7867 タカラトミー 2021-05-11 15:00:00
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年5月 11 日
 各   位
                         会 社 名      株式会社タカラトミー
                         代 表 者 名    代表取締役社長      小島 一洋
                                   (コード:7867 東証第1部)
                         問い合わせ先     連結管理本部長      伊藤 豪史郎
                                   (電話番号 03-5654-1548)



           役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役(下記のとおり、社外取締役を除きます。        )
に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。        )を導入することを決
議し、本制度の導入に関する議案を 2021 年6月 23 日開催予定の第 70 回定時株主総会(以下「本株
主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                           記


1.本制度の導入について

  当社の取締役の報酬は、  「固定報酬」   、「業績連動報酬」及び「株式報酬型ストック・オプション」
 により構成されておりますが、そのうち「株式報酬型ストック・オプション」については新規付与
 を取りやめ、今般、新たに本制度による株式報酬を導入することといたします。
  本制度は、  取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、         取締役が株価の
 変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、           中長期的な業績の向上と企業価値の増大
 に貢献する意識を高めることを目的としております。
  具体的には、2006 年6月 27 日開催の定時株主総会においてご承認いただきました取締役の報酬
 限度額(年額 400 百万円以内。  )及び 2015 年6月 24 日開催の定時株主総会においてご承認いただ
 きましたストック・オプション報酬額(年額 200 百万円以内。ただし、社外取締役を除きます。        )
 とは別枠で、新たな業績連動型株式報酬を、2022 年3月 31 日で終了する事業年度から 2024 年3
 月 31 日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「対象期間」といいます。        )の間に在任する当
 社の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。           )に対して支給いたします。
  本制度の導入により、当社取締役の報酬は、        「固定報酬」  、
                                      「業績連動報酬」及び本制度による「株
 式報酬」により構成されることになります。
  本制度の導入は、本株主総会における承認可決を条件といたします。また、当該承認可決を条件
 として、取締役に対する従前の株式報酬型ストック・オプション制度は廃止し、以後取締役に対し
 て、当該制度に基づく新株予約権の新規付与を行わないことといたします。
  なお、  本株主総会において本制度の導入についてご承認いただいた場合、         当社の執行役員及び幹
 部社員並びに一部の当社子会社の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。、執行役員及     )
 び幹部社員に対しても同様の株式報酬制度を導入する予定です。

2.本制度の概要

(1)本制度の仕組み
  本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が
 当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託
 を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
  取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として信託期間中の毎年一定の時期とします
 が、下記(7)のとおり、交付された株式について3年間の譲渡制限に服するものとします(た
 だし、その前に退任した場合は退任時に譲渡制限を解除します。。
                              )

<本制度の仕組みの概要>

     【委託者】     ②信託<他益信託>を設定(金銭を信託)
      当 社                                                 取引所市場
                                              ③ ’購入代金
                 ③払込
                            【受託者】                   ③ ’株式購入
          ③自己株式の処分       三井住友信託銀行㈱
                                                        ⑥株式売却
                       (再信託受託者: ㈱日本カストディ銀行)

                          株式交付信託
                                                        ⑥売却代金
                       当社株式           金銭
⑤ポイント付与   ①株式交付規程の制定
                                                    ⑥株式及び金銭
                                  ④議決権不行使の指図

                           信託管理人
                                                              【受益者】
                                                              取締役



① 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。
② 当社は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、当
  社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、当社の取締役に交付するための株
  式取得資金については、株主総会の承認を受けた金額の範囲内とします。)を信託します。
③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分に
  よる方法や、取引所市場(立会外取引を含みます。
                        )から取得する方法によります。。
                                       )
④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信
  託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の
  当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当
  該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
⑥ 株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益
  者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらか
  じめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の
  一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付することがあります。


  本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得
  したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
  なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀
  行に信託財産を管理委託(再信託)します。


(2)信託の設定
   本株主総会で、本制度の導入についてご承認が得られることを条件として、当社は、 (6)
                                         下記
 に従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定
 期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定いたします。本信託は、
 下記(5)のとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得いたします。
  なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀
 行に信託財産を管理委託(再信託)します。


(3)信託期間
   信託期間は、2021 年8月(予定)から 2024 年8月(予定)までの約3年間とします。ただし、
  下記(4)のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。


(4)本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
   当社は、対象期間中に、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得
  資金として、合計金 600 百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬
  として拠出し、下記(6)③のとおり受益権を取得する取締役を受益者として本信託を設定しま
  す。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分によ
  る方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。
                       )から取得する方法により、取得します。
    注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、
       信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。また、上記のとおり
       当社子会社においてもその取締役に対して本制度と同様の株式報酬制度を導入した場
       合には、同制度に基づき当該会社の取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金
       もあわせて信託します。
   なお、当社の取締役会の決定により、対象期間を5事業年度以内の期間を都度定めて延長する
  とともに、これに伴い、本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託
  に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下
  も同様です。、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中
        )
  に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の
  対象期間の事業年度数に金 200 百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、
  下記(6)のポイント付与及び当社株式の交付を継続します。


(5)本信託による当社株式の取得方法等
   本信託による当初の当社株式の取得は、上記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、当社か
  らの自己株式処分による取得又は取引所市場からの取得を予定しておりますが、取得方法の詳
  細については、本株主総会決議後に決定し、開示いたします。
   なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取締
  役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記(4)の
  信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがありま
  す。


(6)取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
  ① 取締役に対するポイントの付与方法等
    当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式
  交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じて定める数に、業績連動指標(※)
  の実績値に応じて 0-200%の範囲内で変動する業績連動係数を乗じた数のポイントを付与しま
  す。
   (※)当初の対象期間(2022 年3月 31 日で終了する事業年度から 2024 年3月 31 日で終了す
       る事業年度までの3事業年度)における業績連動指標は、中期経営計画において目標を
       掲げております連結の自己資本利益率とします。
   ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり 100,000 ポイ
  ントを上限とします。


  ② 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
   取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交
  付を受けます。
    なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併
  合等が生じた場合には、1ポイントあたりの当社株式数はかかる分割比率・併合比率等に応じ
  て調整されるものとします。


  ③ 取締役に対する当社株式の交付
    各取締役は、原則として信託期間中の毎年の一定の時期に所定の手続を行って本信託の受
  益権を取得し、本信託の受益者として、本信託から上記②の当社株式の交付を受けます。
   ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉
  徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することが
  あります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信
  託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。


(7)譲渡制限期間
   株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と中長期的に共有するため、取締役は、本制度に
  基づいて交付を受けた当社株式について、当社取締役会で定める株式交付規程に従い、交付時か
  ら3年間の譲渡制限(譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止)に服するものとします(ただし、
  その前に退任した場合は退任時に譲渡制限を解除します。。
                           )


(8)議決権行使
   本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基
  づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係
  る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。


(9)配当の取扱い
   本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託
  者の信託報酬等に充てられます。


(10)信託終了時における当社株式の取扱い
   本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得
  したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
 委託者     当社
 受託者     三井住友信託銀行株式会社
         (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
 受益者     当社の取締役(社外取締役を除く)      (なお、当社子会社も受益者とする場合
         があります)
 信託管理人   当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
 議決権行使   信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
 信託の種類   金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
 信託契約日   2021 年8月(予定)
 信託の期間   2021 年8月~2024 年8月(予定)
 信託の目的   株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
                                             以   上