7966 リンテック 2019-07-18 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 7 月 18 日
各 位
                              会社名      リンテック株式会社
                              代表者名     代表取締役社長 西尾弘之
                              コード番号    7966 東証 1 部
                              問い合わせ先   取締役 常務執行役員
                                       総務・人事本部長 望月経利
                                       (TEL.03 - 5248 - 7711)


       譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以
下、
 「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。

                          記

1.発行の概要
 (1) 払込期日          2019 年 8 月 2 日
       発行する株式の種類
 (2)               当社普通株式 14,700 株
       および数
 (3) 発行価額          1 株につき 2,264 円
 (4) 発行価額の総額       33,280,800 円
                   当社の取締役(※) 9 名 14,700 株
 (5) 割当予定先         ※社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを
                     除く。
                   本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証
 (6) その他
                   券通知書を提出しております。

2.発行の目的および理由
  当社は、2018 年 6 月 21 日開催の当社定時株主総会において、当社の取締役(社外取
 締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。以下、      「対象取締役」という。)の自
 社株式保有をさらに促進することにより株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共
 有させ、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし
 て、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、      「本制度」とい
 う。)を導入いたしました。本制度は、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬
 等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 60 百万円以内として設定すること、対象取
 締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 30,000 株を上限と
 することおよび譲渡制限付株式の譲渡制限期間を 30 年間とすることを定めております。


  本日、当社取締役会決議により当社第 125 期定時株主総会から翌年 6 月開催予定の当
 社第 126 期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先であ
 る対象取締役 9 名(以下、
              「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計 33,280,800
 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付する
 ことにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 14,700 株を割り当てることを決議
 いたしました。
  なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、  当社における各割当対象者の役位、
 貢献度等を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対
 象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以
 下、「割当契約」という。 )を締結すること等を条件として支給いたします。

3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2019 年 8 月 2 日~2049 年 8 月 1 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、            「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
  者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式           (以下、
                                          「本割当株式」という。)
  につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
  一切の処分行為をすることができません(以下、            「譲渡制限」という。。
                                              )

 ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
  主総会の開催日の前日までに当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任
  した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、本
  割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
  という。
     )において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
  いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
  無償で取得するものといたします。

 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
  主総会の開催日まで継続して、当社の取締役および執行役員のいずれかの地位にあっ
  たことを条件として、  期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する
  本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取
  締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社
  の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、2019 年 7 月から割
  当対象者が当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任した日を含む月ま
  での月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果 1 を超える場合には 1 とする。
                                           )に、
  当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数    (ただし、 計算の結
  果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。  )の本割当株式に
  つき、  当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたしま
  す。

 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
  について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
  当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
 ⑤ 組織再編等における取扱い
    当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
  なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
  会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
  ては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点
  より前に到来するときに限る。以下、  「組織再編等承認時」という。 )であって、かつ、
  当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役および執行役員のいずれの地位から
  も退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、2019 年 7 月から当該承認
  の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果 1 を超える場合には 1
  とする。 )に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数
  (ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとす
  る。 の本割当株式につき、
     )          当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、
  これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
    また、組織再編等承認時には、 当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ
  て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得
  するものといたします。

4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
  本新株発行における発行価額につきましては、      恣意性を排除した価格とするため、当社
 取締役会決議日の直前営業日(2019 年 7 月 17 日)の東京証券取引所における当社普通
 株式の終値である 2,264 円としております。これは、  当社取締役会決議日直前の市場株価
 であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                           以   上