7915 NISSHA 2021-08-05 15:30:00
株式給付信託(BBT)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 5 日
各 位
会 社 名 NISSHA 株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 鈴木順也
(コード番号 7915 東証第 1 部)
問合せ先 上席執行役員 兼 最高財務責任者 神谷 均
(TEL.075-811-8111)
株式給付信託(BBT)への追加拠出に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」といいます)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年 8 月 23 日(月)
(2) 処分する株式の種類および数 普通株式 225,000 株
(3) 処 分 価 額 1 株につき金 1,559 円
(4) 処 分 総 額 350,775,000 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による
届出の効力発生を条件とします。
2. 処分の目的および理由
当社は、2016 年 6 月 17 日開催の第 97 期定時株主総会の決議に基づき、「株式給付信託
(BBT)」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約
に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます)を導入し、その後、2018 年 3 月 23 日開
催の第 99 期定時株主総会および 2021 年 3 月 19 日開催の第 102 期定時株主総会において、
本制度を一部改定のうえ継続しております(本制度の概要につきましては、2016 年 5 月 12 日付
「株式給付信託(BBT)導入に関するお知らせ」および 2016 年 8 月 19 日付「株式給付信託
(BBT)導入(詳細決定)に関するお知らせ」をご参照ください)。
今般、当社は、本制度の継続に当たり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得
するため、本信託に対する金銭の追加拠出(以下、「追加信託」といいます)を行うこと、および本
制度の運営に当たって当社株式の保有および処分を行うため株式会社日本カストディ銀行(本
信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)に設定されて
いる信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分すること(本自己株式処分)を決定いた
しました。
処分数量については、「役員株式給付規程」に基づき信託期間中に当社の取締役および執
行役員(ただし、社外取締役は、本制度の対象外です)に給付すると見込まれる株式数に相当
するもの(2021 年 12 月末日で終了する事業年度から 2023 年 12 月末日で終了する事業年度ま
での 3 事業年度分)であり、2021 年 6 月 30 日現在の発行済株式総数 50,855,638 株に対し
0.44%(2021 年 6 月 30 日現在の総議決権個数 500,065 個に対する割合 0.45%(いずれも小数
第 3 位を四捨五入))となります。
※追加信託の概要
追加信託日 2021 年 8 月 23 日
追加信託金額 350,775,000 円
取得する株式の種類 当社普通株式
取得株式数 225,000 株
株式の取得日 2021 年 8 月 23 日
株式取得方法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
3. 処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日(2021 年 8 月 4
日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,559 円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値
を表すものであり、合理的と判断したためです。
なお処分価額 1,559 円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近 1 カ月間の
終値平均 1,575 円(円未満切捨)に対して 98.98%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営
業日から遡る直近 3 カ月間の終値平均 1,563 円(円未満切捨)に対して 99.74%を乗じた額であ
り、あるいは同直近 6 カ月間の終値平均 1,475 円(円未満切捨)に対して 105.69%を乗じた額と
なっています。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとは
いえず、合理的なものと判断しています。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役 4 名(うち 2 名は社外監査
役)が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しています。
4. 企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希釈化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではな
いことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三
者からの意見入手および株主の意思確認手続は要しません。
以 上