7962 キングジム 2019-08-01 16:00:00
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について [pdf]
2019 年 8 月 1 日
各 位
会 社 名 株式会社キングジム
代表者名 取締役社長 宮本 彰
(コード番号 7962 東証第一部)
問合せ先 常務取締役
経営管理本部長 原田 伸一
( TEL 03-3864-5883 )
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について
当社は、2016 年 8 月 1 日開催の当社取締役会において、株主の皆様のご承認をいただく
ことを条件に、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「現プラン」
といいます。)の更新を決議し、2016 年 9 月 15 日開催の当社第 68 回定時株主総会において
株主の皆様のご承認をいただきました。現プランの有効期間は、2019 年 9 月 19 日開催予定
の当社第 71 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。
)の終結の時までとな
っております。
現プランの有効期間満了に先立ち、当社は、2019 年 8 月 1 日開催の当社取締役会におい
て、本定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、当社の財
務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第 118
条第 3 号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)に照らして不適切な者
によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会
社法施行規則第 118 条第 3 号ロ)として、現プランを更新することにいたしましたので(以
下「本更新」といい、更新後のプランを「本プラン」といいます。、以下のとおりお知ら
)
せいたします。なお、本更新を内容とする議案を本定時株主総会に付議することを決定し
た当社取締役会においては、社外取締役 2 名を含む出席した取締役の全員一致で承認可決
がなされるとともに、社外監査役 3 名を含む当社監査役 4 名が出席し、その全員が本更新
に異議がない旨の意見を述べております。
なお、本プランの更新にあたり、現プランの内容から変更した点は次のとおりです。
①独立委員会の検討期間(以下「独立委員会検討期間」といいます。)につき、現プラン
と同様原則として最長 60 日間とするものの、対価に円貨の現金以外のものを含む公開
買付けによる当社の株券等の買付けが行われる場合は最長 90 日間に変更いたしました。
他方、独立委員会が合理的な範囲内で延長できる検討期間を 30 日までとし、期間延長
1
後の更なる期間の延長は行わないことといたしました。
②当社株式の大量取得行為に対する対抗措置として新株予約権の無償割当てを実施する
場合、買付者等が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することを想定し
ていない旨を明確化いたしました。
③当社株式の大量取得行為に対する対抗措置の発動の決定について、独立委員会の勧告
に基づき取締役会が決定することを原則としていた類型を、(i)本プランの定める手続に
反する買付け、(ii)いわゆる東京高裁 4 類型に該当する買付け、又は(iii)強圧的二段階買
付けに該当する買付けの場合に限定し、それ以外の場合は、独立委員会の勧告により
開催する株主総会で株主の意思を確認し、それに従い取締役会で決定するものといた
しました。
④その他、語句の修正、文言の整理等を行うとともに、当社株式の大量取得行為に関す
る対応策の概要図を添付いたしました。
また、現時点において、当社が特定の第三者から大量取得行為を行う旨の通告や提案を
受けている事実はありません。2019 年 6 月 20 日現在における当社の大株主の状況は、別添
「大株主の状況」のとおりです。
一 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉
を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上
していくことを可能とする者である必要があると考えています。当社は、当社の支配
権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づ
き行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大量買付け
がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれ
ば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株
主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要する
おそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検
討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供
しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収
者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に
資さないものも少なくありません。
当社は、企業価値の確保・向上に努めておりますが、特に、当社の企業価値の源泉は、
①情報活用環境での、秀でた商品開発力・提案力、②安心のブランド力、③広い販売力
と顧客サポート力、さらには④全員経営の風土と堅実経営にあります。当社株式の大量
買付けを行う者が当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上さ
2
せられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることにな
ります。
当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買
付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、
このような者による大量買付けに対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社
の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
二 基本方針の実現に資する特別な取組み
1. 当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて
(1) 当社の経営理念及び事業
当社は、1927 年の創業以来、「独創的な商品を開発し、新たな文化の創造を持って
社会に貢献する」という経営理念のもと、「人と情報活用」をテーマに、豊かなビジ
ネス空間と快適な情報環境の創造に役立てていただける様々な商品を積極的に開
発・提供してまいりました。今日ではファイル・バインダーのトップメーカーとして
だけでなく、ラベルライター「テプラ」に代表される電子文具メーカーとしても、多
くのユーザーのご支持をいただいております。
近年の商品では、コンシューマー向けのインテリア・生活雑貨関連商品を投下して、
新たな事業領域を構築・拡大するとともに、長年のオフィス向け販売で培ったファイ
リングノウハウと IT 技術を活用したオフィスサポート事業にも取り組んでおります。
生産面では、顧客の低価格指向に対応するため、生産拠点をベトナム、インドネシ
ア、マレーシアに設け、日本水準の品質を維持しつつ、コスト競争力の強化に努めて
おります。当社は、今後も事務用ファイルや電子文具の専門メーカーとしての強みを
生かし、潜在的な顧客ニーズを掘り起こした商品・サービスを提供し続けることで、
顧客のみならず、社員、株主、社会に対しての責任を果たしていきたいと考えており
ます。
(2) 当社の企業価値の源泉
当社の企業価値の源泉は、①「情報活用環境での、秀でた商品開発力・提案力」、
②「安心のブランド力」、③「広い販売力と顧客サポート力」、④「全員経営の風土と
堅実経営」にあります。
3
①情報活用環境での、秀でた商品開発力・提案力
当社の商品開発力の強みは、使用するお客様の状況を熟知した上で商品として提案
している点にあり、これは長年培った幅広いお客様との接点を通して実現できるもの
です。ラベルライター「テプラ」も、お客様のニーズを察知し、情報整理上の利便性
を高める発想から企画されたものであります。また、
「ポメラ」などのデジタル文具、
「ディスプレイボード」「ラッケージ」「扉につけるお知らせライト」などのオフィ
、 、
ス環境改善用品もお客様のニーズを捉えたことで市場で高い評価をいただいており
ます。
②安心のブランド力
当社は、1964 年に日本で初めてパイプ式のファイル「キングファイル」を開発し、
今日の文書をファイルを使用して整理するファイリング習慣を提唱、啓蒙してまいり
ました。以来、今日まで当社の「キングファイル」の高いブランド力が顧客の間に定
着しております。また、ラベルライター「テプラ」もファイルの見出し製作機として、
1988 年に市場投入後、顧客ニーズの高まりにより日本語ラベル表示の概念を創出し、
今日に至っております。「テプラ」も「キングファイル」と同様に、高い認知度とブ
ランド力を持っており、今後も一層顧客の期待に応えてまいります。
③広い販売力と顧客サポート力
当社の商品は、お客様にとって必需品のような商品であります。そのため当社の販
売方針は、広くお客様のニーズに応えられる販売チャネルを構築することにあります。
全国の文具店をはじめ、百貨店、量販店、主要な雑貨店やオフィス通販業者と良好
な関係を保ち、広く商品供給できる販売体制を維持・拡大しております。個々の営業
担当者は販売面だけでなく、情報検索、保管などに関するアドバイスや企業オリジナ
ル製品に関する相談を行うほか、社内には、より専門的なコンサルティングを行う部
門も設置し、きめ細かい顧客サービス提供体制を築いております。
④全員経営の風土と堅実経営
当社には、社員一人ひとりが経営者という”全員経営”思想を、経営者自らが提唱し
続けている風土が根付いております。また、本業の事業価値向上に注力することで、
投機的投資には手を出さないという文化が根付いていることも、あらゆるステークホ
ルダーから信頼を得て、事業を発展させてきた当社企業価値の源泉の一つと考えてお
4
ります。
(3) 企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上に向けた基本施策
当社は、強固な経営基盤の再構築に取り組むとともに、次なる成長のステージへ
飛躍するため、
「成長分野へのシフトを加速」及び「収益構造の変革」を掲げ、以下
の施策を実行することで、中期経営計画の達成を図ってまいります。また、変化す
る経済環境に対応しつつ、便利で快適な商品とサービスを提供し、お客様のニーズ
に応えてまいります。
①ポメラやブギーボードに代表されるデジタル文具においては、当社独自の新発想や
商品企画力を発揮した新製品の投入により、新たな顧客の獲得と市場の創造を目指
してまいります。
②デスク整理用品を始めとするオフィス環境用品においては、当社のブランド力、営
業力、調達・開発力を活かして新たな分野を開拓し、市場に提案してまいります。
③女子文具では、「HITOTOKI」ブランドの更なる認知度向上を図るとともに、
斬新なアイディアの新製品を投入し、新たな顧客の獲得と市場の拡大を目指してま
いります。
④ステーショナリーにおいては、高付加価値や他社との差別化を図った当社ならでは
の新製品を投入することで、市場の拡大を目指してまいります。
⑤海外においては、中国と東南アジア各国に展開する海外子会社を中心に、アジアで
の当社ブランドを確固たるものにすることに加え、欧米や成長著しい新興市場への
新規市場開拓を進めることで、更なる事業の拡大を進めてまいります。
⑥インテリアライフスタイル事業においては、既存の生活雑貨品のラインアップ拡大
と拡販に加え、株式会社ぼん家具のネットビジネスのノウハウを中心にシナジーの
強化を図り、事業の拡大を図ってまいります。
⑦テプラにおいては、用途提案による新市場や新チャネルの開拓を図り、また、年々
増加している外国人観光客の多言語表示ニーズを取り込むなど、テプラが使用され
るシーンを増やすことで、テープ需要の拡大を進めてまいります。
⑧M&A及び新規事業にも積極的に取り組んでまいります。
⑨ステーショナリーの生産拠点が海外自社工場であることを活用し、新たな設備投資
による生産の合理化や新規技術を獲得するなど、更なる原価低減を目指しコスト競
争力を高めてまいります。また、激変する物流の環境変化に対応すべく物流体制の
最適化を図ってまいります。
⑩人事面では、グローバル人材及び経営人材の育成を図るとともに、働き方改革に取
り組んでまいります。
5
⑪財務面では、税務・為替のリスクコントロールの強化のほか、グループ会社を含め
た連結ベースでの資金管理の効率化などにより、更なる財務体質の強化にも取り組
んでまいります。
また、ステークホルダーとのコミュニケーションを重視し、透明・公正かつ迅速・果
断な意思決定を行うためのコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化を進め、中長
期的な企業価値向上の実現を確実なものとしてまいります。
2. 当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保 向上の基盤となる仕組み―コーポレー
・
ト・ガバナンス体制の整備・強化
当社は監査役会設置会社を選択し、コーポレート・ガバナンス体制を整備し、そ
の強化に努めております。
取締役会は、原則月1回開催し、「独創的な商品を開発し、新たな文化の創造をも
って社会に貢献する」という当社の経営理念の下、企業価値の向上のための経営方
針、事業計画、組織、財務状況、投資案件などの諸施策及び取締役会規程に基づく
案件等に関し、ビジョンと実施可能性、リスク回避などを出席役員による十分な議
論により審議しております。また、当社及び子会社を含めた業務の執行状況は、取
締役会にて各担当役員が報告し、役員による監督・監査を行っております。当社は
コーポレート・ガバナンスを強化するために、2019 年 8 月 1 日開催の当社取締役会
において、本定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件とし
て、取締役の株主に対する責任を明確化するために取締役の任期を 1 年とすること、
社外取締役を 2 名増員して 4 名体制とし、取締役会における社外取締役の比率を 3
分の 1 まで高めることを決議いたしました。
当社では執行役員制度を採用しており、各執行役員は担当部門の業務執行責任者
として、当該部門の業務を迅速、的確に執行しております。また、重要事項に関し
ては執行役員が取締役会にて説明を行い、各取締役が審議、決議、監督をしており
ます。
監査役会は、原則月1回開催しております。常勤監査役は、監査計画に基づき重
要な意思決定の過程を把握するため、社内各部門及び子会社の業務執行状況の調査、
重要な書類の閲覧、重要な会議への出席などにより取締役の職務の監査を行い、そ
の内容を監査役会に報告しております。また、各監査役は取締役会に出席し、意見
の陳述を行うほか、取締役会の運営、決議、審議の方法などの監査をしております。
なお、監査役は、本定時株主総会で取締役選任議案が原案通り承認可決されれば、
社外監査役1名が社外取締役に就任し、常勤監査役 1 名及び社外監査役 2 名の 3 名
体制となります。社外監査役 2 名は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す
6
る税理士と、高い見識と豊富な経験を有する弁理士であります。
当社は、役員報酬に関する決定プロセスの一層の透明化を図るため、2015 年 9 月
に、社外取締役 2 名及び社内取締役 2 名の計 4 名で構成される「指名・報酬委員会」
を設置しており、当該「指名・報酬委員会」にて、取締役、執行役員及び監査役の
候補者、報酬等を検討し、取締役会に提案します。その上で、最終的には取締役の
報酬については取締役会で決定し、監査役の報酬については監査役の協議により決
定いたします。
上記体制により、経営監視機能・監督機能を十分機能させ、意思決定の透明性の向
上を図り、ステークホルダーの視点を活かす仕組みを構築してまいります。
三 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され
ることを防止するための取組み
1. 本プラン更新の目的
本プランは、上記一に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益を確保し、向上させる目的をもって更新されるものです。
当社取締役会は、当社株式に対する大量買付けが行われた際に、当該大量買付けに応
じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を
提案するために必要な時間及び情報を確保するとともに、株主の皆様のために大量買付
者と協議・交渉等を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株
主共同の利益に反する大量買付けを抑止するための枠組みが引き続き必要不可欠であ
ると判断しました。
そこで、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事
業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一環として、本定時株主総
会で株主の皆様にご承認をいただけることを条件に、本プランを更新することを決定い
たしました。
2. 本プランの内容
(1) 本プランの概要
(a) 本プランに係る手続
本プランは、当社の株券等の大量買付けを行おうとする者が現れたときに、大
量買付者に対し、事前に当該大量買付けに関する情報の提供を求め、当該大量買
7
付けについての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社
経営陣の計画や代替案等を提示したり、大量買付者との交渉等を行っていくため
の手続を定めています(下記(2)「本プランに係る手続」をご参照ください。。な
)
お、大量買付者には、本プランに係る手続を遵守していただき、本プランに係る
手続の開始後、後述の独立委員会において新株予約権の無償割当ての実施又は不
実施に関する勧告がなされるまでの間、又は当社株主総会において新株予約権の
無償割当ての実施又は不実施に関する決議がなされるまでの間、大量買付けを進
めてはならないものとしております。
(b) 新株予約権の無償割当ての利用
大量買付者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく大量買付けを
行う等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認
められる場合(その要件の詳細については下記(3)
「本新株予約権の無償割当ての
要件」をご参照ください。)には、当社は、大量買付者による権利行使は認めら
れないとの行使条件及び当社が大量買付者以外の者から当社株式と引換えに新
株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(その主な内容は下記(4)
「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下「本新株予約
権」といいます。)を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無
償割当ての方法(会社法第 277 条以降に規定されます。
)により割り当てます。
(c) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用
本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の
判断について、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則(その概要に
ついては別紙 1 をご参照ください。
)に従い、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監
査役(もしくはこれに準ずる監査役1)又は(iii)社外の有識者で当社経営陣から独
立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適
時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。
なお、本更新当初の独立委員会は、本定時株主総会で取締役選任議案が原案通
り承認可決されれば、業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役 3 名に
より構成される予定です。その委員の氏名及び略歴は別紙 2 のとおりです(更新
後の独立委員会の委員の選任基準、決議要件及び決議事項については、別紙 1 を
1
過去に当社又は当社の子会社の社外取締役であったために、会社法第 2 条第 16 号の要件を充足しない監
査役を含みます。以下同じとします。
8
ご参照ください。。
)
(d) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、大量買付者以外の株主
の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取
得と引換えに、大量買付者以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、
大量買付者の有する当社株式の議決権割合は最大 50%まで希釈化される可能性
があります。
(2) 本プランに係る手続
(a) 対象となる買付等
本プランは、以下の①又は②に該当する当社株券等の買付けその他の取得又は
これらに類似する行為(これらの提案を含みます。(当社取締役会が本プランを
)
適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下「買付等」といいます。)
がなされる場合を適用対象とします。買付等を行おうとする者(以下「買付者等」
といいます。)には、予め本プランに定められる手続に従っていただくこととし
ます。
① 当社が発行者である株券等2について、保有者3の株券等保有割合4が 20%以
上となる買付けその他の取得
② 当社が発行者である株券等5について、公開買付け6を行う者の株券等所有割
合7及びその特別関係者8の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買
付け
2
金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。
本書において別段の定めがない限り同じとします。
3
金融商品取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます(当社取締役会がこれに該
当すると認めた者を含みます。。本書において同じとします。
)
4
金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。本書において同じとします。
5
金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。②において同じとします。
6
金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。本書において同じとします。
7
金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。本書において同じとします。
8
金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義されます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みま
す。。但し、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関す
)
る内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。本書において同じとします。
9
(b) 買付者等に対する情報提供の要求
買付者等は、買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、以下の各号に定
める情報(以下「本必要情報」といいます。、及び当該買付者等が買付等に際し
)
て本プランに定める手続を遵守する旨の法的拘束力のある誓約文言等を記載し
た当社の定める書式による書面(買付者等の代表者による署名又は記名押印がな
されたものとし、条件又は留保等は付されてはならないものとします。)及び当
該署名又は押印を行った代表者の資格証明書(以下「買付説明書」と総称します。)
を提出していただきます。なお、買付説明書その他買付者等が当社又は独立委員
会に提出する資料における使用言語は日本語に限ります。
当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提
供するものとします。独立委員会は、これを受けて、当該買付説明書の記載内容
が本必要情報として不十分であると判断した場合には、直接又は間接に、買付者
等に対し、適宜回答期限を定めた上、本必要情報を追加的に提出するよう求める
ことがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる本必
要情報を追加的に提供していただきます。
記
① 買付者等及びそのグループ(共同保有者9、特別関係者及び買付者等を被支
配法人等10とする者の特別関係者を含みます。
)の詳細(具体的名称、資本構
成、財務内容、過去の法令違反等の有無及び内容、当該買付等による買付等
と同種の取引の経験及びその結果、当該過去の取引が対象会社の企業価値に
与えた影響等を含みます。 11
)
② 買付等の目的、方法及び内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、
関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関す
る情報等を含みます。
)
③ 買付等の価額の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に
用いた数値情報、買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシ
ナジーの内容、及びそのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容等
を含みます。)
9 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定される共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者と
みなされる者を含みます(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。。本書において同じ )
とします。
10
金融商品取引法施行令第 9 条第 5 項に定義されます。
11
買付者等がファンドの場合は、各組合員その他の構成員について①に準じた情報を含みます。
10
④ 買付者等と第三者との間の当社の株券等に関する合意及び買付者等による
当社の株券等の過去の取得に関する情報
⑤ 買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体
的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。
)
⑥ 買付等の後の当社の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
⑦ 買付等の後における当社の株主(買付者等を除きます。、従業員、取引先、
)
顧客その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針
⑧ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策
⑨ 反社会的勢力との関係に関する情報
⑩ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報
なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買
付等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報
の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、
原則として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の無
償割当てを実施することを勧告します。
(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討
① 当社取締役会に対する情報提供の要求
独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加的に提出
を求められた本必要情報(もしあれば)が提出された場合、当社の企業価値
ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から買付説明書及び本必要
情報の内容と当社取締役会の事業計画、当社取締役会による企業評価等との
比較検討等を行うために、必要に応じて当社取締役会に対し、適宜回答期限
(原則として 60 日を上限とします。
)を定めた上、買付者等の買付等の内容
に対する意見(留保する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。、
)
その根拠資料、代替案(もしあれば)その他独立委員会が適宜必要と認める
情報 資料等を提示するよう要求することができます。
・ なお、かかる期間は、
当社取締役会が、外部専門家による検討結果等を踏まえ、意見、根拠資料そ
の他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するのに必要な期間
として設定しておりますが、当社取締役会としては可能な限り速やかに所要
の検討を行うことといたします。
11
② 独立委員会による検討作業
独立委員会は、買付者等及び(当社取締役会に対して上記①のとおり情報、
資料等の提示を要求した場合には)当社取締役会からの情報・資料等(追加
的に提供を要求したものも含みます。)の提供が十分になされたと独立委員
会が認めた場合、独立委員会は、原則として最長 60 日間(ただし、対価に
円貨の現金以外のものを含む公開買付けによる当社の株券等の買付けが行
われる場合は最長 90 日間)の検討期間を設定します。独立委員会は、独立
委員会検討期間において、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と当社
取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の提
供する代替案の検討等を行います。また、独立委員会は、当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善
させるために必要であれば、直接又は当社取締役会を通して間接に、当該買
付者等と協議・交渉等を行い、また、当社取締役会の提示する代替案の株主
の皆様に対する提示等を行うものとします。
独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよ
うになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立し
た外部専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コ
ンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるもの
とします。
買付者等は、独立委員会が、直接又は当社取締役会を通して間接に、検討
資料その他の情報の提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに
応じなければならないものとします。
なお、独立委員会が、当初の独立委員会検討期間の満了時までに、本新株
予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独
立委員会は、当該買付者等の買付等の内容の検討・当該買付者等との協議・
交渉、代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内(但し、原則として
30 日を上限とするものとします。
)で、独立委員会検討期間を延長する旨の
決議を行います。上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場
合、独立委員会は、その延長の目的である情報収集、検討等を行うものとし、
延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うよ
う最大限努めるものとします。
(d) 独立委員会の勧告
独立委員会は、買付者等が現れた場合において、以下のとおり、当社取締役会
12
に対する勧告等を行うものとします。
① 本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合
独立委員会は、買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定
める要件(以下「発動事由」と総称します。)のうち発動事由1又は発動事
由2(a)(b)のいずれかに該当すると判断した場合には、独立委員会検討期間
の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無
償割当てを実施することを勧告できるものとします。なお、独立委員会は、
ある買付等について下記(3)の発動事由 2(a)(b)の該当可能性が問題となって
いる場合には、予め当該実施に際して株主総会の承認を得るべき旨の留保を
付すことができるものとします。
但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした
後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権
の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権
の無償割当てを中止し、又は本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降本
新株予約権の行使期間開始日(下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」
(f)において定義されます。)の前日までにおいては本新株予約権を無償にて
取得する旨の、新たな勧告を行うことができるものとします。
(イ) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しな
くなった場合
(ロ) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じる等の理由
により発動事由が存しなくなった場合
② 本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合
独立委員会は、買付等が発動事由のいずれにも該当しないと判断した場合
には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、
本新株予約権の無償割当てを実施すべきでない旨の勧告を行います。
但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した
後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付等が発
動事由のいずれかに該当すると判断するに至った場合には、本新株予約権の
無償割当てを実施すべき旨の新たな勧告を行うことができるものとします。
13
③ 株主総会の開催を勧告する場合
独立委員会は、買付等の発動事由 2(c)(d)の該当可能性が問題となっている
場合には、その理由を付して、株主総会を開催し本新株予約権の無償割当て
の実施についての株主意思の確認を行うこと等を勧告することができるも
のとします。
(e) 取締役会の決議
当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償
割当ての実施又は不実施等(本新株予約権の無償割当ての中止を含みます。)に
関する会社法上の機関としての決議を速やかに行うものとします。但し、下記の
(f)に基づき株主総会を開催する場合には、当社取締役会は、当該株主総会の決議
に従うものとします。
(f) 株主総会の決議
当社取締役会は、本プランに従った本新株予約権の無償割当てを実施するに際
して、上記(d)に従い、独立委員会が本新株予約権の無償割当ての実施に際して予
め株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合、または本新株予約権の無償
割当ての実施についての株主意思の確認を行うことを勧告した場合、実務上可能
な限り最短の期間で株主総会を開催できるように、速やかに株主総会を招集し、
株主の皆様の意思を確認することができるものとします。この場合の株主の皆様
の意思の確認は、書面投票又はインターネットによる議決権行使による出席を含
め総株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主様の出席を定足数として、行使さ
れた議決権の過半数によって決するものとします。
(g) 情報開示
当社は、本プランの運用に際しては、適用ある法令又は東京証券取引所の諸規
程等に従い、本プランの各手続の進捗状況(買付説明書が提出された事実、独立
委員会検討期間が開始した事実並びに独立委員会検討期間の延長が行われた事
実、その期間及び理由を含みます。、独立委員会による勧告等の概要、当社取締
)
役会の決議の概要、当社株主総会の決議の概要、その他独立委員会又は当社取締
役会が適切と考える事項について、適時に情報開示をします。
14
(3) 本新株予約権の無償割当ての要件
当社は、買付等が下記のいずれかに該当する場合、上記(2)「本プランに係る手続」
(e)に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施するこ
とを予定しております。なお、上記(2)「本プランに係る手続」(d)のとおり、買付等
が下記の要件に該当するか否かについては、必ず独立委員会の判断を経て決定される
ことになります。
記
発動事由 1
下記に掲げるような、本プランに定められた手続に従わない買付等であり、かつ本
新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合
① 当社取締役会に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要
な期間を与えることなく行われる買付等である場合
② 独立委員会に本プランに定める独立委員会検討期間を与えることなく行わ
れる買付等である場合
③ 独立委員会が株主総会の判断を得るように勧告した場合において、株主総会
の決議を待たずに行われる買付等である場合
④ 本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情
報を十分に提供することなく行われる買付等である場合
発動事由 2
以下の各号に定める要件に該当し、かつ本新株予約権の無償割当てを実施すること
が相当である場合
(a) 下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株
主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合
① 株券等を買い占め、その株券等について当社又は当社関係者に対して高値で
買取りを要求する行為
② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当
社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為
③ 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資とし
て流用する行為
④ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産
等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的
高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為
15
⑤ 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当社の株価を上昇
させて当該株式を高値で当社関係者等に引き取らせる目的で買収を行うよ
うな行為
(b) 強圧的二段階買付(最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階
目の買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付
け等の株式買付けを行うことをいいます。)等株主に株式の売却を事実上強要す
るおそれのある買付等である場合
(c) 買付等の条件(買付等の対価の価額・種類、時期、方法の適切性、実現可能性、
関連する取引の仕組み、買付等の後の経営方針・事業計画及び当社の他の株主、
従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針等を含み
ます。
)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等である場合
(d) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先等との
関係又は当社の企業価値の源泉、ブランド価値もしくは企業文化を破壊すること
などにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをも
たらす買付等である場合
(4) 本新株予約権の無償割当ての概要
本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。
(a) 本新株予約権の数
本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議又は株主総会決議(以下「新
株予約権無償割当て決議」といいます。
)において別途定める一定の日(以下「割
当期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点に
おいて当社の有する当社株式の数を控除します。
)に相当する数とします。
(b) 割当対象株主
割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主(以下
「割当対象株主」といいます。
)に対し、その保有する当社株式 1 株につき本新
株予約権 1 個の割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。
16
(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日
新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。
(d) 本新株予約権の目的である株式の数
本新株予約権 1 個の目的である株式12の数(以下「対象株式数」といいます。
)
は、別途調整がない限り 1 株とします。
(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使
に際して出資される財産の当社株式 1 株あたりの価額は、1 円を下限として当社
株式の 1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で新株予約権無償
割当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、新株予約権
無償割当て決議に先立つ過去 30 日から 180 日の間で取締役会が別途定める期間
(取引が成立しない日を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の
普通取引の各日の終値の平均値(気配表示を含みます。
)に相当する金額とし、1
円未満の端数は切り上げるものとします。
(f) 本新株予約権の行使期間
新株予約権無償割当て決議において別途定めた日を初日(以下、かかる行使期
間の初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、1 ヶ月間から 3 ヶ月間までの
範囲で新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。但し、下記
(i)②に基づき、当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約
権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、行使期間
の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたると
きは、その前営業日を最終日とします。
12
将来、当社が種類株式発行会社(会社法第 2 条第 13 号)となった場合においても、①本新株予約権の
行使により発行される当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本
定時株主総会開催時において、現に発行している株式(普通株式)と同一の種類の株式を指すものとしま
す。
17
(g) 本新株予約権の行使条件
(I)特定大量保有者13、(II)特定大量保有者の共同保有者、(III)特定大量買付者14、
(IV)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(V)上記(I)ないし(IV)に該当する者か
ら本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した
者、又は、(VI)上記(I)ないし(V)に該当する者の関連者15(以下、(I)ないし(VI)に
該当する者を「非適格者」と総称します。)は、原則として、本新株予約権を行
使することができません。
また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とさ
れる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません(但し、
非居住者のうち当該外国の適用法令上、適用除外規定が利用できる者等の一定の
者は行使することができるほか、非居住者の有する本新株予約権も、下記(i)②の
とおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。。さらに、本
)
新株予約権の行使条件を充足していること等についての表明保証条項、補償条項
その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株
予約権を行使することができません。
(h) 本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。
13 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が
20%以上となる者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。 )をいいます。但し、その者が
当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認
めた者その他新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量保有者
に該当しないものとします。本書において同じとします。
14 「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等(金融商品取引法第 27 条の 2
第 1 項に定義されます。以下本脚注において同じとします。 )の買付け等(同法第 27 条の 2 第 1 項に定義
されます。以下本脚注において同じとします。 )を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後における
その者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第 7 条第 1 項に定める場合を含みます。 )に
係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20%以上となる者(当社
取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。 )をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・
保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他新株予約
権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとし
ます。本書において同じとします。
15 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下
にある者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。、又はその者と協調して行動する者と
)
して当社取締役会が認めた者をいいます。なお、 「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定
を支配している場合」 (会社法施行規則第 3 条第 3 項に定義されます。)をいいます。
18
(i) 当社による本新株予約権の取得
① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取
得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が
別途定める日において、全ての本新株予約権を無償にて取得することができ
るものとします。
② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する
本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使
のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数
の当社株式を交付することができます。また、当社は、かかる取得がなされ
た日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると
当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締
役会が定める日において、当該者の有する本新株予約権のうち当該日の前営
業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個
につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同
様とします。
(j) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
新株予約権無償割当て決議において別途定めます。
(k) 新株予約権証券の発行
本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。
(l) その他
① 上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、新株予約権無償割当て
決議において、別途定めるものとします。
② 当社は、本新株予約権の無償割当てを実施する場合、買付者等が有する新
株予約権の取得の対価として金銭を交付することは想定しておりません。
19
(5) 本更新の手続
本更新については、当社定款第 17 条第 2 項の規定に基づく本定時株主総会におけ
る決議により本更新をご承認していただくことを条件としておりますが、この承認
の決議は、本プランに記載した条件に従い本新株予約権の無償割当てに関する事項
を決定する権限を当社取締役会に委任していただく当社定款第 16 条第 3 項の決議で
もあります。
(6) 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間(本新株予約権の無償割当ての実施に関する事項の決定権限の
委任期間でもあります。(以下「有効期間」といいます。
) )は、本定時株主総会にお
ける決議の時から本定時株主総会終結後 3 年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会終結の時までとします。
但し、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃止す
る旨の決議が行われた場合、又は②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議
が行われた場合には、本プラン及び本プランに基づく委任はその時点で廃止・撤回さ
れるものとします。
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、上記(5)
「本更新の手続」
の本定時株主総会による決議の趣旨に反しない場合(本プランに関する法令、東京証
券取引所の規程等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切
である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、又は当
社株主に不利益を与えない場合等を含みます。、独立委員会の承認を得た上で、本プ
)
ランを修正し、又は変更する場合があります。
当社は、本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変更等の事
実及び(変更等の場合には)変更等の内容その他の事項について、必要に応じて情報
開示を速やかに行います。
(7) 法令の改正等による修正
本プランで引用する法令の規定は、2019 年 8 月 1 日現在施行されている規定を前提
としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条
項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改廃の趣
旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読
み替えることができるものとします。
20
3. 株主及び投資家の皆様への影響
(1) 本更新時に株主及び投資家の皆様に与える影響
本更新時点においては、株主総会決議に基づき、本新株予約権に関する新株予約権
無償割当ての決定権限を取締役会に対して委任していただいているにすぎず、本新株
予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投資家の皆様に直接具体的な
影響が生じることはありません。
(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
(a) 本新株予約権の無償割当ての手続
当社取締役会又は当社株主総会において、新株予約権無償割当て決議を行った
場合には、当該決議において本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を定め、
これを公告いたします。この場合、割当対象株主の皆様に対し、その保有する株
式 1 株につき本新株予約権 1 個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられま
す。割当対象株主の皆様は、本新株予約権の効力発生日において、当然に本新株
予約権に係る新株予約権者となるため、申込みの手続等は不要です。
なお、一旦、新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、
上記 2.(2)「本プランに係る手続」(d)①に記載した独立委員会の勧告を最大限尊
重し、本新株予約権の権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権の無
償割当てを中止し、又は本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降本新株予約
権の行使期間の前日までにおいては当社が本新株予約権者に当社株式を交付す
ることなく無償にて本新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、
1 株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1 株あたりの株式の価値の
希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動によ
り相応の損害を被る可能性があります。
(b) 本新株予約権の行使の手続
当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書
(行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事
項、株主ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その
他の誓約文言、並びに当社株式の割当対象株主の皆様の振替を行うための口座へ
の当社株式の記録に必要な情報を含む当社所定の書式によるものとします。)そ
21
の他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無
償割当て後、株主の皆様においては、権利行使期間内でかつ当社による本新株予
約権の取得の効力が発生するまでに、これらの必要書類を提出した上、本新株予
約権 1 個あたり、1 円を下限として当社 1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とす
る金額の範囲内で当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める価
額を払込取扱場所に払い込むことにより、本新株予約権 1 個につき 1 株の当社株
式が発行されることになります。なお、非適格者による本新株予約権の行使に関
しては、上記 2(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」(g)の趣旨に従って、別途
当社が定めるところに従うものとします。
仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、本新株予約権の行使及び行使価額相
当の払込みを行わなければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、
その保有する当社株式が希釈化されることになります。
但し、当社は、下記(c)に記載する手続により、非適格者以外の株主の皆様から
本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。当
社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約
権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することと
なり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じません。
(c) 当社による本新株予約権の取得の手続
当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の
手続に従い、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の株
主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付することが
あります。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当額の金銭を払い込むこ
となく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、1 個の本新株予約権
の取得の対価として、1 個の新株予約権につき原則として 1 株の当社株式を受領
することになります。但し、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が
非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含
む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。
なお、新株予約権無償割当て決議において、非適格者からの本新株予約権の取
得、その他取得に関する事項について定められる場合には、当社は、かかる定め
に従った措置を講じることがあります。
上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方
法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当て決議が行われた後、株主の
皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。
22
四 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
1. 本プランが基本方針に沿うものであること
本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべき
か否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案する
ために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等
を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保す
るための枠組みであり、基本方針に沿うものです。
2. 当該取組みが株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の
維持を目的とするものではないこと
当社は、次の理由から、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取組み
は、当社株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の会社役員の地位の維持を
目的とするものではないと考えております。
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株
主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完
全に充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が 2008 年 6 月
30 日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内
容となっており、合理性を有するものと考えております。
(2) 株主意思を重視するものであること(株主総会決議とサンセット条項)
上記三 2.(5)「本更新の手続」に記載したとおり、本更新は、当社株主総会におい
て、本更新に係る承認決議がなされることにより行われます。
また、一定の場合には、本プランの発動の是非について、株主総会決議がなされる
こととされております。
さらに、本プランには、有効期間を 3 年間とするいわゆるサンセット条項が付され
ており、かつ、上記三 2.(6) 本プランの有効期間、
「 廃止及び変更」に記載したとおり、
本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止す
る旨の決議がなされた場合、もしくは株主総会で選任された取締役により構成される
23
取締役会において、本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはそ
の時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの消長は、当社株主の皆様の
意思に基づくこととなっております。
(3) 独立性の高い第三者の判断の重視と情報開示
当社に対して買付等がなされた場合には、上記三 2.(2)「本プランに係る手続」に記
載したとおり、当社経営陣から独立性を有する独立委員会が、独立委員会規則に従い、
当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するか否かなどの実質的な判断
を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行
うこととします。
このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとと
もに、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当
社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行わ
れる仕組みが確保されています。
(4) 合理的な客観的要件の設定
本プランは、上記三 2.(2)「本プランに係る手続」(d)及び三 2.(3)「本新株予約権の
無償割当ての要件」にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されな
ければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止
するための仕組みを確保しているものといえます。
(5) 外部専門家の意見の取得
買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した外部専門家(ファ
イナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家
を含みます。)の助言を受けることができるものとしています。これにより、独立委
員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。
(6) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記三 2.(6) 本プランの有効期間、
「 廃止及び変更」に記載したとおり、本プランは、
当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、
廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策(取締
役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではあ
24
りません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド
型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動
を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
以 上
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別紙 1
独立委員会規則の概要
・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。
・ 独立委員会の委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立して
いる(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役〔もしくはこれに準ずる監査役(過去
に当社又は当社の子会社の社外取締役であったために、会社法第 2 条第 16 号の
要件を充足しない監査役を含む。以下同様とする。〕
)、又は(iii)社外の有識者、の
いずれかに該当する者から、当社取締役会が選任する。但し、社外の有識者は、
実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務もしくは当社の業務に精通する
者、弁護士、公認会計士もしくは会社法、経営学、経済学、会計学等を主たる研
究対象とする学識経験者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当
社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した
者でなければならない。
・ 独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後 3 年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役
会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。また、当社社外取締役
又は当社社外監査役(もしくはこれに準ずる監査役)であった独立委員会委員が、
取締役又は監査役でなくなった場合(但し、再任された場合を除く。)には、独
立委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。
・ 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、
その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委
員会の勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に
関する会社法上の機関としての決議を行う(但し、①に定める本新株予約権の無
償割当ての実施につき、株主総会において別段の決議がなされた場合には、当該
株主総会の決議に従う。。なお、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、こう
)
した決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否か
の観点からこれを行うことを要し、専ら自己又は当社の経営陣の個人的利益を図
ることを目的としてはならない。
① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施
② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得
③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会
に諮問した事項
・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。
① 当該買付行為等が本プランの発動の対象となるかどうかの判断
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② 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期
限の決定
③ 買付者等の買付等の内容の精査・検討
④ 買付者等との交渉・協議
⑤ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討
⑥ 独立委員会検討期間の延長の決定
⑦ 株主総会招集の要否の判断
⑧ 本プランの修正又は変更の承認
⑨ 本プランの廃止
⑩ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項
⑪ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項
・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その
他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関す
る説明を求めることができる。
・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した外部専門家(ファイナンシャル・アドバ
イザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言
を得ること等ができる。
・ 各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集す
ることができる。
・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席(テレビ会議又は
電話会議による出席を含む。)し、その過半数をもってこれを行う。但し、委員
に事故あるときその他やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の過半数
が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。
以 上
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別紙 2
独立委員会委員略歴
本更新当初の独立委員会の委員は、以下の 3 名を予定しております。
恩藏 直人(おんぞう なおと)
当社社外取締役
【略 歴】
1959 年 1 月生
1987 年 4 月 早稲田大学商学部助手
1996 年 4 月 同大学商学部教授
2004 年 9 月 同大学商学学術院教授(現任)
2008 年 9 月 同大学商学学術院長兼商学部長
2010 年 6 月 エステー株式会社社外取締役(現任)
2013 年 4 月 早稲田大学理事
2015 年 9 月 当社社外取締役(現任)
2018 年 6 月 株式会社ロッテ社外取締役(現任)
2019 年 4 月 早稲田大学常任理事(現任)
恩藏直人氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
髙木 暁子(たかぎ あきこ)
当社社外取締役
【略 歴】
1975 年 10 月生
1999 年 4 月 トヨタ自動車株式会社入社
2002 年 6 月 日本ロレアル株式会社入社
2006 年 8 月 London Business School 入学
2008 年 4 月 学校法人 高木学園入職
2008 年 7 月 London Business School 卒業
2009 年 4 月 学校法人 高木学園理事長(現任)
2015 年 9 月 当社社外取締役(現任)
髙木暁子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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垣内 惠子(かきうち けいこ)
当社社外監査役
【略 歴】
1962 年 1 月生
1998 年 4 月 弁護士登録
宮原・須田・石川法律事務所入所
2003 年 10 月 笠原総合法律事務所入所
2012 年 8 月 涼和綜合法律事務所開設(現任)
2015 年 9 月 当社社外監査役(現任)
2016 年 6 月 凸版印刷株式会社社外監査役(現任)
2018 年 3 月 ヤノホールディングス株式会社監査役
2018 年 3 月 株式会社矢野経済研究所監査役(現任)
2019 年 9 月 当社社外取締役就任予定
垣内惠子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、垣内惠子氏は、本定時株主総会の取締役選任議案が原案通り承認可決されれ
ば、当社の社外取締役に就任する予定です。
以 上
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別添
当社の大株主の状況
2019 年 6 月 20 日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。
発行済株式総数
株 主 名 所有株式数(株) に対する所有株
式数の割合(%)
東京中小企業投資育成株式会社 2,139,080 6.59
株式会社三井住友銀行 1,376,702 4.24
株式会社三菱UFJ銀行 1,011,084 3.11
宮本 彰 956,718 2.95
株式会社ヨドバシカメラ 944,200 2.91
三井住友信託銀行株式会社 898,000 2.77
キングジム第一共栄持株会 855,900 2.64
有限会社メイフェア・クリエイション 853,568 2.63
株式会社エムケージム 841,000 2.59
宮本 惠美子 781,265 2.41
(注)1 上記のほか、当社が自己株式 4,037,227 株を保有しております。
2 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループより 2019 年 5 月 20 日付で提出された大量保
有報告書により、株式会社三菱 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、三菱 UFJ 国際投信
株式会社、及び三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社の 4 社合計で 2019 年 5 月 13
日現在、当社株式 1,634,984 株(提出時点における所有株式数の割合 5.04%)を保有してい
る旨が記載されておりますが、当社としては当事業年度末における実質所有株式数の確認
ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
以 上
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(ご参考)
当社株式の大量取得行為に関する対応策の概要図
大量買付けを行おうとする者(買付者等)の出現
買付者等に対する以下の情報提供の要求
・本必要情報 ・買付説明書
提出
取締役会 独立委員会
不
提
買付説明書の受領 買付説明書の記載内容の確認 出
※不十分な場合、 買付者等に対 又
し、追加的な情報提供を要求 は
(回答期限:適宜設定) 発
動
事
(独立委員会の要求に応じて) (必要に応じて) 由
意見・根拠資料・代替案等の提供 取締役会に対し、意見・根拠資料・ に
(回答期限:60日を上限) 代替案等の提示を要求 該
当
す
買付等の内容検討、買付者等と る
協議・交渉、代替案の検討等 場
(検討期間:原則として最長60日間又は最長90日間 合
最長30日間延長可能)
新株予約権 新株予約権
無償割当て 無償割当て
不実施の勧告 実施の勧告
取締役会(必要に応じて株主総会)の決議
独立委員会の勧告を最大限尊重、株主総会の場合は当該決議に従う
新株予約権無償割当て 新株予約権無償割当て
不実施の決議 実施の決議
新株予約権無償割当ての不実施 新株予約権無償割当ての実施
(注)本概要図は本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては本文をご参照ください。
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