7922 J-三光産業 2021-05-28 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年5月 28 日
 各   位
                                 会 社 名        三光産業株式会社
                                 代 表 者 名      代表取締役社長 石 井 正 和
                                              (コード番号 7922)
                                              取  締  役
                                 問合せ先責任者              阿部 雅弘
                                              執 行 役 員
                                              (電話番号 03-3403-8134)




                  定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年5月 28 日開催の臨時取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年6
月 29 日開催予定の第 61 回定時株主総会において付議することを決議いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。

                          記


 1.定款変更の目的
     (1) 当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大により業績の見通しが立たない中、
         「新・中期経営計画(2020 年3月期~2022 年3月期)」二年目にあたり、「顧客企業
         における最高のサプライヤーになる基盤を整備する」を経営の基本方針に掲げ、成長
         に向けた新たなチャレンジによる売上の拡大と効率化の推進による収益の改善に取り
         組んでまいりました。今後も事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため、現
         行定款第2条(目的)に新たな事業目的を追加するものであります。


     (2) 感染症の流行、災害等の不測の事態が原因で株主総会が適時に開催することが困難で
         あると判断される場合においても、株主総会の決議を要さずに剰余金の配当等を行う
         ことを可能とするため、剰余金の配当等を取締役決議によっても行い得るよう、変更
         案38条(剰余金の配当等の決定機関)及び同39条(剰余金の配当の基準日)を新
         設するとともに、内容が重複する現行定款第6条(自己株式の取得)及び同39条(剰
         余金の配当)及び同40条(中間配当)を削除するほか、条文の新設及び削除に伴い、
         条数の変更を行うものであります。


 2.定款変更の内容
     変更内容は別紙のとおりです。


 3.日程
     定款変更のための株主総会開催日(予定)      2021 年6月 29 日
     定款変更の効力発生日(予定)           2021 年6月 29 日


                                                           以      上
【別紙】
 変更の内容は次のとおりであります。
                                                    変更箇所は下線で表示
           現   行   定   款                           変   更   案
 第2条(目的)                              第2条(目的)
 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。                当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
 1.接着剤付きラベル・マーク・ステッカー・ネ               1.接着剤付きラベル・マーク・ステッカー・ネ
 ームプレート等の特殊印刷製品(軽印刷を除く)               ームプレート等の特殊印刷製品の企画並びにそ
 の企画並びにその製造販売                         の製造販売
 2.カレンダー・カタログ等の一般商業印刷製品               2.カレンダー・カタログ等の一般商業印刷製品
 (軽印刷を除く)の企画並びにその製造販売                 の企画並びにその製造販売

 3.家庭用電器製品の部品の組立並びに同組立部
                                                   (削除)
 品の製造販売
                                      3.食料品、飲料、日用品、文具品、衛生用品、
                                      服飾品、雑貨、機械・器具、電気製品、医薬品、
               (新設)
                                      医療機器、医療消耗品、介護用品等の企画、製造
                                      販売、レンタル並びにこれらの仲介
 4.マグネット手帳等文具品の企画、開発並びに
                                                   (削除)
 その製造販売
                                      4.玩具、ホビー、キャラクター等を利用した販
                                      売促進用品・贈答用品、学習教材、アウトドア用
               (新設)
                                      品、スポーツ用品等の企画、製造販売、レンタル
                                      並びにこれらの仲介
                                      5.広告及び宣伝に関する企画、マーケティング、
               (新設)                   コンサルティング、デザイン、制作、販売及び代
                                      理店業務
               (新設)                   6.イベントの企画、運営事業
               (新設)                   7.不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋及び管理
                                      8.運送取扱業及び代理業、陸上運送業、海上運
               (新設)                   送業、港湾運送業、貨物利用運送事業、通関業、
                                      船舶代理業並びに倉庫業
 5.前各号に付帯する一切の業務                      9.前各号に付帯する一切の業務


 第6条(自己株式の取得)
 当 会 社 は 、取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 市 場
                                                   (削除)
 取 引 等 に よ り 、自 己 株 式 を 取 得 す る こ と
 ができる。

 第7条~第 38 条    (条文省略)                 第6条~第 37 条   (現行どおり)

                                      第 38 条 ( 剰 余 金 の 配 当 等 の 決 定 機 関 )
                                      当 会 社 は 、 剰 余 金 の 配 当 等 会 社 法 第 459
                                      条第1項各号に定める事項については、
               (新設)
                                      法 令 に 別 段 の 定 め の あ る 場 合 を 除 き 、取
                                      締役会の決議により定めることができ
                                      る。
                                      第 39 条(剰余金の配当の基準日)
                                      当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31 日と
                                      する。
                                      ② 当会社の中間配当の基準日は、  毎年9月 30 日
              (新設)                    とする。
                                      ③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
                                      をすることができる。

第 39 条 ( 剰 余 金 の 配 当 )
当 会 社 の 剰 余 金 の 配 当 は 、 年 3 月 31 日
                       毎
の最終の株主名簿に記載または記録さ                                (削除)
れた株主もしくは登録株式質権者に支
払うものとする。
第 40 条 ( 中 間 配 当 )
当 会 社 は 、 毎 年 9 月 30 日 の 最 終 の 株 主
名簿に記載または記録された株主もし
くは登録株式質権者に対し、会社法第                                (削除)
454 第 5 項 に 定 め る 剰 余 金 の 配 当 ( 以 下
「 中 間 配 当 」と い う 。)を す る こ と が で
きる。

第 41 条 (条文省略)                         第 40 条   (現行どおり)