7936 アシックス 2020-04-17 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 4 月 17 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ア シ ッ ク ス
代表者名 代表取締役社長COO 廣田 康人
(コード番号:7936 東証一部)
問い合わせ先 執行役員 人事総務統括部長 貞閑 明彦
電話番号 (078)303-6888
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処分期日 2020 年5月 15 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 353,743 株
及び数
(3) 処分価額 1株につき 944 円
(4) 処分価額の総額 333,933,392 円
当社の取締役(※) 2名 120,141 株
(5) 処分予定先 ※監査等委員である取締役および社外取締役を除く
当社の執行役員 18 名 233,602 株
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
証券届出書の効力発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020 年2月 20 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員で
ある取締役および社外取締役を除く)が株主の皆様との利益を共有し、会社の持続的な
成長と企業価値の向上に対するインセンティブとすることを目的として、当社の取締役
(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を交付す
る株式報酬制度(以下、 「本制度」という)を導入することを決議し、また、2020 年3月
27 日開催の当社第 66 回定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(監査等
委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等と
して支給する金銭報酬債権の総額を年額8億円以内として設定すること、当社の取締役
(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対して各事業年度において割り
当てる譲渡制限付株式の総数は 80 万株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限
期間として3年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、
ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会決議により、当社第 67 期事業年度(2020 年1月1日~2020 年 12
月 31 日)の譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役2名及び執行役
員 18 名(社外取締役を除く。以下、 「割当対象者」という)に対し、金銭報酬債権合計
333,933,392 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によっ
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て給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 353,743 株を割り当て
ることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社に
おける各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。ま
た、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内
容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、
「割当契約」という)を締結すること等を条件
として支給いたします。
なお、株主の皆様との利益を共有し、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対する
インセンティブとするという本制度の導入目的を中期的に実現するため、譲渡制限期間
を3年間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2020 年5月 15 日~2023 年5月 15 日
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という)において、割当対象
者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 (以下、
「本割当株式」という)
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その
他一切の処分行為をすることができません(以下、 「譲渡制限」という)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、当社第 67 期事業年度 (2020 年1月1日から 2020 年 12 月 31 日までとする。
以下、「本業績測定期間」という)における当社のグローバル連結の売上高及び営業利
益率の達成度に応じて、 2021 年 3 月 31 日をもって、
本割当株式の全部又は一部につき、
当然に無償で取得するものといたします。
また、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社の関係会社(以
下、「当社グループ」という)の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退
任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある場
合を除き、本割当株式の全部を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取
得するものといたします。
なお、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、 「期間満了時点」
という)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然
に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社グループの取締役、執
行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間満了
時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部又は一部に
つき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認
める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社グループの取締
役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社グル
ープの取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む
月までの割当対象者の役務提供期間等に応じて調整した数の本割当株式につき、当該
退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたしま
す。
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④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、
本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
おいては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、当該承
認の日を含む月までの割当対象者の役務提供期間等に応じて調整した数の本割当株式
につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡
制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定
めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償
で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
当社取締役会決議日の直前営業日(2020 年4月 16 日)の東京証券取引所における当社普
通株式の終値である 944 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株
価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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