7949 小松ウオール 2019-02-13 15:00:00
第52期第3四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ [pdf]
各 位
平成 31 年2月 13 日
会 社 名 小松ウオール工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 加納 裕
(コード:7949、東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 熊田 雅巳
(TEL. 0761-21-3234)
第52期第3四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ
当社は、本日、取締役会において、企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15の2第1項
に規定する四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書を北陸財務局へ提出することを決議
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
株主・投資家をはじめ関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを改めて深
くお詫び申しあげます。
記
1.対象となる四半期報告書
第52期第3四半期報告書(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日)
2.延長前の提出期限
平成31年2月14日(木曜日)
3.延長が承認された場合の提出期限
平成31年3月14日(木曜日)
4.提出期限の延長を必要とする理由
平成31年1月29日付「当社における不適切な会計処理に係る特別調査委員会の設置に関す
るお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の大阪支店において、一部工事物件につい
て原価の付替え(以下、「本件会計処理」といいます。)が行われていた疑義が生じました。
現時点までに社内調査において類似事象が確認されており、当社の東京支店においても、
原価の付替えが行われていたことが判明しております。また、当社の施工工事を担当してい
る部門(以下、
「SC部」といいます。
)において、SC部の西日本統括課長から大阪支店長
宛のメールの中で、原価の付替えを疑わせる記載が確認されております。
当社は、外部専門家を交えた特別調査委員会を平成31年1月29日に設置し、本件に関する
事実解明に努めておりますが、本件会計処理に関する事実関係に加えて本件会計処理の類似
事案の有無について十分な調査を行うには、多数の支店や取引先等についても調査が必要と
なるため、調査報告書の提出までには1か月程度を要すると見込んでおります。
監査人(有限責任監査法人トーマツ)においても、本件会計処理が四半期財務諸表に与え
る影響額について、その影響範囲を含め未だ未確定であり、財務諸表に不正による重要な虚
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偽の表示が生じる可能性を排除することができない状況にあることから、特別調査委員会に
よる調査結果を受け、特別調査委員会の適格性、調査対象取引の網羅性、調査手続きの十分
性・適切性、調査結果の深度についての慎重な検討・評価のため追加的な四半期レビュー手
続の実施が必要となります。また、調査の結果、会計処理に与える影響の範囲が広範囲に及
ぶと判断された場合、あるいは調査の過程で新たな不正等による重要な虚偽の表示の疑義が
識別された場合、追加的な四半期レビュー手続の実施が必要となります。
そのため、当社は、平成31年3月期第3四半期報告書提出期限である平成31年2月14日ま
でに、当社平成31年3月期第3四半期の四半期財務諸表に対する「独立監査人の四半期レビ
ュー報告書」を受領することができず、第52期第3四半期報告書の法定提出期限(平成31年
2月14日)内に、当該四半期報告書を提出することができない見込みとなりました。
以上から、当社は、第52期第3四半期報告書の提出期限の延長に係る承認申請書を北陸財
務局へ提出することといたしました。なお、当社は、特別調査委員会の調査結果を踏まえて
当該四半期報告書を作成し、平成31年3月14日までには、有限責任監査法人トーマツによる
四半期レビューを受けて当該四半期報告書を北陸財務局へ提出する予定です。
5.今後の見通し
今回の提出期限延長に係る申請が承認された場合には、速やかに開示いたします。なお、特
別調査委員会による調査が未了であるため、第3四半期決算発表日は未定ですが、決定次第速
やかにお知らせいたします。また、追加で確認された類似事象の金額影響は小さく、当社業績
に与える影響は軽微であると考えております。
以上
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