7893 プロネクサス 2021-11-12 15:00:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年 11 月 12 日
各    位
                         会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ネ ク サ ス
                         代表者名   代 表 取 締 役 社 長   上 野 剛 史
                                (コード番号 7893 東証第一部)
                         問合せ先   執行役員社長室長        高 松       純
                         電話番号          03-5777-3111




         「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ

     当社は、2021年11月12日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改
    定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。

                          記

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の社会的責任および企業倫理を果たすため、経営理念にもとづく「社会・環境行動基準」
   を定め、当社の役員および従業員(以下、社員等という。)に周知徹底させる。
(2)全社のコンプライアンスを推進するため、コンプライアンス推進部門を設置し、関連規程を
   整備するとともに、社員等に対し、マニュアルの配布・教育等を定期的におこなうことで、
   コンプライアンスに対する意識の維持・向上を図る。
(3)第三者機関による内部通報制度を導入し、不正行為等の早期発見、是正に努める。
(4)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たず、毅
   然とした態度で対応する。

2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
   取締役の職務の執行に係る重要な意思決定および報告等に関する情報は、「文書管理規程」
   等社内規程にもとづき、保存および管理するものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、「リスク管理規程」にもとづき、経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクに
   対し、未然防止、再発防止および迅速な対応に努めるものとする。
(2)社員等は、リスクを認識した際、その情報内容および入手先等の情報を迅速かつ正確にリス
   ク管理統括部門である総務部へ報告する。
(3)自然災害など緊急かつ重大なリスク発生時に、早期の事業再開および可能な限りのリスク低
   減を目的として「事業継続管理規程」を定め、当社事業の継続を確保するための体制を整備
   する。

4.取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
(1)取締役会は、当社の経営に関わる重要事項の審議ならびに意思決定、会社の事業、経営全般
   に対する監督をおこなう。
(2)当社は、経営と執行の分離の観点から執行役員制度を導入し、執行役員は、取締役会が定め
   る組織規程および職務権限規程にもとづき、所管する各部門の業務を執行する。
(3)取締役会は、中期経営計画および年度計画を定め、当社として達成すべき目標を明確化する。
   また、その進捗を定期的に取締役会へ報告することにより、計画達成状況の共有や要因分析
   等をおこなう。
(4)業務執行に関する重要事項の審議・決定および取締役会の事前審議機関として、社内取締役
   および常務執行役員以上で構成する経営会議を原則毎週1回開催し、各部門の業務執行、予
   算執行の適正化ならびに意思決定の迅速化を図る。

5.会社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、経営理念および「社会・環境行動基準」にもとづき、グループ全体のコンプライア
   ンス体制の構築に努める。
(2)当社は「プロネクサスグループ基本規程」にもとづき、各グループ会社の状況に応じて必要
   な管理をおこなう。また、各グループ会社の経営成績その他の重要な情報について、当社へ
   の定期的な報告を義務付ける。
(3)内部監査部門は、各グループ会社の業務の状況について、定期的に監査をおこなう。

6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合、必要な人員を配置
   する。また、当該使用人は監査役の指揮命令に従うものとし、取締役からの指揮は受けない
   ものとする。
(2)当該使用人の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るもの
   とする。

7.当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
  報告に関する体制
(1)当社および子会社の社員等は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、もしくは発生する
   おそれがあるとき、または社員等による違法もしくは不正な行為を発見したときは、しかる
   べき手順にもとづき、速やかに監査役に報告する。
(2)監査役は、必要に応じて業務執行に関する報告、説明または関係資料の提出を当社および子
   会社の社員等に求めることができる。

8.上記7.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
  保するための体制
   社員等からの監査役への通報については、法令等に従い通報内容を秘密として保持するとと
   もに、当該通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。

9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
(1)当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条にもとづく費用の
   前払い等を請求したときは、担当部門において必要でないと認められた場合を除き、速やか
   に当該費用または債務を処理する。
(2)監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・ア
   ドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。

10.その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
(1)社員等の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
(2)社長との定期的な会議(意見交換会など)を開催し、また内部監査部門との連携を図り、適
   切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。

                                           以 上