7976 三菱鉛筆 2020-04-23 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                               2020 年 4 月 23 日
     各    位
                                   上場会社名          三 菱 鉛 筆 株 式 会 社
                                   代 表 者          代表取締役社長 数原滋彦
                                   (コード番号 7976 東証一部)
                                   問合せ先責任者 上席執行役員財務担当 長谷川直人
                                   (TEL.      03-3458-6215 )
                                   https://www.mpuni.co.jp



              譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


     当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下、
                                                「本
自己株式処分」という。
          )を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。


                                  記


1.   処分の概要
 (1) 処分期日                  2020 年 5 月 12 日
 (2) 処分する株式の種類及び数          当社普通株式         17,600 株
 (3) 処分価額                  1 株につき 1,281 円
 (4) 処分総額                  22,545,600 円
 (5) 処分予定先                 当社の取締役(※)         5 名 14,200 株
                           当社の執行役員           3名      3,400 株
                           (※)社外取締役を除きます。
 (6) その他                   本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証
                           券通知書を提出しております。


2.   処分の目的及び理由
         当社は、2020 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以
     下、
      「対象取締役」という。)及び執行役員(以下、対象取締役及び執行役員を「対象取締役等」と
     いう。)に対して、当社の中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
     るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当
     てる報酬制度(以下、
              「本制度」という。
                      )を導入することを決議いたしました。また、2020 年 3 月
     26 日開催の当社第 145 回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限
     付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を一事業年度当たり 100 百万円以内(た
     だし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 として設定すること、
                             )          対象取締役に対して各
     事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 100,000 株を上限とすること及び譲渡制限付
     株式の譲渡制限期間として譲渡制限付株式の交付を受ける日から当社の取締役又は執行役員のい
     ずれの地位からも退任する(退任と同時に再任する場合を除く。以下同じ。 日までの間とすること
                                      )
     等につき、ご承認をいただいております。
      本日、当社取締役会決議により、当社第 145 回定時株主総会の開催日から 2021 年 3 月開催予定
     の当社第 146 回定時株主総会の開催日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、対象取締役等
     に対し、金銭報酬債権 22,545,600 円を支給し、対象取締役等が当該金銭報酬債権の全部を現物出資
     の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 17,600 株を割り当
     てることを決議いたしました。なお、各対象取締役等に対する金銭報酬債権の額は、当社における
     各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該
     金銭報酬債権は、各対象取締役等が、当社との間で、下記3.に定める内容を含む譲渡制限付株式
     割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。


3.   割当契約の概要
     ① 譲渡制限の内容
        譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等は、譲渡制限付株式の交付を受ける日から当
       社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間(以下、
                                        「譲渡制限期間」と
       いう。、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、
          )
       生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。


     ② 譲渡制限の解除
        当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、対象取締役等に割り当てられた
       譲渡制限付株式(以下、
                 「本割当株式」という。
                           )の発行又は処分に係る当社取締役会決議の直
       前の定時株主総会の日から、譲渡制限期間の開始日以降最初に到来する当社の定時株主総会の
       開催日までの間(以下、
                 「役務提供期間」という。)継続して、当社の取締役又は執行役員のい
       ずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、対象取締役
       が有する本割当株式の全部につき譲渡制限を解除いたします。
        ただし、本割当株式を保有する対象取締役等が、当社取締役会が正当と認める理由により、
       役務提供期間が満了する前に当社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任した場合
       には、2020 年3月から対象取締役等が当社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任
       した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とす
       る。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、
       これを切り捨てるものとする。 の本割当株式について、
                    )            当該退任日の経過した時点をもって、
       これに係る譲渡制限を解除するものといたします。


     ③ 譲渡制限付株式の無償取得
        当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、役務提供期間が満了する前に当
       社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認め
       る理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。
        また、本割当株式のうち、譲渡制限期間が満了した時点において上記②の譲渡制限の解除事
       由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、その時点の直後の時点を
       もって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。


     ④ 株式の管理に関する定め
        譲渡制限が解除されていない本割当株式について譲渡、担保権の設定その他一切の処分行為
       ができないよう、対象取締役等は、当社が予め指定する金融商品取引業者(SMBC 日興証券株
       式会社)に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完
       了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたし
       ます。


     ⑤ 組織再編等における取扱い
        当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式
       交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該
       組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で
       承認された場合には、当社取締役会決議により、2020 年3月から当該組織再編等の承認の日を
       含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。
                                                )に、
       当該承認の日において対象取締役等が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結
       果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。 の本割当株式について、
                                     )
       当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するも
       のといたします。
        この場合には、当社は譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除され
       ていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。


4.   払込金額の算定根拠及びその具体的内容
      本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締
     役会決議日の直前営業日(2020 年 4 月 22 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値であ
     る 1,281 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に
     有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                     以上