7868 広済堂HD 2019-05-08 17:30:00
(変更)「株式会社南青山不動産による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(中立)のお知らせ」の一部変更について [pdf]
令和元年5月8日
各 位
会 社 名 株式会社 廣 済 堂
代表者名 代表取締役社長 土井 常由
(コード番号 7868 東証 第1部)
問合せ先 取締役 小林 秀昭
電 話 (03)3453-0557
(変更)「株式会社南青山不動産による当社株式に対する公開買
付けに関する意見表明(中立)のお知らせ」の一部変更について
当社が、平成 31 年4月 25 日付で公表いたしました「株式会社南青山不動産による当社
株式に対する公開買付けに関する意見表明(中立)のお知らせ」について、一部変更すべ
き事項(以下「本変更」といいます。)がありましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
株式会社南青山不動産(以下「公開買付者」といいます。)による金融商品取引法施行
令第 30 条第1項に基づく要請により当社が公表した本日付「株式会社南青山不動産によ
る株式会社廣済堂株券(証券コード:7868)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関
するお知らせ」において記載したとおり、公開買付者による当社の普通株式に対する公開
買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に係る公開買付届出書の記載事項に訂正す
べき事項が生じたため、本日、公開買付者は、公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局
長に提出するとともに本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」とい
います。)を延長しましたが、本変更は、当該訂正届出書の提出及び公開買付期間の延長
に伴い生じたものとなります。
なお、変更箇所につきましては、下線で示しております。
記
3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置
等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
⑤ 他の買付者からの買付機会等を確保するための措置
【変更前】
<前略>
なお、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいま
す。)は法令に定められた最短期間である 20 営業日とされておりましたが、当社
は、対象者を非公開化する手続の一環として行われる公開買付けにおいては公開買付
期間を 30 営業日確保するのが実務上一般的であることや、当社が本公開買付けに対
する意見を直ちには形成できない見込みであることを踏まえ、当社が当該意見を表明
した後に株主が当該意見を踏まえて応募の可否を判断するための熟慮期間を十分に確
保するべきであると考えられること等から、当社は、後記「8.公開買付期間の延長
請求」のとおり、金融商品取引法第 27 条の 10 第3項の規定により、平成 31 年3月
25 日に、本公開買付けにおける公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見
表明報告書を提出いたしました。これにより、本公開買付けにおける公開買付期間
は、令和元年5月 10 日(金曜日)まで(30 営業日)となっております。
【変更後】
<前略>
なお、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいま
す。)は法令に定められた最短期間である 20 営業日とされておりましたが、当社
は、対象者を非公開化する手続の一環として行われる公開買付けにおいては公開買付
期間を 30 営業日確保するのが実務上一般的であることや、当社が本公開買付けに対
する意見を直ちには形成できない見込みであることを踏まえ、当社が当該意見を表明
した後に株主が当該意見を踏まえて応募の可否を判断するための熟慮期間を十分に確
保するべきであると考えられること等から、当社は、後記「8.公開買付期間の延長
請求」のとおり、金融商品取引法第 27 条の 10 第3項の規定により、平成 31 年3月
25 日に、本公開買付けにおける公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見
表明報告書を提出いたしました。これにより、本公開買付けにおける公開買付期間
は、令和元年5月 10 日(金曜日)まで(30 営業日)となっておりました。
その後、公開買付者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべ
き事項が生じたため、令和元年5月8日付で公開買付届出書の訂正届出書(以下「本
訂正届出書」といいます。)を関東財務局長に提出するとともに、公開買付期間を本
訂正届出書提出日から起算して 10 営業日を経過した日である令和元年5月 22 日(水
曜日)まで延長し、公開買付期間を合計 38 営業日とすることとしたとのことです。
なお、かかる公開買付期間の延長は、公開買付届出書の訂正届出書を提出した場合、
法令上、当該公開買付届出書に係る公開買付期間の末日の翌日から、当該訂正届出書
を提出する日より起算して 10 営業日を経過した日までの期間とすることとされてい
ることによるものであるとのことです。
- 2 -
8.公開買付期間の延長請求
【変更前】
前記「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(6)本公開買
付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開
買付けの公正性を担保するための措置」のとおり、本公開買付けにおける公開買付期
間は法令に定められた最短期間である 20 営業日とされておりましたが、当社は、平
成 31 年3月 25 日に、金融商品取引法第 27 条の 10 第3項の規定により、本公開買付
けにおける公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書を提出い
たしました。これにより、本公開買付けにおける公開買付期間は、令和元年5月 10
日(金曜日)まで(30 営業日)となっております。
【変更後】
前記「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(6)本公開買
付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開
買付けの公正性を担保するための措置」のとおり、本公開買付けにおける公開買付期
間は法令に定められた最短期間である 20 営業日とされておりましたが、当社は、平
成 31 年3月 25 日に、金融商品取引法第 27 条の 10 第3項の規定により、本公開買付
けにおける公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書を提出い
たしました。これにより、本公開買付けにおける公開買付期間は、令和元年5月 10
日(金曜日)まで(30 営業日)となっておりました。
その後、公開買付者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべ
き事項が生じたため、令和元年5月8日付で本訂正届出書を関東財務局長に提出する
とともに、公開買付期間を本訂正届出書提出日から起算して 10 営業日を経過した日
である令和元年5月 22 日(水曜日)まで延長し、公開買付期間を合計 38 営業日とす
ることとしたとのことです。なお、かかる公開買付期間の延長は、公開買付届出書の
訂正届出書を提出した場合、法令上、当該公開買付届出書に係る公開買付期間の末日
の翌日から、当該訂正届出書を提出する日より起算して 10 営業日を経過した日まで
の期間とすることとされていることによるものであるとのことです。
以 上
- 3 -