7997 くろがね工作所 2019-05-09 17:30:00
東京証券取引所による「公表措置」の実施及び「改善報告書」の提出請求について [pdf]

                                                    令和元年5月9日
各 位
                                    会社名    株式会社くろがね工作所
                                    代表者名   代表取締役社長 神足 尚孝
                                           (コード:7997、東証第2部)
                                    問合せ先   取締役経理本部長 森 吉武
                                           (TEL.06-6538-1010)


      東京証券取引所による「公表措置」の実施及び「改善報告書」の提出請求について


 当社は、株式会社東京証券取引所より、令和元年5月9日に有価証券上場規程第508条第1項第1号に基づき
「公表措置」が実施され、同規程第502条第1項第1号に基づき「改善報告書」を提出するよう求められましたの
で、お知らせいたします。
 当社は、株式会社東京証券取引所からの措置に対して、真摯に対応していく所存です。


                             記
 当社は、平成 31 年3月4日に公表いたしました「第三者調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にお
いてお知らせいたしましたとおり、第三者調査委員会による調査の結果、当社の販売取引及び購買取引にかかる会
計処理につき、発注書や工事完了証明書の偽造による売上の前倒し計上や請求書の偽造による原価の付け替え等の
不適切な会計処理が認められました。
 その結果、平成 26 年 11 月期から平成 30 年 11 月期第3四半期までの決算短信等について、当社が虚偽と認めら
れる開示をしていたことが判明しました。
 このような開示が行われた背景・原因として、本件では主に以下の点が認められました。
 ・業績目標数値の設定について、客観的な検証が不足していたため実績不足分の対策として不正行為が行われ、
  事業本部長において当該事象を容認又は黙認していたこと
 ・職務分担による牽制機能の欠如ほか内部統制体制の不備により、会計不正の発生を防止出来ず、また管理・監
  査部門において踏み込んだ調査が行われず不正行為防止策としては不十分なものにとどまったことにより不正
  を防止又は早期に発見することが出来なかったこと


 以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投
資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置が行われる
ことになりました。
 また、本件は、当社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、当社の適時開示体制につ
いて改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出が求められること
になりました。
                                                            以 上