7867 タカラトミー 2019-08-06 16:45:00
当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対する通常型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年8月6日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ ト ミ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 島 一 洋
(コード番号 7867 東証第 1 部)
問い合わせ先 専務執行役員連結管理本部長
沓 澤 浩 也
T E L 03-5654-1548
当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対する
通常型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使
用人に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引
き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人が、連結業績向上に対する貢献意欲や
株主を重視した経営を一層推進すること等を目的としております。
Ⅱ.新株予約権の発行要領
1. 新株予約権の名称 株式会社タカラトミー 第 15 回新株予約権
2. 新株予約権の総数 4,470 個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権
の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という)は 100 株とする。
ただし、下記 13.に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が当社
普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につ
き同じ)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。当該調整後付
与株式数を適用する日については、5.(2)①の規定を準用する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な
範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必
要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」と
1
いう)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことが
できない場合には、以後速やかに通知または公告する。
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交
付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額(以下、
「行使価額」という)に付与株式数を乗
じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所にお
ける当社普通株式の普通取引の終値(以下、 「終値」という)の平均値に 1.05 を乗じた金額(1円
未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取
引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、当該金額が当社の定める最低必達株価である 658
円を下回る場合は、行使価額を 658 円とする。行使価額は下記 5.に定める調整に服する。
5. 行使価額の調整
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①または②を行う場合には、行使価額をそれ
ぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げる。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
株式分割・株式併合の比率
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第 194
条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社
普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を
請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除
く)
新規発行株式数×1 株当たり払込金額
調 整 前 既発行株式数+
調整後行使価額= × 時 価
行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用す
る日」(以下、「適用日」という)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日における
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)
の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第 2 位
まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合にはその日、その
他の場合は適用日の 1 ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該
日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処
分する自己株式数」に読み替える。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分
割の基準日の翌日 (基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、
その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備
金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行わ
れる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、
2
調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこ
れを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主
総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交
付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者
に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる 1 株
未満の端数は、これを切り捨てる。
(調整前行使価額-調整後行使価
× 分割前行使株式数
新規発行株式数 = 額)
調整後行使価額
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期
日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある
場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当
てまたは他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適
切な場合は、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案のうえ、当社は、合理的な範囲で行
使価額を調整することができる。
(4) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通
知または公告する。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことができない
場合には、以後速やかに通知または公告する。
6. 新株予約権を行使することができる期間
2021 年 10 月2日から 2023 年9月 30 日まで
7. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生
じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)
記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
9. 新株予約権の取得条項
以下の(1)(2)(3)(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決
、 、 、
議が不要の場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役
会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を
要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につい
て当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によって
その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
10. 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る) 、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社
が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社とな
る場合に限る)(以上を総称して以下、
、 「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行
為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株
式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立
株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移
転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、 「残存
新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第
1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞ
れ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、
吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に
おいて定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記 3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記 4.で定められる行使
価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後の行使価額に上記(3)
に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記 6.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
日のうちいずれか遅い日から、上記 6.に定める新株予約権を行使することができる期間の満
了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
上記 7.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
る。
(8) 新株予約権の取得条項
上記 9.に準じて決定する。
4
11.新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、こ
れを切り捨てる。
12.新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないこととする。
13.新株予約権を割り当てる日
2019 年 10 月1日
14.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
割当ての対象者 人数 割り当てる新株予約権の数
当社の執行役員 6名 650 個
当社の使用人 135 名 1,750 個
当社子会社の取締役 20 名 1,110 個
当社子会社の使用人 109 名 960 個
以 上
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