7962 キングジム 2019-09-19 16:00:00
取締役の株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 9 月 19 日
各     位
                                 会 社 名 株式会社キングジム
                                 代表者名 取締役社長 宮本 彰
                                 ( コード番号 7962 東証第一部 )
                                 問合せ先 常務取締役
                                         経営管理本部長 原田 伸一
                                 ( TEL 03-3864-5883 )


      取締役の株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ


    当社は、2019 年 9 月 19 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び
第 240 条に基づき、当社取締役に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる
新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


1.目的
     企業価値の持続的な発展、すなわち株価をより意識した経営を推進することを目的と
    して、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションを発行するものであります。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
      株式会社キングジム 2019 年新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者およびその人数
      当社の取締役(社外取締役を除く)8 名
(3)新株予約権の総数       2,484 個
      上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当て
     る新株予約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する
     新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
      新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの
     目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は 10 株とする。
      なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式に
     より付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨て
     る。
   調整後付与株式数           =    調整前付与株式数          ×   株式分割または株式併合の比率
   また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、そ
  の他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与
  株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の払込金額の算定方法
   新株予約権の割当日において次式のブラック・ショールズ・モデルにより算定した公
  正価値に基づいた価額を払込金額とし、1円に満たない端数がある場合には、これを
  切り上げる。

  C = S・e-qt・N(d1)-X・e-rt・N(d2)
  ここで
      d1 = {ln(S/X) + (r -q +σ2/2)t}/(σ√t)
      d2 = d1 –σ√t

   ①ストック・オプションの評価単価(C)
   ②株価(S):割当日の東京証券取引所における当社普通株式の終値
               (終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)
   ③権利行使価格(X) 円
             :1
   ④予想残存期間(t) 5.5 年
             :
   ⑤ボラティリティ(σ):上記④の予想残存期間に対応する過去の連続した期間の各
                           週最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基
                           づき算出した変動率
   ⑥無リスクの利子率(r)
              :残存年数が上記④の予想残存期間に対応する国債の利子率
   ⑦配当利回り(q):直近年度の 1 株あたり配当金÷上記②に定める株価
   ⑧標準正規分布の累積分布関数(N( ))
  上記により算出される金額は新株予約権公正価額であり、有利発行には該当しない。
  なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該払
  込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
(6)新株予約権の割当日
   2019 年 10 月 18 日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使により交付される株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに
  付与株式数を乗じた金額とする。
(8)新株予約権を行使できる期間
   2019 年 10 月 19 日から 2049 年 10 月 18 日までとする。
   ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日にあたる場合は、その前営業日とする。
(9)新株予約権の行使の条件
  ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日を経過する日ま
   での間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
  ②新株予約権者が死亡した場合、その者の法定相続人のうち 1 名のみに帰属した場合
   に限り、新株予約権を行使することができる。
  ③その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契
   約書」に定めるところによる。
(10)新株予約権の取得に関する事項
  ①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9)の定めまたは新株予約権割当契約
   の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途
   定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
  ②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設
   分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認
   の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認
   された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使され
   ていない新株予約権を無償で取得することができる。
(11)新株予約権の譲渡制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとす
  る。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本
  準備金に関する事項
  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
   計算規則第 17 条第 1 項に基づき算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額と
   し、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
   上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた
   金額とする。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、
  株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場
  合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新
  株予約権」という。)については、会社法第 236 条第1項第 8 号イからホまでに掲げ
  る株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交
  付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の
  新株予約権を新たに交付するものとする。
   ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、
  吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に
  限るものとする。
  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
  ②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
   新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行
   使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のう
   え、前記(4)に準じて決定する。
  ③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編
   後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。
   再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けること
   ができる再編対象会社の株式 1 株当たりの金額を 1 円とする。
  ④新株予約権を行使できる期間
   前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
   為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使
   期間の満了日までとする。
  ⑤新株予約権の取得に関する事項
   前記(10)に準じて決定する。
  ⑥新株予約権の譲渡制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する
   ものとする。
  ⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
   金に関する事項
   前記(12)に準じて決定する。
(14)1 株に満たない端数の処理
   新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に 1
  株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
(15)新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
   東京都中央区日本橋馬喰町二丁目 1 番 1 号
   株式会社三井住友銀行   浅草橋支店


                                      以   上