7868 広済堂HD 2019-03-08 17:15:00
公開買付けの条件変更に伴う「株式会社廣済堂株式(証券コード:7868)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年3月8日
各 位
会 社 名 株式会社 廣 済 堂
代表者名 代表取締役社長 土井 常由
(コード番号 7868 東証 第1部)
問合せ先 取締役 小林 秀昭
電 話 (03)3453-0557
会 社 名 株式会社 BCJ-34
代表者名 代表取締役 杉本 勇次
株式会社 BCJ-34 による株式会社廣済堂に対する公開買付けの条件変更に伴う
「株式会社廣済堂株式(証券コード:7868)に対する公開買付けの開始に関する
お知らせ」の訂正に関するお知らせ
株式会社 BCJ-34 は、本日、別添のプレスリリース「株式会社廣済堂に対する公開買付けの
条件変更に伴う「株式会社廣済堂株式(証券コード:7868)に対する公開買付けの開始に関
するお知らせ」の訂正に関するお知らせ」を公表しておりますので、お知らせいたします。
以 上
本資料は、株式会社 BCJ-34(公開買付者)が、株式会社廣済堂(本公開買付
けの対象者)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項
第4号に基づいて公表を行うものです。
(添付資料)
平成 31 年3月8日付「株式会社廣済堂に対する公開買付けの条件変更に伴う「株式会社廣済
堂株式(証券コード:7868)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関する
お知らせ」
1
平成 31 年3月8日
各 位
会 社 名 株式会社 BCJ-34
代表者名 代表取締役 杉本 勇次
株式会社廣済堂に対する公開買付けの条件変更に伴う
「株式会社廣済堂株式(証券コード:7868)に対する公開買付けの開始に関するお知ら
せ」の訂正に関するお知らせ
株式会社 BCJ-34(以下「公開買付者」といいます。)は、株式会社東京証券取引所(以下「東
京証券取引所」といいます。)市場第一部(以下「東証第一部」といいます。)に上場している株
式会社廣済堂(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。
)に
対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を平成 31 年1月 18 日より開始しており
ますが、本日、本公開買付けに係る買付条件等の変更(以下「本買付条件の変更」といいます。)
を決定いたしました。
これに伴い、平成 31 年1月 17 日付「株式会社廣済堂株式(証券コード:7868)に対する公開
買付けの開始に関するお知らせ」
(平成 31 年2月 26 日付でお知らせした「公開買付届出書の訂正
届出書の提出に伴う株式会社廣済堂株式(証券コード:7868)に対する公開買付期間の延長に関
するお知らせ」による訂正を含みます。 を下記のとおり訂正いたしますのでお知らせいたします。
)
記
訂正箇所には下線を付しております。
1.本公開買付けの内容
(3)買付け等の期間
(訂正前) 平成 31 年1月 18 日(金曜日)から平成 31 年3月 12 日(火曜日)まで(37 営業
日)
(訂正後) 平成 31 年1月 18 日(金曜日)から平成 31 年3月 25 日(月曜日)まで(45 営業
日)
(4)買付け等の価格
(訂正前)普通株式1株につき、金 610 円
(訂正後)普通株式1株につき、金 700 円
(5)買付予定の株券等の数
2
(訂正前)
買付予定数 24,913,439 株
買付予定数の下限 16,609,000 株
買付予定数の上限 ―
(訂正後)
買付予定数 24,913,439 株
買付予定数の下限 12,456,800 株
買付予定数の上限 ―
(7)決済の開始日
(訂正前)平成 31 年3月 19 日(火曜日)
(訂正後)平成 31 年3月 29 日(金曜日)
2.本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
本公開買付けにおいては、公開買付者は、16,609,000 株(所有割合(注2)66.67%)を買付
予定数の下限と設定しており、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」と
いいます。
)の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行いま
せん。他方、上記のとおり、本公開買付けは、公開買付者が対象者株式の全て(但し、公開買付
者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。 を取得することを企図して
)
おりますので、買付予定数の上限は設けておらず、買付予定数の下限以上の応募があった場合は、
応募株券等の全ての買付け等を行います。買付予定数の下限(16,609,000 株)は、対象者が平成
30 年 11 月 13 日に提出した「第 55 期第2四半期報告書」
(以下「本四半期報告書」といいます。
)
に記載された平成 30 年9月 30 日現在の対象者の発行済株式数(24,922,600 株)から、対象者が
平成 30 年 11 月9日に公表した「平成 31 年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕
(連結)(以
」
下「本四半期決算短信」といいます。)に記載された平成 30 年9月 30 日現在の対象者が所有する
自己株式数(9,061 株)を控除した株式数(24,913,539 株)に係る議決権数(249,135 個)に3
分の2を乗じた数(166,090 個)に 100 株を乗じた数としております。買付予定数の下限である
16,609,000 株は、本四半期報告書に記載された平成 30 年9月 30 日現在の対象者の発行済株式数
(24,922,600 株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(9,061 株)
、澤田ホールディン
グス株式会社(以下「澤田HD」といいます。)が所有する対象者株式数(3,088,500 株)
(注3)、
及び本日現在、公開買付者が所有する対象者株式数(100 株)を控除した株式数(21,824,939 株)
の過半数(10,912,470 株、公開買付者と利害関係を有しない対象者の株主の皆様が所有する対象
者株式の総数の過半数、すなわち、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ(majority of
3
minority)に相当する数に当たります。)に澤田HDが所有する対象者株式数(3,088,500 株)
(注
3)を加算した株式数(14,000,970 株)を上回るものとなります。
( 注2)本四半期報告書に 記載された平成 30 年9月 30 日現在の対象者の発行済株式数
(24,922,600 株)から、本四半期決算短信に記載された平成 30 年9月 30 日現在の対象
者が所有する自己株式数(9,061 株)を控除した株式数(24,913,539 株)に対する割合
(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。
(注3)公開買付者は、澤田HDより、同社が所有する対象者株式(3,088,500 株)(所有割合
12.40%)につき取締役会の承認を条件に本公開買付けに応募する意向を受けております。
本公開買付けにより、公開買付者が対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株
式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、後記「4.本公開
買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
」に記載のとおり、公開買付者
は、対象者に対し、本公開買付け成立後に、公開買付者が対象者株式の全て(但し、公開買付者
が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。 を取得し、対象者を公開買付
)
者の完全子会社とするための手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)の実施を要請
する予定です。
(訂正後)
<前略>
本公開買付けにおいては、公開買付者は、12,456,800 株(所有割合(注2)50.00%)を買付
予定数の下限と設定しており、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」と
いいます。
)の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行いま
せん。他方、上記のとおり、本公開買付けは、公開買付者が対象者株式の全て(但し、公開買付
者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。 を取得することを企図して
)
おりますので、買付予定数の上限は設けておらず、買付予定数の下限以上の応募があった場合は、
応募株券等の全ての買付け等を行います。買付予定数の下限(12,456,800 株)は、対象者が平成
30 年 11 月 13 日に提出した「第 55 期第2四半期報告書」
(以下「本四半期報告書」といいます。
)
に記載された平成 30 年9月 30 日現在の対象者の発行済株式数(24,922,600 株)から、対象者が
平成 30 年 11 月9日に公表した「平成 31 年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕
(連結)(以
」
下「本四半期決算短信」といいます。)に記載された平成 30 年9月 30 日現在の対象者が所有する
自己株式数(9,061 株)を控除した株式数(24,913,539 株)に係る議決権数(249,135 個)の過
半数に相当する数(124,568 個)に 100 株を乗じた数としております。
( 注2)本四半期報告書に 記載された平成 30 年9月 30 日現在の対象者の発行済株式数
(24,922,600 株)から、本四半期決算短信に記載された平成 30 年9月 30 日現在の対象
者が所有する自己株式数(9,061 株)を控除した株式数(24,913,539 株)に対する割合
(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下同じとします。
4
公開買付者は、買付予定数の下限を 16,609,000 株(所有割合 66.67%)として本公開買付けを
開始しておりましたが、今般、本公開買付け開始後の対象者株式の市場取引の状況や本公開買付
けの成立の確度を高める必要性を総合的に勘案し、買付予定数の下限を 12,456,800 株(所有割合
50.00%)まで引き下げることといたしました。
本公開買付けにより、公開買付者が対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株
式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、公開買付者は、本
公開買付け成立後の公開買付者の取得株式数等に応じて、公開買付者が対象者株式の全て(但し、
公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。 を取得し、
) 対象者
を公開買付者の完全子会社とするための手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。
)の
実施に向けて、後記「4. 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する
事項)」に記載の手続を自ら実行し、又は対象者に実行を要請することを予定しています。
公開買付者は、本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権が対象者の総株
主の議決権の 90%以上である場合、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。
以下同じです。
)第 179 条に基づき、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。
)の全員
に対し、その所有する対象者株式の全部を売り渡すことを請求(以下「株式売渡請求」といいま
す。)する予定です。また、本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権が対象
者の総株主の議決権の3分の2以上 90%未満である場合、平成 31 年6月に開催予定の対象者の
定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において会社法第 180 条に基づき対象者株
式の株式の併合(以下「株式併合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式
数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含めることを対象者に要請する
予定です。なお、本公開買付けの成立後、公開買付者の取得した対象者の株券等に係る議決権が
対象者の総株主の議決権の過半数以上3分の2未満に止まった場合であっても、引き続き非公開
化の実現を目指すために、本公開買付けに応募されなかった株主の皆様に理解を求めていき、本
スクイーズアウト手続のために必要な手続を実施し、又は対象者に実施を要請する可能性があり、
当該実施に向けて状況に応じて株式を譲り受けることも検討する所存です。これを受けて、対象
者としては、本公開買付けの成立後、公開買付者の取得した対象者の株券等に係る議決権が対象
者の総株主の議決権の過半数以上3分の2未満に止まった場合であったとしても、本定時株主総
会において株式併合及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款
の一部変更を行うための議案を付議する予定とのことです。
本公開買付けの成立後、株式売渡請求、又は、株式併合若しくは株式交換その他の方法を用い
た本スクイーズアウト手続が実行されない場合、対象者株式は東証第一部での上場が維持される
こととなる見込みです。その場合、公開買付者は、最終的に対象者株式の全てを取得することを
目的として、本公開買付けにより公開買付者が取得した対象者株式の数、その時点における対象
者株式の市場株価等の状況を勘案し、対象者株式の追加取得の可否について検討する可能性があ
りますが、現時点で決定している事項はありません。
5
3.算定の基礎
(訂正前)
<前略>
本公開買付価格 610 円は、公開買付者が本公開買付けの開始を決定した日の前営業日である平
成 31 年1月 16 日の東証第一部における対象者株式の終値 424 円に対して 43.87%、過去1ヶ月
間(平成 30 年 12 月 17 日から平成 31 年1月 16 日まで)の終値単純平均値 382 円に対して 59.69%、
過去3ヶ月間(平成 30 年 10 月 17 日から平成 31 年1月 16 日まで)の終値単純平均値 424 円に対
して 43.87%、過去6ヶ月間(平成 30 年7月 17 日から平成 31 年1月 16 日まで)の終値単純平
均値 467 円に対して 30.62%のプレミアムを加えた価格となります。
(訂正後)
<前略>
本買付条件の変更前の本公開買付価格 610 円は、公開買付者が本公開買付けの開始を決定した
日の前営業日である平成 31 年1月 16 日の東証第一部における対象者株式の終値 424 円に対して
43.87%、過去1ヶ月間(平成 30 年 12 月 17 日から平成 31 年1月 16 日まで)の終値単純平均値
382 円に対して 59.69%、過去3ヶ月間(平成 30 年 10 月 17 日から平成 31 年1月 16 日まで)の
終値単純平均値 424 円に対して 43.87%、過去6ヶ月間(平成 30 年7月 17 日から平成 31 年1月
16 日まで)の終値単純平均値 467 円に対して 30.62%のプレミアムを加えた価格となります。
一方、本買付条件の変更後の本公開買付価格 700 円は、公開買付者が本公開買付けの開始を決
定した日の前営業日である平成 31 年1月 16 日の東証第一部における対象者株式の終値 424 円に
対して 65.09%、過去1ヶ月間(平成 30 年 12 月 17 日から平成 31 年1月 16 日まで)の終値単純
平均値 382 円に対して 83.25%、過去3ヶ月間(平成 30 年 10 月 17 日から平成 31 年1月 16 日ま
で)の終値単純平均値 424 円に対して 65.09%、過去6ヶ月間(平成 30 年7月 17 日から平成 31
年1月 16 日まで)の終値単純平均値 467 円に対して 49.89%のプレミアムを加えた価格となりま
す。また、本買付条件の変更後の本公開買付価格 700 円は、本公開買付けに関して公開買付者が
平成 31 年1月 18 日に提出した公開買付届出書の提出日の前営業日である平成 31 年1月 17 日の
対象者株式の終値である 419 円に対して 67.06%のプレミアムを加えた価格、公開買付者が本買
付条件の変更を決定した日の前営業日である平成 31 年3月7日の対象者株式の終値である 711
円に対して 1.55%のディスカウントをした価格、本公開買付けの開始を決定した日の前営業日で
ある平成 31 年1月 16 日から本公開買付届出書の訂正届出書の提出日の前営業日である平成 31
年3月7日までの間の終値単純平均値 672 円に対して 4.17%のプレミアムを加えた価格です。
なお、公開買付者は、本買付条件の変更後の本公開買付価格を最終的なものとし、今後、本公
開買付価格を一切変更しないことの決定をしております。
4. 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
6
(訂正前)
公開買付者は、前記「2.本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにより、対象
者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きま
す。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の一連の手続により、公開買付
者が対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式
を除きます。)を取得することを予定しております。
具体的には、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、公開買付者が対象者の総株主の議決権
の 90%以上を所有するに至った場合には、本公開買付けの決済完了後速やかに、会社法(平成 17
年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第 179 条に基づき、対象者の株主(公
開買付者及び対象者を除きます。 の全員に対し、
) その所有する対象者株式の全てを売り渡すこと
を請求(以下「株式売渡請求」といいます。)する予定です。株式売渡請求においては、対象者株
式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を対象者の株主(公開買付者及び対象
者を除きます。)に対して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者は、その旨を対
象者に通知し、対象者に対し株式売渡請求の承認を求めます。対象者がその取締役会の決議によ
り株式売渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、対象者の株主の個別の承諾
を要することなく、公開買付者は、株式売渡請求において定めた取得日をもって、対象者の株主
(公開買付者及び対象者を除きます。)の全員が所有する対象者株式の全てを取得します。当該各
株主の所有していた対象者株式の対価として、公開買付者は、当該各株主に対し、本公開買付価
格と同額の金銭を交付する予定です。平成 31 年1月 17 日に対象者が公表した「MBOの実施及
び応募の推奨に関するお知らせ」によれば、対象者は、公開買付者より株式売渡請求がなされた
場合には、対象者の取締役会において当該株式売渡請求を承認する予定とのことです。
<中略>
他方で、本公開買付けの成立後に、公開買付者が対象者の総株主の議決権の 90%以上を所有す
るに至らなかった場合には、公開買付者は、平成 31 年6月に開催予定の対象者の定時株主総会(以
下「本定時株主総会」といいます。 において会社法第 180 条に基づき対象者株式の併合
) (以下「株
式併合」といいます。 及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定
)
款の一部変更を行うことを付議議案に含めることを対象者に要請する予定です。公開買付者は、
本定時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。本定時株主総会において株式併合の議
案についてご承認を頂いた場合には、株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、
本定時株主総会においてご承認を頂いた株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有すること
となります。株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端株が生じるときは、交付さ
れるべき株式の数が1株に満たない端数となる株主に対して、会社法第 235 条その他の関係法令
の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当
該端数は切り捨てられます。 に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却することによ
)
って得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却
価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の各株主(公開買付
7
者及び対象者を除きます。
)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有してい
た対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の
申立てが行われる予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本日において未定ですが、公開
買付者が対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。
)を所有することとな
るよう、本公開買付けに応募されなかった株主(公開買付者及び対象者を除きます。
)の所有する
対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定です。この場合の具体的な手
続については、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
<中略>
また、本スクイーズアウト手続が完了した後、公開買付者は、公開買付者と対象者との間で吸
収合併を実施することを予定しております(なお、当該吸収合併の実施時期及び公開買付者と対
象者のいずれを存続会社とするかについては、本日現在において未定です。。
)
本公開買付けは、本定時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切
ありません。また、本公開買付けへの応募又は上記各手続における税務上の取扱いについては、
株主の皆様において自らの責任にて税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたしま
す。
(訂正後)
公開買付者は、前記「2.本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにより対象者
株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。
)
を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後の公開買付者の取得株式数等に応じて、本
スクイーズアウト手続の実施に向けて、以下の一連の手続により、公開買付者が対象者株式の全
て(但し、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。
)を取得
することを予定しております。
具体的には、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、公開買付者が対象者の総株主の議決権
の 90%以上を所有するに至った場合には、本公開買付けの決済完了後速やかに、株式売渡請求の
承認を求める予定です。株式売渡請求においては、対象者株式1株当たりの対価として、本公開
買付価格と同額の金銭を対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。 に対して交付するこ
)
とを定める予定です。この場合、公開買付者は、その旨を対象者に通知し、対象者に対し株式売
渡請求の承認を求めます。対象者がその取締役会の決議により株式売渡請求を承認した場合には、
関係法令の定める手続に従い、対象者の株主の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、株
式売渡請求において定めた取得日をもって、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)
の全員が所有する対象者株式の全てを取得します。当該各株主の所有していた対象者株式の対価
として、公開買付者は、当該各株主に対し、本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定です。
平成 31 年1月 17 日に対象者が公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」によ
れば、対象者は、公開買付者より株式売渡請求がなされた場合には、対象者の取締役会において
当該株式売渡請求を承認する予定とのことです。
8
<中略>
他方で、本公開買付けの成立後に、公開買付者が所有する対象者の議決権が対象者の総株主の
議決権の3分の2以上 90%未満である場合には、公開買付者は、本定時株主総会において株式併
合及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行う
ことを付議議案に含めることを対象者に要請する予定です。公開買付者は、本定時株主総会にお
いて上記各議案に賛成する予定です。本定時株主総会において株式併合の議案についてご承認を
頂いた場合には、株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本定時株主総会に
おいてご承認を頂いた株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。株式
併合をすることにより株式の数に1株に満たない端株が生じるときは、交付されるべき株式の数
が1株に満たない端数となる株主に対して、会社法第 235 条その他の関係法令の定める手続に従
い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨て
られます。 に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却することによって得られる金銭
)
が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、
当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の各株主(公開買付者及び対象者を除
きます。 に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数
)
を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てが行われる
予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本日において未定ですが、公開買付者が対象者株
式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買
付けに応募されなかった株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数が
1株に満たない端数となるように決定される予定です。この場合の具体的な手続については、決
定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
<中略>
また、本スクイーズアウト手続が完了した後、公開買付者は、公開買付者と対象者との間で吸
収合併を実施することを予定しております(なお、当該吸収合併の実施時期及び公開買付者と対
象者のいずれを存続会社とするかについては、本日現在において未定です。。
)
本公開買付けの成立後、株式売渡請求、又は、株式併合若しくは株式交換その他の方法を用い
た本スクイーズアウト手続が実行されない場合、対象者株式は東証第一部での上場が維持される
こととなる見込みです。その場合、公開買付者は、最終的に対象者株式の全てを取得することを
目的として、本公開買付けにより公開買付者が取得した対象者株式の数、その時点における対象
者株式の市場株価等の状況を勘案し、対象者株式の追加取得の可否について検討する可能性があ
りますが、現時点で決定している事項はありません。
本公開買付けは、本定時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切
ありません。また、本公開買付けへの応募又は上記各手続における税務上の取扱いについては、
株主の皆様において自らの責任にて税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたしま
す。
以 上
9