7946 光陽社 2019-06-21 16:00:00
内部統制システムの基本方針の改定に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 6 月 21 日
  各    位
                           会   社   名     株 式 会 社 光 陽 社
                           代 表 者 名       代表取締役社長 犬養岬太
                           (コード番号         7946     東証第二部)
                           問 い 合 せ 先     取締役業務本部長 冨 正俊
                           ( T E L   0   3 - 5 6 1 5 - 9 0 6 1 )


         内部統制システムの基本方針の改定に関するお知らせ

 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の取締役会において、会社法第 362 条 4 項 6 号に基づき、
業務の適正を確保するための体制について、内部統制システムの基本方針を一部改訂する
ことを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。

                          記

1.改正理由
  2019 年 4 月子会社設立(2 社)に伴い、企業集団の内部統制システムとする。


2.改正内容     (下線部分が改正内容)
 ①当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること
 を確保するための体制
 ・当社及び当社子会社は、取締役及び使用人が法令・社是・社内規則及び社会的規範等
 を遵守した行動をとるための規則として、法令遵守行動基準を定め、整備する。また、
 当社の社長直轄の内部監査室により、当社グループとしてのコンプライアンスをはじめ
 とする内部統制のモニタリング体制を確保し、その結果を取締役に報告することにより
 内部統制推進の円滑化を図る。
 ・当社及び当社子会社は、反社会的勢力及び団体に毅然と対応し、関係機関等と緊密な
 連携をとり、反社会的行為にかかわらないよう、社会的常識と正義感を持ち、常に良識
 ある行動をとる。

 ②当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 ・当社及び当社子会社は、取締役会、経営会議の議事録・稟議書・契約書等の作成、整
 理・保存・管理を定めた文書管理規程に基づき各文書を管理する。

 ③当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ・当社及び当社子会社は、経営に重大な影響を与えるリスクを発見した場合に備え、総
 合的に認識及び評価するため、リスク管理規程を設け、事業リスクその他の個別リスク
 に対する基本的な管理システムを整備する。
④当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制、当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社及び当社子会社は、効率的な経営を目指し、以下の2つの取組を行うものとする。
 (ⅰ)方針管理をベースとし、全社および各部門について、月次単位での実績の分析
   および対策の立案・ 実行を徹底する。
 (ⅱ)IT環境の活用により、全社員に方針を徹底し、問題意識の共有化と目標達成に
   向けての一体感の醸成を図る。
 具体的には、期初に全社方針および全社予算を定め、社内イントラに開示し、全社員
 に全社目標を徹底する。また、各部門の方針および実績についても社内イントラに月
 次掲載することにより、問題意識の共有化と目標達成に向けての一体感の醸成を図る。

・取締役会では、当社及び当子会社の実績分析や関連情報をより一層充実することによ
り、問題点の把握と対策内容を月次単位で明確にする。迅速な意思決定を図るために、
取締役会の他に経営会議を開催し、社長と当社の各本部長・当社子会社の取締役とのタ
イムリーな情報交換を行う。

⑤当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、当社の監査
役の当該使用人に対する実効性の確保に関する事項
・当社は監査役会の事務局を業務本部とし、その補助業務を行う。必要に応じて監査役
の業務補助のため監査役スタッフとして使用人を置くこととする。また、その人事及び
処遇については、取締役と監査役が話し合うものとする。
・取締役と監査役からの使用人に対する指揮命令が相反する場合は、監査役からの指揮
命令を優先する。

⑥当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他
の当社の監査役への報告に関する体制、報告をした者が当該報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実があるこ
とを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。また、監査役は取締役会の
ほか重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会他重要な会議
に出席するとともに、主要な稟議書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必
要に応じて取締役または、使用人にその説明を求める。説明を求められた取締役および
使用人は、速やかに報告を行う。
・監査役に報告をした者に対して、当該報告を行ったことを理由として解雇その他のい
かなる不利な取り扱いも行わないものとする。
⑦当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他当社の監
査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社の監査役は、会計監査人から、会計監査内容について説明を受けるとともに、情
報の交換を行うなど連携を図り、必要に応じて内部監査室との連携も図る。
・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出をした費用等に対す
る償還の請求をしたときは、当該費用または債務を速やかに処理するものとする。

                                        以上