7970 信越ポリマ 2019-08-27 16:00:00
取締役に対するストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 8 月 27 日
各     位

                             会   社  名 信 越 ポ リ マ ー 株 式 会 社
                             代表者の役職氏名 代 表 取 締 役 社 長 小野 義昭
                                    (コード番号 7970    東証第一部)
                             問 合 せ 先 取締役 管理本部
                                      長兼人事部長        柴田 靖
                                    T E L    03-5289-3715

     取締役に対するストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ
     当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、
    当社取締役に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を
    引き受ける者の募集をすること等につき下記のとおり決定いたしましたので通知いたします。
     なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割
    当予定日である 2019 年 9 月 11 日に決定する予定です。


                              記

Ⅰ.新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
  当社取締役の当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とします。

Ⅱ.新株予約権の発行要領
1. 募集新株予約権の名称         信越ポリマー株式会社第 26 回新株予約権
2. 募集新株予約権の総数     3,050 個
3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
      募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である
      株式の数(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
      ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株
      式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調
      整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。当該調整後付与株式数を適用する
      日については、下記 5.(2)①の規定を準用する。
          調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
      また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範
      囲で付与株式数を調整する。
      また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要
      な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」と
      いう。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができな
      い場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより


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   交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗
   じた金額とする。
   行使価額は、下記 14.の定める募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する
   月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取
   引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に 1.025 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げる。)
   又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高
   い金額とする。
5. 行使価額の調整
   (1) 割当日後、当社普通株式につき、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額をそれぞれ次
     に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる 1 円未満の端数
     は、これを切り上げるものとする。
     ①株式分割又は株式併合を行う場合

       調整後行使価額   = 調整前行使価額         ×       1
                                       分割・併合の比率
     ②時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第 194 条の規定
     (単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転
     換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
     (新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)
                                          新規発行株式数×1 株当たり払込金額
                 調 整 前       既発行株式数+
      調整後行使価額=                                    時   価
                 行使価額    ×
                                       既発行株式数+新規発行株式数

      ⅰ行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」
      (以下、「適用日」という。)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日における東京証券取引所
      における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のな
      い日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨
      五入する。
      ⅱ行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合
      は適用日の 1 ヶ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式と
      して保有している当社普通株式の総数を控除した数とする。
      ⅲ自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分す
      る自己株式数」に読み替えるものとする。
   (2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
     ①上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の
     基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金
     の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条
     件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基
     準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌
     日に遡及してこれを適用する。
     なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会
     の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
     とができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する
     当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨


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       てるものとする。

                                (調整前行使価額-調整後行使価額) ×   分割前行使株式数
               新規発行株式数      =
                                            調整後行使価額

       ②上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日の翌日
       以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
      (3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、
        他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない
        事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額
        を調整するものとする。
      (4) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に公告
        又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、
        以後速やかに公告又は通知するものとする。
6. 募集新株予約権を行使することができる期間
      2021 年 9 月 12 日から 2025 年 3 月 31 日まで
7.   募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
     事項
      (1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
        規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果
        生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
      (2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
        (1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8. 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
      譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
      る。
9. 募集新株予約権の行使の条件
      (1) 募集新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、募集新株予約権を放棄した場合には、
        かかる新株予約権を行使することができないものとする。
      (2) 募集新株予約権の割当てを受けた者が、次のいずれにも該当しなくなった場合には、募集新株
        予約権の割当てを受けた者は、該当しなくなった日から 2 年経過した日、又は、2025 年 3 月 31
        日のいずれか早く到来する日までに限り、未行使の募集新株予約権を行使することができるものと
        する。
       ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託
       ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員
      (3) 募集新株予約権の割当てを受けた者の相続人は、民法の規定に従い募集新株予約権を承継し
        た日から 6 ヶ月間(ただし、2025 年 3 月 31 日までとする。)に限り、募集新株予約権を行使するこ
        とができるものとする。
      (4) その他の条件は、当社取締役会決議に基づき当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との
        間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
10. 募集新株予約権の取得条項


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   (1) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社
     が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又
     は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で
     承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要な場合は、当社の取締役会の承認がなされた
     場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
   (2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、上記 9.に定めるところにより新株
     予約権を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取
     得することができる。
11. 組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定
    方針
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
   転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の
   時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞ
   れの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象
   会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、
   残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の
   条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
   契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
   (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
    する。
   (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
   (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記 4.で定められる行使価額
    を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定さ
    れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
   (5) 新株予約権を行使することができる期間
    上記 6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
    日のうちいずれか遅い日から、上記 6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了
    日までとする。
   (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
      事項
    上記 7.に準じて決定する。
   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
    のとする。
   (8) 新株予約権の行使の条件



                            4/6
      上記 9.に準じて決定する。
    (9) 新株予約権の取得条項
      上記 10.に準じて決定する。
12. 募集新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
    募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に
    は、これを切り捨てるものとする。
13. 募集新株予約権の払込金額
    次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(8)の基礎数値に基づき算出した 1 株当たり
    のオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。


                                  
       C  Se  qT N d   Xe  rT N d   T   
     ここで、
             S           2
                   r  q 
           ln              T
             X            2 
                               
        d
                    T
    (1) 1 株当たりのオプション価格( C )
    (2) 株価( S ):2019 年 9 月 11 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終
      値がない場合は、翌取引日の基準値段)
    (3) 行使価格( X ):第 4 項に定める算式により決定した価格
    (4) 予想残存期間( T ):3.78 年
    (5) ボラティリティ(  ):3.78 年間(2015 年 12 月から 2019 年 8 月まで)の各月の最終取引日にお
      ける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
    (6) 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
    (7) 配当利回り( q ):1 株当たりの配当金(過去 12 ヶ月の実績配当金(2018 年 9 月及び 2019 年
                         3 月配当金))÷上記(2)に定める株価
    (8) 標準正規分布の累積分布関数( N  )


  ※上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しません。
  ※当社は対象者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報
   酬請求権と、新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺します。
14. 募集新株予約権を割り当てる日
    2019 年 9 月 11 日
15. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
    2019 年 9 月 11 日
16. 募集新株予約権の払込金額の払込取扱場所及び行使請求受付場所
    当社人事部(又はその時々における当該業務担当部署)
17. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
    株式会社八十二銀行東京営業部(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の

                                                    5/6
   承継支店)
18. 募集新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる募集新株予約権の数
   当社の取締役 9 名に 3,050 個を割り当てる。
19. その他本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。

                                            以上




                                6/6