7976 三菱鉛筆 2021-02-09 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 2 月 9 日
 各    位
                            上場会社名          三 菱 鉛 筆 株 式 会 社
                            代 表 者          代表取締役      数原 滋彦
                            (コード番号 7976 東証一部)
                            問合せ先責任者 上席執行役員 財務担当 長谷川直人
                            (TEL.      03-3458-6215 )
                            https://www.mpuni.co.jp




                   定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、
                  「定款一部変更の件」を 2021 年 3 月 30 日開催予定の第 146
回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1.定款変更の理由
     感染症の流行、災害等の不測の事態が原因で株主総会を適時に開催することが困難であると判断
  される場合においても、株主総会の決議を要さずに剰余金の配当等を行うことを可能とするため、
  剰余金の配当等を取締役会決議によっても行い得るよう、変更案第 40 条(剰余金の配当等の決定
  機関)を新設するとともに、現行定款第 41 条(剰余金の配当の基準日)を変更し、あわせて変更案
  第 40 条の一部と内容が重複する現行定款第 6 条(自己の株式の取得)及び同第 42 条(中間配当)
  を削除するほか、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
     なお、この定款変更が効力を生じた後も、株主総会においても剰余金の配当等を決議することが
  できることに変わりはありません。


2.定款変更の内容
  変更の内容は次のとおりであります。
                                           (下線は変更部分を示します。
                                                        )
            現行定款                            変更案
第 2 章 株式                        第 2 章 株式
(自己の株式の取得)
第 6 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定              (削除)
      により、取締役会の決議によって市場取
      引等により、自己の株式を取得すること
      ができる。
               現行定款                               変更案
第 7 条~第 39 条    (条文省略)           第 6 条~第 38 条
                                          (現行定款第 7 条~第 39 条どおり)
第 6 章 計算                         第 6 章 計算
第 40 条    (条文省略)                 第 39 条    (現行定款第 40 条どおり)
                                 (剰余金の配当等の決定機関)
               (新設)              第 40 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
                                          条第 1 項各号に定める事項については、
                                          法令に別段の定めがある場合を除き、取
                                          締役会の決議によって定めることがで
                                          きる。
(剰余金の配当の基準日)                     (剰余金の配当の基準日)
第 41 条 1.当会社の期末配当の基準日は、毎年        第 41 条 1.当会社の期末配当の基準日は、毎年
           12 月 31 日とする。                    12 月 31 日とする。
               (新設)                       2.当会社の中間配当の基準日は、毎年
         2.前項のほか、基準日を定めて剰余金                 6月 30 日とする。
           の配当をすることができる。                  3.前二項のほか、基準日を定めて剰余
                                            金の配当をすることができる。
(中間配当)
第 42 条 当会社は、取締役会の決議によって、                          (削除)
         毎年6月 30 日を基準日として、中間配
         当をすることができる。
第 43 条 (条文省略)                    第 42 条 (現行定款第 43 条どおり)


3.日程
  定款変更のための株主総会開催日          2021 年 3 月 30 日(火曜日)
  定款変更の効力発生日               2021 年 3 月 30 日(火曜日)
                                                              以上