7906 ヨネックス 2019-04-22 18:00:00
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年4月 22 日
各 位
                                  会社名      ヨネックス株式会社
                                  代表者名     代表取締役社長       林田 草樹
                                  (コード番号 7906   東証第2部)
                                  問合せ先     常務取締役         米山 修一
                                                 TEL (03)3839-7112



      取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、報酬諮問委員会の審議及び答申を踏まえ、2019 年4月 22 日開催の取締役会において、役員報酬制
度の見直しを行い、取締役の報酬額を改定するとともに、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいま
す。
 )の導入を決議し、これらに関連する議案を 2019 年6月 25 日開催予定の第 62 回定時株主総会(以下「本
株主総会」といいます。
          )に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                           記
Ⅰ. 取締役の報酬額の改定
1.取締役報酬制度改定の目的
      このたび、当社は、取締役(社外取締役除く)の業績達成意欲を高め、企業価値の持続的向上を図るイ
  ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値の共有を一層進めることを目的として、取締役の報
  酬制度の見直しを行いました。


2.取締役報酬制度の改定内容
(1)取締役報酬の構成
   新たな報酬制度においては、当社の取締役報酬は、基本報酬、業績連動賞与、株式報酬、退職慰労金に
  より構成され、業績連動性をより高めた報酬体系に改定することといたしました。社外取締役は、客観的
  かつ独立した立場から経営に対して監督及び助言を行う役割を踏まえ、基本報酬のみで構成します。
   ①基本報酬:毎月定額で支払われる固定報酬であり、職責に応じて報酬額を設定いたします。
   ②業績連動賞与:短期的な業績の向上を動機付ける報酬として、単年度計画の達成度に応じて支給いた
      します。
   ③株式報酬:株主の皆様との価値共有を進め、中長期的な企業価値向上を動機付ける報酬として、新た
      に譲渡制限付株式報酬制度を導入いたします。
   取締役報酬の構成については、経営環境や各取締役の役割の変化等に応じて、報酬諮問委員会の審議を
  経て、今後も適宜見直しを検討することといたします。


3.報酬額の改定
   当社の取締役報酬額は、2007 年6月 28 日開催の第 50 回定時株主総会において、取締役賞与を含めた取
  締役の報酬等として年額 250 百万円以内とご承認いただいております。
   このたび、報酬制度見直しの一環として、業績連動報酬の導入等も勘案して、取締役の基本報酬を年額
  200 百万円以内、業績連動賞与を年額 100 百万円以内に改めることを本株主総会に付議する予定です。加
  えて、下記「Ⅱ. 譲渡制限付株式報酬制度の導入」のとおり、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、
  年額 100 百万円以内の金銭報酬債権を支給することを本株主総会に付議する予定です。


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Ⅱ. 譲渡制限付株式報酬制度の導入
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
   本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。
                                     )を対象に、報酬と株式
  価値との連動により、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆
  様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
   本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとな
  るため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得ら
  れることを条件といたします。
   なお、Ⅰ. 取締役の報酬額の改定において記載の通り、当社は本株主総会において、取締役の報酬額は
  基本報酬を年額 200 百万円以内とすること、業績連動賞与を年額 100 百万円以内とすることについて、株
  主の皆様にご承認をお願いする予定ですが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは
  別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお
  願いする予定です。


2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
  当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
   本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 100 百万円以内(ただし、使
  用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。
                      )といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び
  配分については、取締役会において決定いたします。
   本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 100,000 株以内(ただし、本株主
  総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを
  含みます。
      )又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該
  総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
                        )とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決
  議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない
  場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利
  な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
   また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                                )の発行又は処分に当たっては、当
  社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①譲渡制限付株式の割当を受
  けた日より 30 年間から 50 年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」といいま
  す。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生
  じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結さ
  れることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすること
  ができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予
  定です。



                                                    以 上




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