7999 MUTOH-HD 2020-05-27 18:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年5月 27 日

                          上場会社名  MUTOH ホールディングス株式会社
                          代表者    代表取締役社長             早川 信正
                                 (コード番号 7999)
                          問合せ先責任者 経営管理部長             福冨 弘悦
                                  (TEL 03-6758-7100)



               役員退職慰労金制度の廃止及び
           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の
廃止を決議するとともに当該廃止に伴う打ち切り支給をすること、 及び譲渡制限付株式報酬制度
(以下「本制度」という。 )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年6月 25 日開催予定
の第 71 回定時株主総会(以下「本株主総会」という。
                          )に付議することといたしましたので、
以下のとおり、お知らせいたします。

                          記

1. 役員退職慰労金制度の廃止及び当該廃止に伴う打ち切り支給について
  (1) 制度廃止の理由
      当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役を対象とした役員退職慰労金制度を廃止
     することといたしました。

  (2) 制度廃止日
      本株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

  (3) 制度廃止に伴う打ち切り支給について
      役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役に対し、制度廃止までの在勤期間に対する
     退職慰労金を打ち切り支給することとし、本株主総会に付議する予定であります。
      なお、支給時期につきましては、各取締役の退任の時とする予定であります。

  (4) 業績に与える影響
      当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員
     退職慰引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
2.譲渡制限付株式制度の導入について
(1) 本制度の導入目的等
   ① 本制度の導入目的
     本制度は、当社の非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」と
     いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主
     の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。

  ② 本制度の導入条件
    本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することと
   なるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認
   を得られることを条件といたします。
    なお、2015 年6月 26 日開催の第 66 回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である
   取締役を除く。)の報酬額は年額2億 16 百万円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会で
   は、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、
   株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

(2) 本制度の概要
    対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、
  当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
    本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額 5,000 万円以内(ただし、使用人
  兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分
  については、取締役会において決定いたします。
    本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 10,000 株以内(ただし、本株主
  総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当て
  を含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、
  当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会
  決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立して
  いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に
  特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
    また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と
  譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」
  といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の
  事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約
  が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分を
  することができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理
  される予定です。
    なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社子会社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員
  に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社
  の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。




                                                  以   上