7963 J-興研 2020-02-25 15:00:00
株式給付信託(BBTおよびJ-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月 25 日
各 位
上場会社名 興 研 株 式 会 社
代表者 代表取締役社長 村川 勉
(コード番号 7963 JASDAQ)
問合せ先 常務取締役管理本部担当 井端 秀明
(TEL 03-5276-1911)
株式給付信託(BBTおよびJ-ESOP)への追加拠出に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本自
己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年3月 11 日(水)
(2) 処分する株式の種類および数 普通株式 5,900 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 2,601 円
(4) 処 分 総 額 15,345,900 円
(5) 処 分 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による
有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的および理由
当社は、2016 年3月 29 日開催の定時株主総会の決議に基づき、 「株式給付信託(BBT)(以下「BBT 制
」
度」 といい、 制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信
BBT
託を「BBT 信託」といいます。 )を導入しております(BBT 制度の概要につきましては、2016 年2月 25 日
付「株式給付信託(BBT)導入に関するお知らせ」および 2016 年5月 11 日付「株式給付信託(BBT)導
入(詳細決定)に関するお知らせ」をご参照下さい。。 )
また、当社は、2016 年2月 25 日開催および 2016 年5月 11 日開催の取締役会の決議に基づき、 「株式
給付信託(J-ESOP)(以下「J-ESOP 制度」といい、J-ESOP 制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結
」
した信託契約に基づいて設定されている信託を「J-ESOP 信託」といいます。 )を導入しております(J-
ESOP 制度の概要につきましては、2016 年2月 25 日付「株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知ら
せ」および 2016 年5月 11 日付「株式給付信託(J-ESOP)の導入(詳細決定)に関するお知らせ」をご
参照下さい。。 )
今般、当社は、BBT 制度および J-ESOP 制度(以下、併せて「本制度」といいます。 )の継続に当たり、
将来の給付に必要と見込まれる株式を BBT 信託および J-ESOP 信託が取得するため、BBT 信託、J-ESOP 信
託それぞれに対する金銭の追加拠出(以下、 「追加信託」といいます。 )を行うこと、および本制度の運営
に当たって当社株式の保有および処分を行うため資産管理サービス信託銀行株式会社(BBT 信託および
J-ESOP 信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)にそれぞれ設定さ
れている信託E口に対し、 第三者割当により自己株式を処分すること (本自己株式処分) を決定いたしま
した。
処分数量については、 「役員株式給付規程」に基づき信託期間中(1事業年度分)に当社の役員等に給
付するために必要と見込まれる株式数に相当するもの(1,400 株)および「株式給付規程」に基づき当社
の従業員に給付するために必要と見込まれる株式数に相当するもの(4,500 株)の合計株数(5,900 株)
であり、2019 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 5,104,003 株に対し 0.12%(2019 年 12 月 31 日現在の
総議決権個数 50,434 個に対する割合 0.12%(いずれも小数点第3位を四捨五入) )となります。
※BBT 信託に対する追加信託の概要
追加信託日 2020 年3月 11 日(水)
追加信託金額 3,641,400 円
取得する株式の種類 当社普通株式
取得株式数 1,400 株
株式の取得日 2020 年3月 11 日(水)
株式取得方法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
※J-ESOP 信託に対する追加信託の概要
追加信託日 2020 年3月 11 日(水)
追加信託金額 11,704,500 円
取得する株式の種類 当社普通株式
取得株式数 4,500 株
株式の取得日 2020 年3月 11 日(水)
株式取得方法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
3.処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引所
における当社普通株式の終値 2,601 円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すもの
であり、合理的と判断したためです。
なお処分価額 2,601 円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均
2,633 円(円未満切捨)に対して 98.78%を乗じた額であり、同直近3か月間の終値平均 1,863 円(円未
満切捨) に対して 139.61%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終値平均 1,579 円(円未満切捨)
に対して 164.72%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係わる処分価
額は、割当先に特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち2名は社外監査役)が、特
に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこと
から、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手
および株主の意思確認手続は要しません。
以 上