7994 オカムラ 2019-03-20 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 3 月 20 日
各    位
                       会 社 名   株式会社オカムラ
                       代表者名 代表取締役社長              中 村 雅 行
                               (コード番号 7994 東証第一部)
                       問合せ先 専務取締役管理本部長 佐 藤                潔
                               (TEL. 045-319-3445)


              定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年 3 月 20 日開催の取締役会において、
                               「定款の一部変更に関する件」を
2019 年 6 月 27 日開催予定の第 84 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。


                       記
1.定款変更の理由
    執行役員制度導入に伴い、現行定款に必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更
    を行うものであります。


2.定款変更の内容
    別紙、定款変更新旧対照表のとおりであります。


3.日程
     定款変更のための定時株主総会開催日     2019 年 6 月 27 日(木)
     定款変更の効力発生日            2019 年 6 月 27 日(木)


                                                      以   上
  <別紙 定款変更案新旧対照表>
                               (下線部は変更部分を示しております)
         現   行 定 款                     変   更 案
         第 3 章 株主総会                  第 3 章 株主総会
第 12 条 (条文省略)                第 12 条 (現行とおり)

(招集権者および議長)                  (招集権者および議長)
第13条 株主総会は、取締役社長がこれを招集       第 13 条 株主総会は、取締役会が定めた取締
    し、議長となり、取締役社長に事故がある            役が、これを招集し、議長となる。か
    ときは、あらかじめ取締役会において定             かる取締役に事故があるときは、あら
    めた順序に従い、他の取締役が株主総会             かじめ取締役会において定めた順序に
    を招集し、議長となる。                    従い、他の取締役が株主総会を招集
                                   し、議長となる。
第14条∼第17条(条文省略)              第 14 条∼第 17 条(現行とおり)

      第 4 章 取締役および取締役会        第 4 章 取締役、取締役会および執行役員
(取締役の員数)                     (取締役の員数)
第 19 条 本会社の取締役は 20 名以内とする。   第 19 条 本会社の取締役は 12 名以内とする。


(議長および招集通知)                  (議長および招集通知)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある     第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがあ
      場合を除き取締役社長が招集し、その議           る場合を除き、取締役会が定めた取締
      長となる。取締役社長に事故あるとき            役が招集し、その議長となる。かかる取
      は、あらかじめ取締役会において定めた           締役に事故あるときは、あらかじめ取
      順序により、他の取締役がこれに代わ            締役会において定めた順序により、他
      る。                           の取締役がこれに代わる。

第 23 条∼第 26 条(条文省略)          第 23 条∼第 26 条(現行とおり)

(代表取締役および役付取締役)              (代表取締役)
第 27 条                       第 27 条
     2 取締役会はその決議によって、取締           2 取締役会はその決議によって、取締
      役中から取締役会長および取締役社長各           役中から取締役会長を選定することが
      1名ならびに取締役副社長、専務取締役           できる。
      および常務取締役各若干名を選定するこ
      とができる。

第 28 条∼第 30 条の1(条文省略)        第 28 条∼第 30 条の1(現行とおり)

(新設)                         (執行役員)
                             第 30 条の 2 本会社は、取締役会の決議によ
                                   って執行役員を定め、本会社の業務を
                                   執行させることができる。
                                  2 取締役会は、その決議によって、社
                                   長執行役員を定めるほか、副社長執行
                                   役員、専務執行役員、常務執行役員、
                                   その他の役付執行役員を定めることが
                                   できる。
                                  3 執行役員に関する事項は、取締役会
                                   で定める執行役員規程による。
第 31 条∼第 49 条(条文省略)          第 31 条∼第 49 条(現行とおり)