7957 フジコピアン 2020-12-11 15:30:00
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改訂のお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 11 日
各 位
会 社 名 フジコピアン株式会社
本社所在地 大阪市西淀川区御幣島五丁目4番 14 号
代表者名 代表取締役社長 赤城 貫太郎
(コード 7957 東証2部)
問合せ先 常務取締役 上田 正隆
電話番号 06-6471-7071
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改訂のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会を
設置することを決議いたしました。これにともない、併せて、「内部統制システムに関する基本方針」
を一部改訂することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、改訂箇所を下線で示しております。
記
内部統制システムに関する基本方針
当社は、会社法および会社法施行規則ならびに金融商品取引法にもとづき、
「業務の適正を確保するた
めの体制」および「財務報告の信頼性を確保する体制」の整備にかかる基本方針を以下のとおり定め、
整備します。
(1)当社および当社子会社(以下、当グループといいます)の取締役の職務の執行が法令および定
款に適合することを確保するための体制
当社は、「倫理綱領」および「フジコピアン社員倫理行動基準」を当グループの各取締役が遵守
しコンプライアンスの徹底を図ることを求めるとともに、取締役会において取締役の職務執行が
それに反していないことを監督しております。さらに、監査等委員会は、独立した立場から法令
および定款に照らし、監査等委員会規程等にもとづいて取締役の職務の執行を監査、監督します。
全役職員に対する啓蒙活動として、「フジコピアン コンプライアンス ハンドブック」の適宜改
訂、配布、全役職員対象のコンプライアンス講習会の開催をしており、コンプライアンス規程に
従いコンプライアンス委員会を随時開催し、コンプライアンスプログラムの実行状況をモニター
することとしております。
会社に重大な影響をおよぼす事案に対する取締役の職務の執行に際しては、取締役会、常務会、
運営会議、経営会議等において方針等を慎重に検討の後決定しております。
さらに、取締役の指名・報酬等に関する公正性・透明性・客観性を担保するため、取締役会の諮
問機関として指名 報酬諮問委員会を設置し、
・ 同委員会で審議した結果を取締役会に答申します。
(2)取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に対する体制
取締役は、取締役会議事録、経営会議議事録や稟議決裁書類その他その職務の執行にかかる情報
を取締役会規程、稟議規程、決裁規程、その他社内規程の定めるところに従い文書または電磁的
媒体に記録し、適切に保存し管理しております。
1 / 4
取締役は、取締役の行った決定に関する情報、稟議書その他社内規程により定める文書を常時閲
覧することができます。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程に従い、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し必要
に応じてリスク管理体制の見直しおよび事業継続計画(BCP)の定期的な改訂をしております。
また、必要に応じリスクマネジメント委員会の下に個別検討課題ごとにリスクマネジメントワー
キンググループを設置し各部門の業務に付随したリスクの評価と対策を検討する体制を整えて
おります。
取締役会は、定期的あるいは問題発生時にその状況につきリスクマネジメント委員会から報告を
受け必要な対策や再発防止策を決定することとしております。BCPにつきましては毎年12月
に改訂の要否を問わず見直しを定期的にしているほか、随時、リスクマネジメント委員会におい
てBCPの改訂を承認のうえ、これを取締役会に報告し、当社の事業継続体制の強化を図ってお
ります。さらに子会社のリスク管理につきましては、子会社管理規程に定める内部監査を通じて
業務上のリスクの未然の防止に努めるものです。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、中期経営計画および年度の事業目標を決定し、その執行状況を追跡のうえ必要な修
正を行うとともに、その目的に沿った組織編成や人員配置により効率的な職務の執行を行ってお
ります。
また、取締役の職務については職務権限規程、決裁規程、その他関連する規程の定めに従いその
権限の明確化を図るとともに、職務の執行が効率的に行われる体制を確保しております。また、
子会社管理規程にもとづき決裁手続、決裁権者を明瞭にすることで当グループ全体の効率的な業
務執行体制の確保を図っております。
(5)使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、「倫理綱領」「フジコピアン社員倫理行動基準」を定めこれを社内に徹底するとともに
、
社内における内部通報制度を設けコンプライアンスに対する意識の日常化を図っております。
内部監査(および内部統制)を充実させるために社長直轄の内部監査部門の体制充実を行い当社
のみならずグループ各社の内部統制監査を通じてコンプライアンス活動を強化しております。
(6)下記イ、ロ、ハおよびニの体制その他の当社ならびに子会社からなる企業集団における業務の
適正を確保するための体制
イ.当社の子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
ロ.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
二.当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制
当社は、子会社管理規程に定めるとおり、取締役会等において子会社管理業務担当部門長である
管理部長より各子会社の業績、財政状態および重要な事項について報告を受けております。
また、上記ロ、ハ、二については前記(3)項、(4)項および(5)項のとおりグループ一体
となった体制を構築しております。
なお、海外子会社につきましては、所在国の法令規則ならびに商慣習等の遵守を優先させ、可能
2 / 4
な範囲で本方針に準じた体制をとることとしております。
(7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人(監査等委員会スタッフ)に関する事項
監査等委員会が監査等委員会スタッフを置くことを求めた場合は、その内容につき協議のうえ要
望に沿うよう取り計らうこととしております。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は
置いておりません。
(8)監査等委員会スタッフの取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する
事項
監査等委員会スタッフを置く場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)はその業務の性
格に留意し、その人事上の異動や評価については監査等委員会の同意のうえでこれを行います。
(9)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会スタッフを設置した場合は、
・当該使用人に対する指揮命令権は監査等委員会にあることを確保し、
・上記にかかわらず、監査等委員会以外からの当該使用人に対する業務執行命令が必要である
場合には、監査等委員会からの指揮、命令に背反するものでない限りかかる業務執行命令は有
効なものとし、
・当該使用人へ必要な調査権限、情報収集権限を付与するものとします。
(10)下記イ、ロおよびハの体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするため
の体制
ロ.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員その他これらに相当する者および使用人また
はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
ハ.前各号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
当社および当社子会社の役職員は、当社の監査等委員会に対し法定の事項に加え当社および子会
社に重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報内容を速やかに
報告することとしております。監査等委員会から要求があった事項についても、資料の提供を含
めその内容を報告することとしております。
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社および当社子会社の役職員に対し、当該報告を行った
ことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および当社子会社の役職員に
周知徹底します。
(11)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の遂行にあたり、会社法第399条の2第4項にもとづく費用の
前払または償還等の請求をしたときは、当該請求が不適当なものであると認められた場合を除き、
速やかに当該請求に応じるものとします。
(12)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会に対し、必要に応じて弁護士、公認会計士など外部の専門家から監査業務にかかる
助言を受ける機会を確保しております。
3 / 4
監査の実効性を高めるために監査等委員会と代表取締役社長との間で監査上の諸問題等につい
て定期的に話し合う機会を持っております。
(13)反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、「倫理綱領」および「フジコピアン社員倫理行動基準」ならびに「経営理念ハンドブッ
ク」および「コンプライアンスハンドブック」において反社会的勢力に対して毅然とした態度を
取ること、および反社会的勢力とは一切関係を持たないことを定めております。
また、当社は、反社会的勢力による被害を防止するために「大阪府企業防衛連合協議会」および
同協議会傘下の各種協議会に加盟しており各会で開催される研修会に積極的に参加し、企業防衛
に関する必要な情報の収集に努めております。
万一、不当な要求があった場合には、警察署等と連絡を密に取り、不当要求には断固応じないと
いう姿勢で取り組んでまいります。
なお、上記の体制整備については、今後も継続して改善および改良を行い、より一層効果のある体制
を構築するものとします。
以 上
4 / 4