7991 マミヤオーピー 2019-07-26 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年7月 26 日
各 位
会 社 名 マミヤ・オーピー株式会社
代表者名 代 表取締 役社長 鈴 木 聡
(コード番号7991 東証第2部)
問合せ先 総 務 部 長 福 田 誠
電話番号 0 3 - 6 2 7 3 - 7 3 6 0
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役に対してストックオプションとして発行
する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
第1 ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有することにより、取締役の株価上昇及び
業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。
第2 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の名称
マミヤ・オーピー株式会社 2019 年新株予約権
2.新株予約権の総数
167 個
前記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など、割り当てる新
株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権
の総数とする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の
数(以下、「付与株式数」という)は 100 株とする。ただし、後記 13.に定める新株予約権
を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通
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株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、
次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨
てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めない
ときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。た
だし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認され
ることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割
のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当
該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与
株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整するこ
とができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要
な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」と
いう)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うこと
ができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することに
より交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗
じた金額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
2019 年8月 23 日から 2049 年8月 22 日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記
①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不
要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新
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株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につい
て当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によっ
てその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(そ
れぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当
社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を
する場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる
日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効
力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。
以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保
有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイか
らホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交
付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株
式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記3.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる
再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社
の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の
効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記5.に定める新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとする。
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⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
前記6.に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認
を要する。
⑧新株予約権の取得条項
前記8.に準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
後記 11.に準じて決定する。
10.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場
合には、これを切り捨てる。
11.その他の新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、前記5.の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時点(以下、
「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場
合、新株予約権者は、権利行使開始日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権
を行使することができる。
②前記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができ
ない。
12.新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦の
基礎数値に基づき算定した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未
満の端数は切り上げる)とする。
(
C = Se − qT N (d ) − Xe − rT N d − σ T )
ここで、
S σ2
ln + r − q +
T
X 2
d=
σ T
①1 株当たりのオプション価格( C )
②株価( S ):2019 年8月 22 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格( X ):1円
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④予想残存期間( T ):8年
⑤株価変動性( σ ):8年間(2011 年8月 22 日から 2019 年8月 22 日まで)の各取引日
における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り( q ):1株当りの配当金(2019 年3月期の実績配当金)÷前記②に定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数( N (⋅) )
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
※当社は対象者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、
この報酬請求権と、新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
13.新株予約権を割り当てる日
2019 年8月 22 日
14.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019 年8月 22 日
15. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
割当の対象者 人数 割り当てる新株予約権の数
当社取締役 8名 167 個
以 上
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