7995 バルカー 2021-02-24 17:30:00
海外からの帰任者に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 24 日
各 位
会社名 株 式 会 社 バ ル カー
代表者名 代表取締役社長COO 本坊 吉博
(コード番号:7995 東証一部)
問合せ先 総務人事部長 野邊 淳嗣
電話 03-5434-7373
海外からの帰任者に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 24 日開催の当社取締役会において、海外からの帰任者に対する譲渡
制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、 「本自己株処分」という。)を行うことにつ
いて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処分期日 2021 年3月 24 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 1,900 株
及び数
(3) 処分価額 1株につき 2,123 円
(4) 処分価額の総額 4,033,700 円
(5) 処分予定先 当社の執行役員 1 名 1,900 株
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019 年5月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を
除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値
向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を
除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、 「本制度」という。)を
導入することを決議し、また、2019 年6月 20 日開催の当社第 119 期定時株主総会におい
て、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式に関
する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を 2018 年6月 20 日開催の当社第 118 期
定時株主総会においてご承認いただきました当社の取締役の報酬限度額(年額 500 百万
円以内。うち社外取締役分は年額 60 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分
給与は含まない。 )の範囲内で設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対
して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 30,000 株を上限とすること
及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として 30 年以上で当社取締役会が定める期間とする
こと等につき、ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会において決議し、当社第 120 期定時株主総会から 2021 年6月開催
予定の当社第 121 期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予
定先である当社の執行役員 1 名(以下、 「割当対象者」という。
)に対し、金銭報酬債権
合計 4,033,700 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法に
よって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 1,900 株を割り当
てることといたしました。なお、割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社におけ
る割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当
該金銭報酬債権は、割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む
譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。 )を締結すること等を条件として
支給いたします。
なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及
び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的を可能な限り
長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は 30 年間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2021 年3月 24 日~2051 年3月 23 日
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。)において、割当対
象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、 「本割当株式」とい
う。 )につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈
その他一切の処分行為をすることができません(以下、 「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、監査役、執行役員(執行役員待遇を含
む。)及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正
当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、
当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然
に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、監査役、執行役員(執行役員待遇を
含む。
)又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもっ
て、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解
除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本
譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、監査役、執行役員(執行役員待遇を含む。 )
及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2020 年7月から、割当
対象者が当社の取締役、監査役、執行役員(執行役員待遇を含む。 )及び使用人のいず
れの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計
算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する
本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、
これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点
をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、
本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
おいては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満
了時点より前に到来するときに限る。以下、 「組織再編等承認時」という。
)であって、
かつ、当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役、監査役、執行役員(執行役
員待遇を含む。
)及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合に
は、当社取締役会決議により、2020 年7月から当該承認の日を含む月までの月数を 12
で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。 )に、当該承認の日に
おいて割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未
満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当
該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除
するものといたします。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をも
って、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取
得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
当社取締役会決議日の直前営業日(2021 年2月 22 日)の東京証券取引所における当社普
通株式の終値である 2,123 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場
株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上