7955 クリナップ 2021-09-06 15:00:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年9月6日

各   位

                        上場会社名    クリナップ株式会社
                        代表者      代表取締役 社長執行役員 竹内 宏
                        (コード番号   7955)
                        問合せ責任者   取締役 副社長執行役員       小島 輝夫
                        (TEL     03-3894-4771)




        「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、
                 「内部統制システムの整備に関する基本方針」に関し、一部改定を
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、変更箇所は下線で示しております。


                           記


           クリナップグループ   内部統制システムの整備に関する基本方針

 当社グループは、企業理念である「家族の笑顔を創ります」をはじめとする経営理念体系の実践によ
り、企業価値の向上を図り、企業としての社会的責任を果たすため、当社グループの業務の適正を確保
するための体制の整備に関する基本方針を以下のとおり定める。

1.当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
  ための体制
   1) 当社グループは、「行動理念」を含む経営理念体系のもと、社内規程「クリナップグループ行
      動基準(以下、行動基準 という)」を定め、当社グループのすべての役員及び従業員はこれ
      を遵守する。また、内部監査担当部門を中心に「行動基準」の浸透と実現に努める。
   2) 当社グループは、「内部通報対応規程」を定め、内部通報制度による不正行為等の早期発見及
      び是正を図るとともに、通報者の保護を行う。
   3) 当社内部監査担当部門は、「内部監査規程」その他関連社内規程に基づき、監査役等と連携を
      図り、子会社を含めたグループ全体の監査を行い、その結果を被監査部門のみならず、関係
      部門並びに当社代表取締役及び当社監査役へ報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   1) 当社グループは、
             「総括文書管理規程」その他関連規程を定め、当社及び当社子会社の取締役
      の職務の執行に係る情報につき、適切に保存及び管理を行うとともに、秘密保持に努める。
   2) 取締役及び監査役は、これらの情報を必要なときに閲覧できる。

3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   1) 当社グループは、
             「危機管理規程」その他関連規程を定め、社員及び関係者の安全の確保並び
      に会社が受ける被害等を最小限に抑えることを目的にグループ全体の危機管理体制を整備す
      る。
   2) 各部門、各子会社に係る各種危機管理体制を整備し、危機事象の把握、分析、対応策の検討
      を行い、予防に努める。また、危機事象が発生した場合の対処につき整備する。

4.当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   1) 当社グループの中期経営計画を定め、それに基づき当社各部門及び子会社各社が策定した年
      度計画等を審査し、年度予算の配分を決定する。
   2) 「取締役会規則」「組織規程」その他関連規程により、取締役の合理的な業務分掌、チェッ
              、
      ク機能を備えた権限、意思決定及び指揮命令系統を整備する。また、子会社においてもこれ
      に準拠した体制を構築する。
   3) 執行役員制度を導入し、業務執行責任の明確化と迅速化を図るとともに、取締役会は執行役
      員の任命及び業務執行状況の監督を行う。

5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
    「関係会社管理規程」その他関連規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及
   びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うことを義務付ける。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査部門に属する使用人
   を配置する。

7.前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する
  事項
   1) 前号の使用人の任命及び人事並びに監査部門の組織変更の最終決定は、監査役会の承認を必
      要とする。
   2) 当該使用人は、他部門の使用人を兼務することができず、
                               その指揮命令系統は監査役とする。

8.当社及び当社子会社の取締役等及び使用人が当社監査役に報告をするための体制その他の監査役へ
  の報告に関する体制
   1) 当社グループの役員及び使用人は、当社監査役から業務執行について報告を求められた場合、
      又は当社グループに著しく影響を及ぼす重要事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為
      その他これに準ずる事実並びにそのおそれのある事実を知った場合には、遅滞なく当社監査
      役に報告することとする。
   2) 当社内部監査担当部門は、
                 「内部監査規程」により、当社監査役に監査状況等を定期的に報告
      する。
   3) 当社グループの内部通報担当部門は、当社監査役に内部通報の状況等について定期的に報告
      する。
   4) 当社グループは、上記の報告を行った役員及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由
      として、不利な取り扱いを行うことを禁止する。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生
  ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
    監査役がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、請求にかかる費用又は債
   務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできな
   い。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1) 監査役が、取締役会の他、重要な会議に出席する等、代表取締役及び取締役並びに執行役員
       等と定期的に意見交換を行う機会を確保する。
    2) 監査役が重要会議の議事録及び稟議書等を常時閲覧できる体制を整備する。
    3) 監査役は、代表取締役等と協議の上、特定の事項について、監査部門、経理部門その他の各
       部門に監査への協力を求めることができる。

11.反社会的勢力排除に向けた体制
     反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応することとし、
                                「行動基準」及び「反社会的勢力
    排除に向けた基本方針」において、反社会的勢力との関わりを一切持たないことを定め、反社会
    的勢力の排除に向けて全社的に取り組むこととする。

                                            以   上