期間の延長が行われた場合には、信託期間の延長に伴い本信託により取得された当社
      株式の取得平均株価とする(ただし、信託期間の延長に伴い本信託により取得された当社株
      式がない場合には、延長された信託期間の初日における東京証券取引所における当社株式
      の終値とする)。


なお、執行役員(取締役兼務者を除く。
                 )に対して毎年6月に付与されるポイントは、取締役に準じ
た方法により算出するものとします。


 取締役等の退任後に、付与されたポイントの累積値(以下「累積ポイント数」という。)が算定さ
れ、累積ポイント数に相当する当社株式等の交付等が行われます。なお、1ポイントは当社株式1株
とします。ただし、当社株式について信託期間中に株式分割・株式併合等が生じた場合には、当社株
式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式数(換価処分の対象となる株式数
を含む)を調整します。


(5) 当社の取締役等に対する当社株式等の交付等の方法および時期
 受益者要件を満たす取締役等が退任後(死亡時を除く。 に上記(4)に基づき算出される累積ポイン
                          )
ト数の 50%に相当する当社株式(単元未満株式については切捨て)の交付を受け、残りの当該ポイン
ト数に相当する株数の当社株式については、  本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭
の給付を受けるものとします。
 また、信託期間中に受益者要件を満たす取締役等が死亡した場合は、死亡後に算定される累積ポイ
ント数に応じた数の当社株式について、本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭につ
いて、当該取締役等の相続人が本信託から給付を受けるものとします。信託期間中に受益者要件を満
たす取締役等が海外赴任することとなった場合は、その時点での累積ポイント数に応じた数の当社株
式について、海外赴任までの日数を考慮し、①当該取締役等が海外赴任する前に株式の交付が可能な


                         4
場合には、50%に相当する当社株式(単元未満株式については切捨て)の交付を受け、残りの当該ポ
イント数に相当する株数の当社株式については、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとし、
②当該取締役等が海外赴任する前に株式の交付が困難な場合には、全て本信託内で換価した上で、換
価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。

(6) 本信託に拠出される信託金の合計上限額および本信託において取締役等に付与されるポイント
  の総数の上限
 信託期間内に本信託に拠出される信託金の合計額および本信託において取締役等に付与されるポ
イント数は、2016 年株主総会決議に基づき、以下の上限に服するものとします。


本信託に拠出する信託金の合計上限額   15 億円(2年分)(※)
※  信託期間内の本信託による株式取得資金および信託報酬・信託費用の合算金額となります。


本信託の信託期間中に取締役等に対して付与するポイントの総数の上限   130 万ポイント(2年分)


(7) 本信託による当社株式の取得方法
 本信託による当初の当社株式の取得は、上記(6)の株式取得資金および付与ポイント総数の範囲内
で、株式市場からの取得を予定しています。


(8) 本信託内の当社株式に関する議決権行使
 本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使
しないものとします。


(9) 本信託内の当社株式の配当の取扱い
 本信託内の当社株式について支払われた配当は、本信託が受領した後、本信託の信託報酬・信託費
用に充てられるほか、配当基準日における取締役等の累積ポイント数に応じて、1ポイントあたり1
株の配当額に相当する金額を留保し、上記(5)により交付等が行われる当社株式等とともに取締役等
に給付されます。


(10) 信託期間終了時の取扱い
 対象期間における業績目標の未達成等により、信託期間満了時に残余株式が生じた場合には、信託
契約の変更および本信託への追加拠出を行うことにより、本制度またはこれと同種のインセンティ
ブ・プランとして本信託を継続利用することがあります。信託期間満了により本信託を終了させる場
合には、本信託から当社に当該残余株式の無償譲渡を行い、当社はこれを取締役会決議により消却す
ることを予定しています。
 また、信託期間満了時に生じた本信託内の当社株式に係る配当の残余は、本信託を継続利用する場
合には株式取得資金として活用されますが、信託期間満了により本信託を終了させる場合には、信託
費用準備金を超過する部分については、当社および取締役等と利害関係のない団体への寄附を行う予
定です。


                                            以   上




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 (ご参考)


 【継続後の信託契約の内容】
  ①信託の種類     特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
  ②信託の目的     取締役等に対するインセンティブの付与
  ③委託者       当社
  ④受託者       三菱UFJ信託銀行株式会社
             (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
  ⑤受益者       取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者
  ⑥信託管理人     当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
  ⑦信託契約日     2016 年8月3日
  ⑧信託の期間     2016 年8月3日~2022 年8月 31 日
  ⑨制度開始日     2016 年9月1日
             (2017 年6月からポイントの付与を開始)
  ⑩議決権行使     行使しない
  ⑪取得株式の種類   当社普通株式
  ⑫信託金の上限額   15 億円(信託報酬・信託費用を含む。      )
  ⑬株式の取得日    2020 年5月 13 日(予定)~2020 年8月 31 日(予定)
                 (なお、決算期(四半期決算期を含む)末日以前の5営業日から決算期末
                 日までを除きます。)
  ⑭株式の取得方法   株式市場より取得
  ⑮帰属権利者     当社
  ⑯残余財産      帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資
             金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。


【信託・株式関連事務の内容】
  ①信託関連事務    三菱UFJ信託銀行株式会社がBIP信託の受託者となり信託関連事
             務を行う予定です。
  ②株式関連事務    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が業務委託契約書に基づ
             き受益者への当社株式の交付事務を行う予定です。




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