7943 ニチハ 2019-07-30 15:10:00
取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019年7月30日
各    位
                        会       社       名     ニ   チ   ハ   株    式   会   社
                        代   表       者   名     代表取締役社長      山   中   龍   夫
                                            (コード番号7943 東証一部・名証一部)
                        問   合       せ   先     取締役専務執行役員    小   島   一   行
                                              (TEL 052‐220‐5134)


    取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2019年7月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240
条の規定に基づき、当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集
事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
                       記
Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  企業価値の持続的な向上を意識した経営をより迅速に推進するため、取締役報酬と当社の企業価値
 との連動性を強めて株主の皆様との利害を一致させることにより、業績向上・株価上昇への意欲や士
 気を高めることを目的として、発行するものです。

Ⅱ.新株予約権の発行要領
 1.新株予約権の名称
   ニチハ株式会社2019年度新株予約権

 2.新株予約権の払込金額
   新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当の日にブラック・ショールズ・モデルにより算出した
  1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、金銭の払込みを要しないも
  のとし、取締役の報酬請求権と払込債務により相殺する。

 3.新株予約権の割当日
   2019年8月28日

 4.募集対象者
   当社の取締役8名 (社外取締役2名を除く取締役)

5.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類および数
    新株予約権の目的たる株式の種類は当社普通株式とし、株式数は下記(2)で決定された割り当てる
   新株予約権の総数に100株を乗じた株式数とする。
    なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整す
   るものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株
   予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これ
   を切り捨てる。

         調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

     また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。
                                             )を行う
    場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償
    割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(2)新株予約権の総数
      125個を上限とする。 (新株予約権 1 個当たりの目的たる株式数は、100株とする。ただし、
    上記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。   )
      上記総数は、 割当予定数であり、引き受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株
     予約権の総数が減少したときは、その割当の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使すること
    により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的
    たる株式の数を乗じた金額とする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
      2019年8月29日から2054年8月27日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の
    休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
      17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円
      未満の端数は、これを切り上げるものとする。
    ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
      資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6)新株予約権の行使の条件
    ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。   )か
      ら当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使で
      きる。
    ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限
      る。は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使
        )
      することができる。
    ③ その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株
      予約権割当契約書にて定めるものとする。
(7)新株予約権の取得の条件
       当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、
      当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会
      で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
       組織再編に際して定める契約または計画等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を
     定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するもの
     とする。
    ① 合併(当社が消滅する場合に限る。 )
        合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
    ② 吸収分割
        吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式
       会社
    ③ 新設分割
        新設分割により設立する株式会社
    ④ 株式交換
        株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
    ⑤ 株式移転
        株式移転により設立する株式会社
(10) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
      新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものと
    する。
                                                  以 上