7917 藤森工業 2021-07-14 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021年7月14日
各 位
会 社 名 藤 森 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 布 山 英 士
(コード番号 7917 東証第1部)
問合せ先 上席執行役員 管理部門管掌
佐 藤 道 彦
TEL.03-5804-4221
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
) お知らせいたします。
1.処分の概要
(1)割当日 2021年8月13日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 13,700株
(3)1株あたりの処分価額及び処分総 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の
額 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え
にする金銭の払込み又は財産の給付は要しないこととし
ます。
(4)割当予定先 取締役7名 13,700株
※ 監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締
役を除きます。
(5)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021 年4月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役、社
外取締役及び非常勤取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持
続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的
として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」
といいます。)を導入することを決議し、また、2021 年6月 18 日開催の第 91 回定時株主総会におい
て、本制度に基づき、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して報酬等として譲渡制限付株
式を付与することにつき、ご承認をいただいております。
本制度においては、対象取締役は、取締役の報酬等として金銭の払込み等を要せず当社の普通株式
の発行若しくは処分を受けることになります。また、本制度により発行又は処分される当社の普通株
式の総数は年 60,000 株以内とし、年額 100 百万円以内とされております。
その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、対象取締役 7 名に対し、本制度の目的、
各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、当社の普通株式 13,700 株(以下「本割当株
式」といいます。)を処分することを決議いたしました。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、
その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、2021 年 8 月 13 日(払込期日)から当社の取締役の地位を退任する日までの間、
本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が、割当日の直前の当社定時株主総会の日から翌年に開催される当社定時株主総会
の日までの期間(以下「本役務提供期間」という。)の間、継続して、当社の取締役の地位にあっ
たことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除
する。ただし、対象取締役が本役務提供期間において、任期満了、死亡その他当社の取締役会が正
当と認める理由により当社の取締役の地位を退任又は退職した場合、譲渡制限期間の満了時にお
いて、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から当該退任又は退職日を含む月までの月数を 12 で
除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合に
は、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償
で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座におい
て管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
には、取締役会の決議により、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から組織再編等承認日を含
む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、当該
時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場
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合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時を
もって、これに係る譲渡制限を解除する。
以 上
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