7875 竹田印刷 2021-05-14 13:40:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 14 日
各 位
会社名 竹 田 印 刷 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 木全 幸治
(コード番号 7875 東証第二部・名証第二部)
問合せ先 取締役経営統括本部長 細野 浩之
TEL (052) 871-6351
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月開催予定の第 83 回定時株主総会において「定款一部変更の
件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 変更の理由
当社は、2021 年 2 月 18 日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行および委任型執行役員制度の
導入に関するお知らせ」のとおり、2021 年 6 月 24 日開催予定の当社第 83 回定時株主総会における承認可決を
条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。
これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規
定の削除等、定款の一部変更を行うものであります。加えて、取締役会の決議により重要な業務執行の決定の
全部または一部を取締役に委任することができる旨の規定の新設、ならびに役付取締役に関する規定の見直し
等を行うものであります。
2. 変更の内容
別紙をご参照ください。
3. その他
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 24 日(予定)
定款変更の効力発生日 2021 年 6 月 24 日(予定)
以上
1
別紙
(下線は変更箇所を示しております)
現 行 定 款 変 更 案
第1 章 総 則 第1 章 総 則
第1 条 (条文省略) 第1 条 (現行のとおり)
(目的) (目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 諸印刷ならびにこれに付随する業務 1. 諸印刷ならびにこれに付随する業務
2. 紙器ならびに包装資材の製造販売 2. 紙器ならびに包装資材の製造販売
3. 広告の企画・立案ならびに制作 3. 広告の企画・立案ならびに制作
4. 販売促進のための物品・機械ならびに什器・備 4. 販売促進のための物品・機械ならびに什器・備
品の販売 品の販売
5. 展示会、イベント催事の企画・演出・運営 5. 展示会、イベント催事の企画・演出・運営
6. テレビ番組・テレビコマーシャル・ピーアールビデ 6. テレビ番組・テレビコマーシャル・ピーアールビデ
オ・ピーアール映画の企画・制作 オ・ピーアール映画の企画・制作
7. 各種撮影用スタジオの賃貸業務 7. 各種撮影用スタジオの賃貸業務
8. マルチメディアによる情報通信、情報処理および 8. マルチメディアによる情報通信、情報処理および
情報提供のサービス事業ならびに情報通信機 情報提供のサービス事業ならびに情報通信機
器およびシステムの開発・設計・販売 器およびシステムの開発・設計・販売
9. 半導体部品の設計ならびに半導体部品にかか 9. 半導体部品の設計ならびに半導体部品にかか
わる治工具の製造販売および機械機器類の販 わる治工具の製造販売および機械機器類の販
売 売
10. 不動産の賃貸業務 10. 不動産の賃貸業務
11. 紙ならびに印刷用資材の販売 11. 紙ならびに印刷用資材の販売
12. 活字の製造販売 (削 除)
13. 印刷用・製本用・紙器製造用機械器具の修理・ 12. 印刷用・製本用・紙器製造用機械器具の修理・
販売ならびにリース 販売ならびにリース
14. 印刷・製本に要する付属品および製版用薬品 13. 印刷・製本に要する付属品および製版用薬品
の販売ならびにリース の販売ならびにリース
15. 損害保険代理店業 (削 除)
16. 文具、日用雑貨、その他物品の販売ならびにリ 14. 文具、日用雑貨、その他物品の販売ならびにリ
ース ース
17. 労働者派遣事業 15. 労働者派遣事業
18. 倉庫業 16. 倉庫業
19. 医薬部外品および化粧品の製造販売 17. 医薬部外品および化粧品の製造販売
(新設) 18. 管理医療機器の販売
20. 前各号に付帯関連する一切の事業 19. 前各号に付帯関連する一切の事業
第3 条 (条文省略) 第3 条 (現行のとおり)
(機関) (機関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機
2
関を置く。 関を置く。
(1)取締役会 (1)取締役会
(2)監査役 (削 除)
(3)監査役会 (2)監査等委員会
(4)会計監査人 (3)会計監査人
第5 条 (条文省略) 第5 条 (現行のとおり)
第2 章 株 式 第2 章 株 式
第 6 条~第 11 条 (条文省略) 第 6 条~第 11 条 (現行のとおり)
第3 章 株主総会 第3 章 株主総会
第 12 条~第 17 条 (条文省略) 第 12 条~第 17 条 (現行のとおり)
第4 章 取締役および取締役会 第4 章 取締役および取締役会
(員数) (員数)
第 18 条 当会社の取締役は、25 名以内とする。 第 18 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除
く。)は 10 名以内、監査等委員である取締役は 5 名
以内とする。
(選任方法) (選任方法等)
第 19 条 取締役は、株主総会においてこれを選任する。 第 19 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の
取締役を区分して、株主総会においてこれを選任す
る。
2. (条文省略) 2. (現行のとおり)
3. (条文省略) 3. (現行のとおり)
(新 設) 4. 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役
の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会に
おいて補欠の監査等委員である取締役(以下、「補
欠監査等委員」という。)を選任することができる。
5. 第 4 項に定める補欠監査等委員の選任決議の定
(新 設) 足数および決議要件は、第2 項の規定を準用する。
(任期)
第 20 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期
(任期) は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終
第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業 のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終 る。
結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以
内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総
(新 設) 会の終結の時までとする。
3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役
の補欠として選任された監査等委員である取締役の
(新 設) 任期は、退任した監査等委員である取締役の任期
の満了の時までとする。
3
4. 補欠監査等委員の選任決議の効力は、選任後 2
年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株
(新 設) 主総会の開始の時までとする。
(代表取締役の選定)
第 21 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委
(代表取締役および役付取締役) 員である取締役を除く。)の中から、代表取締役を選
第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定 定する。
する。 2.取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委
員である取締役を除く。)の中から、取締役社長を1
2.取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締 名選定し、また必要に応じ、取締役会長 1 名、およ
役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務 び取締役副社長若干名を定めることができる。
取締役各若干名を定めることができる。
第 22 条 (現行のとおり)
(取締役会の招集通知)
第 22 条 (条文省略) 第23 条 取締役会の招集通知は、会日の3 日前までに各取
締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるとき
(取締役会の招集通知) は、この期間を短縮することができる。
第23 条 取締役会の招集通知は、会日の3 日前までに各取
締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急 2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを
の必要があるときは、この期間を短縮することができ 経ないで取締役会を開催することができる。
る。
2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招
集の手続きを経ないで取締役会を開催することがで 第 24 条~第 25 条 (現行のとおり)
きる。
(重要な業務執行の決定の委任)
第 24 条~第 25 条 (条文省略) 第 26 条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定
により、その決議によって重要な業務執行(同条第
(新 設) 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部また
は一部を取締役に委任することができる。
(報酬等)
第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価とし
て当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員
(報酬等) である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価とし 総会の決議によって定める。
て当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の
決議によって定める。 (取締役の責任免除)
第28 条 当会社は、会社法第426 条第1項の規定により、取
締役会の決議によって、同法第 423 条第1項の取締
(社外取締役との責任限定契約) 役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限
第 27 条 (新 設) 度において免除することができる。ただし、この責任
免除は、当該取締役が善意でかつ重大な過失がな
い場合に限る。
2. 当会社は、会社法第427 条第1 項の規定により、取
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締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間
に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社 締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償
外取締役との間に、同法第423 条第1 項の賠償責任 責任の限度額は法令が規定する額とする。
を限定する契約を締結することができる。ただし、当該
契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する (執行役員)
額とする。 第29条 取締役会は、その決議によって執行役員を選任し、
業務を分担して執行させることができる。
(新 設) 2. 当会社の取締役 (監査等委員である者を除く。)
は、執行役員を兼務することができる。
第5 章 監査等委員会
(削 除)
第5 章 監査役および監査役会
(員数) (削 除)
第 28 条 当会社の監査役は、4 名以内とする。
(選任方法)
第 29 条 監査役は、株主総会においてこれを選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができ
る株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出
席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に
備えて、株主総会において補欠監査役を選任する
ことができる。
4.前項の補欠監査役の選任決議が効力を有する期
間は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の開始の時ま (削 除)
でとする。
(任期)
第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
れた監査役の任期は、退任した監査役の任期の満
了する時までとする。ただし、前条第 3 項により選任
された補欠監査役が監査役に就任した場合は、補
欠監査役としての選任後 4 年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終 (常勤の監査等委員)
結の時を超えることができないものとする。 第 30 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等
委員を選定する。
(常勤の監査役)
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第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選 (監査等委員会の招集通知)
定する。 第31 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前までに
各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要
(監査役会の招集通知) があるときは、この期間を短縮することができる。
第32 条 監査役会の招集通知は、会日の3 日前までに各監 2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを
査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるとき 経ないで監査等委員会を開催することができる。
は、この期間を短縮することができる。
(監査等委員会規程)
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経 第32 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款
ないで監査役会を開催することができる。 のほか、別に定める監査等委員会規程による。
(監査役会規程)
第 33 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほ (削 除)
か、監査役会において定める監査役会規程による。
(報酬等)
第 34 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価とし
て当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の (削 除)
決議によって定める。
(社外監査役との責任限定契約)
第 35 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、
社外監査役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償
責任を限定する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が 第6 章 計 算
規定する額とする。
第 33 条 (現行の第 36 条のとおり)
第6 章 計 算
(削 除)
第 36 条 (条文省略)
(剰余金配当の基準日)
第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日 (削 除)
とする。
(中間配当)
第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 (剰余金の配当等の決定機関)
30 日を基準日として中間配当することができる。 第 34 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1
項各号に定める事項については、法令に別段の定
(新 設) めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め
ることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第 35 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日と
する。
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(新 設) 2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9 月30 日とす
る。
第 36 条 (現行の第 39 条のとおり)
附 則
第 39 条 (条文省略) (監査等委員会設置会社移行前の監査役との責任限定契約
に関する経過措置)
(新 設) 2021 年 3 月 31 日に終了する事業年度に関する第 83 回定
時株主総会の終結前の監査役(監査役であった者を含む。)
の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限
定する契約については、同定時株主総会の決議による定款
一部変更前の定款第 35 条の定めるところによる。
以上
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