7956 ピジョン 2020-02-17 17:35:00
定款一部変更の件 [pdf]

   現         行    定       款          変           更          案
       第4章   取締役および取締役会                  第4章   取締役および取締役会
第18条(取締役の員数)                      第18条(取締役の員数)
当会社の取締役は、15名以内とする。                当会社の取締役は、13名以内とする。


第27条(社外取締役の責任限定契約)                第27条(取締役の責任免除)
                                  1.当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会
                                  の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であっ
(新設)
                                  た者を含む。
                                       )の損害賠償責任を、法令の定める範囲内で免
                                  除することができる。

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   現          行    定       款              変           更          案
                                    2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役
                                    役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務
との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す
                                    を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結
る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づ
                                    することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限
く責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の
                                    度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額と
合計額とする。
                                    する。
        第5章   監査役および監査役会                      第5章   監査役および監査役会
第35条(社外監査役の責任限定契約)                  第35条(監査役の責任免除)
                                    1.当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役
                                    会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役
(新設)
                                    であった者を含む。
                                            )の損害賠償責任を、法令の定める範
                                    囲内で免除することができる。


当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役と       2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役
の間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する          との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定
契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責         する契約を締結することができる。ただし、当該契約に
任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計        基づく責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める
額とする。                               金額の合計額とする。




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