7980 J-重松製作 2020-05-27 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020年5月27日
各 位
会 社 名 株式会社 重松製作所
代表者名 取締役社長 重松 宣雄
(コード:7980、JASDAQ)
問合せ先 取締役総務部長 石井 孝司
(TEL.03-6903-7535)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年5月 27 日、会社法第 370 条による決議(取締役会の決議にかわる書面決議)により、下記
のとおり、定款の一部変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、定款の一部変更につきましては、2020 年6月 26 日開催予定の第 74 期定時株主総会において正式に
決議する予定です。
記
1. 定款変更の目的
取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって取締役及び監査
役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨、並びに非業務執行取締役及び監査役として有用な人材の招
聘を可能にするとともに、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第 427 条第 1
項の責任限定契約に関する規定に基づき、当社と非業務執行取締役及び監査役との間で責任をあらかじめ
限定する契約を締結することができるよう変更案第 31 条、第 42 条を新設するものであります。
なお、変更案第 31 条に関する議案を本定時株主総会へ提出することにつきましては、各監査役の同意を
得ております。
2.定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2020年 6月26日(金)
定款変更の効力発生日 2020年 6月26日(金)
以 上
【別紙】
定款の一部変更の内容は、次のとおりです。(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
(新設) (取締役の責任免除)
第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によ
り、取締役会の決議によって、同法第423条
第1項の取締役(取締役であった者を含む。
)の損害賠償責任を、法令の限度において免
除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、取締役(当会社又はその子会社の業務執
行取締役又は支配人その他の使用人である者
を除く。)との間に、同法第423条第1項の
損害賠償責任を限定する契約を締結すること
ができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
同法第425条第1項が規定する額とする。
第31条~第40条 (略) 第32条~第41条 (現行どおり)
(新設) (監査役の責任免除)
第42条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によ
り、取締役会の決議によって、同法第423条
第1項の監査役(監査役であった者を含む。
)の損害賠償責任を、法令の限度において免
除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、監査役との間に、同法第423条第1項の
損害賠償責任を限定する契約を締結すること
ができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
同法第425条第1項が規定する額とする。
第41条~第47条 (略) 第43条~第49条 (現行どおり)