7899 J-MICS化学 2019-06-14 15:15:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019年6月14日
各 位
上場会社名 MICS化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 大塚茂樹
(コード番号 7899)
問合せ先責任者 管理部長 原 正常
(TEL 0561-39-1211)
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止、及び、取締役に対
する新たなインセンティブ制度としての譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といい
ます。)の導入を決議し、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給及び
本制度導入に関する議案を 2019 年 7 月 26 日開催予定の第 50 期定時株主総会(以下「本株
主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいた
します。
- 記 -
1.役員退職慰労金制度の廃止及び打ち切り支給
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、現行の役員退職慰労金制度を本株主総
会終結の時をもって廃止いたします。
また、本株主総会後も引き続き在任する取締役及び監査役につきましては、本株主総
会終結時までの在任期間を対象に、退職慰労金を打ち切り支給することを本株主総会に
付議いたします。退職慰労金の打ち切り支給時期は、各取締役及び監査役が当社の役員
を退任した時といたします。
なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支
給額を役員退職慰労金引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であり
ます。
2.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下「対象取
締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
として、対象取締役に対し譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度として導入す
るものです。
(2)本制度の導入条件
本制度の導入は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件と
いたします。なお、2011年7月27日開催の第42期定時株主総会において、当社の取締役
の報酬額は年額120百万円以内とのご承認をいただいておりますが、本株主総会では、
かかる報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の交付のための
報酬を支給することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
3.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てる
ために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を
現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行
又は処分し、これを保有させるものです。
本制度に基づき対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額10百万円
以内とします。また、本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年20,000
株以内(ただし、本株主総会による決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普
通株式の株式無償割当を含みます。
)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に
準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に
調整できるものとします。)とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営
業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。各対象取締役への具体的
な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役
との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)を締結するものと
し、その内容として、次の事項が含まれることといたします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間(30年間)、本割当契約により割当てを
受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならな
いこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等
本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の
設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会
社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。
以 上