7875 竹田印刷 2020-07-20 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年 7 月 20 日
各    位
                            会社名        竹田印刷株式会社
                            代表者名       代表取締役社長 木全 幸治
                            (コード番号     7875 東証第二部・名証第二部)
                            問合せ先       取締役
                                       経営統括本部長 細野 浩之
                            TEL        (052) 871-6351

           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、
   「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。

                               記
1.処分の概要
 (1) 処分期日            2020 年 8 月 11 日
          処分する株式の種
    (2)              当社普通株式 21,800 株
          類及び数
    (3) 処分価額         1株につき 629 円
    (4) 処分価額の総額      13,712,200 円
                     当社の取締役(社外取締役を除く。 6 名 9,800 株
                                       )
    (5) 処分予定先        当社の執行役員    10 名 3,300 株
                     当社子会社の取締役  11 名 8,700 株
                     本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証
    (6) その他
                     券通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
  当社は、2018 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を
 除く。以下、   「対象取締役」という。   )及び執行役員並びに当社完全子会社である株式会社
 光文堂、株式会社プロセス・ラボ・ミクロン及び東京プロセスサービス株式会社(以下、
 個別に又は総称して「当社子会社」という。       )の取締役に当社グループの企業価値の持続
 的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進
 めることを目的として、      当社の対象取締役に対し、 譲渡制限付株式を交付する株式報酬制
 度(以下、   「本制度」という。   )を導入することを決議し、また、2018 年 6 月 27 日開催の
 当社第 80 回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株
 式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 3,600 万円以内として設定
 すること、対象取締役に対して当社が発行又は処分する普通株式の総数は、年 85,000 株
 以内とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を 20 年間から 30 年間までの間で当
 社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
  本日、当社取締役会決議により、対象取締役については、当社第 82 回定時株主総会か
 ら 2021 年 6 月開催予定の当社第 83 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報
 酬、当社の執行役員については、2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日の当社第 83 期事
 業年度に係る譲渡制限付株式報酬、      並びに当社子会社の取締役に対する、      株式会社光文堂
 の取締役については、2020 年 6 月 24 日開催の定時株主総会から 2021 年 6 月開催予定の
 定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬、株式会社プロセス・ラボ・ミクロン
 の取締役については、2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会から 2021 年 6 月開催予定の
 定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬、東京プロセスサービス株式会社の
 取締役については、2020 年 6 月 23 日開催の定時株主総会から 2021 年 6 月開催予定の定
 時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、        割当予定先である対象取締役 6
 名、当社の執行役員 10 名及び当社子会社の取締役 11 名(以下、総称して「割当対象者」
 という。に対して支給された金銭報酬債権合計 13,712,200 円
     )                               (うち対象取締役 6,164,200
 円、当社の執行役員 2,075,700 円、当社子会社の取締役 5,472,300 円)を、割当対象者が
 当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限
 付株式として当社普通株式 21,800 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割
 当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社グループにおける各割当対象者の貢献度等
 諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。
  また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその
 内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、      「割当契約」という。   )を締結すること等を条
 件として支給いたします。
  なお、割当対象者に対し、    当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
 ブを与えるとともに、割当対象者と株主の皆様との一層の価値共有を進めるという本制
 度の導入目的を可能な限り長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は 30 年間として
 おります。

3.割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
   2020 年 8 月 11 日~2050 年 8 月 10 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
  者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、
                              「本割当株式」という。)
  につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
  一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。。
                                  )

(2)譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、以下の①から③に掲げる場合の区分に応じて、それぞれの場
  合における要件を満たすことを条件に、譲渡制限期間の満了時点をもって、 当該時点に
  おいて本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
   ① 割当対象者が、当社の取締役である場合
     本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで
     継続して、当社又は当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の取締役又
     は執行役員のいずれかの地位にあったこと
   ② 割当対象者が、当社子会社の取締役である場合
     本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当該当社子会社の定時株主総会の
     開催日まで継続して、当社グループの取締役又は執行役員のいずれかの地位にあ
     ったこと
   ③ 割当対象者が、当社の執行役員である場合
     本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日まで継続して、
     当社グループの取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったこと
   ただし、割当対象者が、譲渡制限期間中に、当社取締役会が正当と認める理由(任期
  満了、死亡等)により、以下の①及び②に掲げる場合の区分に応じて、それぞれの場合
  における退任又は退職をしたとき、割当対象者の退任又は退職の直後の時点をもって、
  当該割当対象者の在任又は在職月数に応じて合理的に決定される数の本割当株式の譲
  渡制限を解除するものとします。
   ①割当対象者が、当社グループの取締役である場合
    本譲渡制限期間が満了する前に当社グループの取締役、執行役員のいずれの地位
    からも退任したとき
   ②割当対象者が、当社の執行役員である場合
    本譲渡制限期間が満了する前に当社グループの取締役、執行役員及び使用人のい
    ずれの地位からも退任又は退職したとき


(3)譲渡制限付株式の無償取得
   本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、
                             「期間満了時点」という。
                                        )
  において上記(2)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていない
  ものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で
  取得するものといたします。
   また、本譲渡制限期間中に以下の①から③に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ掲
  げる時点をもって、本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
   ① 割当対象者が、当社の取締役である場合
     本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前
     日までに当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場
     合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、当
     社は、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものとい
     たします。
   ② 割当対象者が、当社子会社の取締役である場合
     本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当該当社子会社の定時株主総会の
     開催日の前日までに当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位からも
     退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、
     本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたしま
     す。
   ③ 割当対象者が、当社の執行役員である場合
     本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日までに
     当社グループの取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職
     した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本
     割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものとい
     たします。


(4)株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
  について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
  当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
(5)組織再編等における取扱い
    当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
  なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
  会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
  ては、当社取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が期間
  満了時点より前に到来するときに限る。 )であって、かつ当該組織再編等に伴い、割当
  対象者が、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任することと
  なる場合には、 当社取締役会決議により、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直
  前時をもって、割当対象者の在任又は在職月数に応じて合理的に決定される数の本割
  当株式の譲渡制限を解除するものとします。
    当該組織再編等が承認された場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営
  業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当
  株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、       恣意性を排除した価格とするため、当
 社取締役会決議日の直前営業日(2020 年 7 月 17 日)の東京証券取引所における当社普通
 株式の終値である 629 円としております。 これは、   当社取締役会決議日直前の市場株価で
 あり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                            以   上