7980 J-重松製作 2020-05-27 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020年5月27日
各 位
                                 会 社 名   株式会社 重松製作所
                                 代表者名    取締役社長 重松 宣雄
                                         (コード:7980、JASDAQ)
                                 問合せ先    取締役総務部長 石井 孝司
                                         (TEL.03-6903-7535)



                   定款の一部変更に関するお知らせ



 当社は、2020 年5月 27 日、会社法第 370 条による決議(取締役会の決議にかわる書面決議)により、下記
のとおり、定款の一部変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、定款の一部変更につきましては、2020 年6月 26 日開催予定の第 74 期定時株主総会において正式に
決議する予定です。


                           記


1. 定款変更の目的
  取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって取締役及び監査
 役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨、並びに非業務執行取締役及び監査役として有用な人材の招
 聘を可能にするとともに、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第 427 条第 1
 項の責任限定契約に関する規定に基づき、当社と非業務執行取締役及び監査役との間で責任をあらかじめ
 限定する契約を締結することができるよう変更案第 31 条、第 42 条を新設するものであります。
  なお、変更案第 31 条に関する議案を本定時株主総会へ提出することにつきましては、各監査役の同意を
 得ております。


2.定款変更の内容
  変更の内容は、別紙のとおりであります。


3. 日程
  定款変更のための株主総会開催日     2020年 6月26日(金)
  定款変更の効力発生日          2020年 6月26日(金)



                                                        以 上
【別紙】
定款の一部変更の内容は、次のとおりです。(下線は変更部分を示します。)
            現   行     定   款               変   更     案

                (新設)          (取締役の責任免除)
                              第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によ
                                   り、取締役会の決議によって、同法第423条
                                   第1項の取締役(取締役であった者を含む。
                                   )の損害賠償責任を、法令の限度において免
                                   除することができる。
                                 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
                                   り、取締役(当会社又はその子会社の業務執
                                   行取締役又は支配人その他の使用人である者
                                   を除く。)との間に、同法第423条第1項の
                                   損害賠償責任を限定する契約を締結すること
                                   ができる。
                                   ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
                                   同法第425条第1項が規定する額とする。

第31条~第40条       (略)           第32条~第41条   (現行どおり)

                (新設)          (監査役の責任免除)
                              第42条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によ
                                   り、取締役会の決議によって、同法第423条
                                   第1項の監査役(監査役であった者を含む。
                                   )の損害賠償責任を、法令の限度において免
                                   除することができる。
                                 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
                                   り、監査役との間に、同法第423条第1項の
                                   損害賠償責任を限定する契約を締結すること
                                   ができる。
                                   ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
                                   同法第425条第1項が規定する額とする。

第41条~第47条       (略)           第43条~第49条   (現行どおり)