7863 J-平賀 2019-11-19 14:00:00
当社の従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                           2019年11月19日
各       位


                                       会 社 名 株式会社 平 賀
                                       代表者名 代表取締役社長 平賀 治郎
                                       (JASDAQ・コード 7863)
                                       問合せ先
                                       役職・氏名 常務取締役管理本部長 中前 圭司
                                       電話 03-3991-4541


            当社の従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下「本
自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.自己株式処分の概要


(1)払込期日                      2020年3月27日
(2)処分する株式の種類及び株式数            当社普通株式180,800株
(3)処分価額                      1 株につき 461 円
(4)処分価額の総額                   83,348,800円
(5)割当予定先                     当社従業員307名       180,800株
(6)その他                       本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
                             券通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
     (ⅰ)当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン
    ティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、所定の要件を満
    たす当社の従業員 307 名(以下「対象者」といいます。)に対して金銭債権合計 83,348,800 円を付
    与しました。その上で、当社は、本日開催の取締役会で、金銭債権の合計 83,348,800 円を現物出資
    の目的として(募集株式 1 株につき出資される金銭債権の額は金 461 円)、本自己株式処分として当
    社の普通株式 180,800 株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することを決議いたしました。
    また、中長期的かつ継続的な勤務等を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、そ
    の期間を 5 年(2020 年 3 月 27 日(払込期日)から 2025 年 3 月 31 日)と設定いたしました。
     対象者は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が本自己株式処分により
    割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、本自己株式処分に伴い、対象者と
    の間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。


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  なお、本割当株式は、引受けを希望する対象者に対してのみ割り当てることとなります。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
   対象者は、2020 年 3 月 27 日(払込期日)から 2025 年 3 月 31 日までの間、本割当株式につい
  て、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
   対象者が、譲渡制限期間中、継続して、当社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡
  制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、
  雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)その他当社取締役
  会が正当と認める理由により当社の従業員の地位を喪失した場合、当該喪失の日を経過した時点
  をもって、2020 年 4 月から当該喪失の日を含む月までの月数を 60 で除した数(ただし、1 を超え
  る場合は 1 とみなす。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1 株未満の端数
  が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。また、対
  象者が譲渡制限期間中に休職した場合、休職を開始した日を含む月から復職した日を含む月まで
  の月数(休職期間が複数回にわたる場合はすべての期間を合算する。)を 60 から控除した数を、
  60 で除した数に、対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果 1 株未満の
  端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、本譲渡制限を解
  除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当
  然に無償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
  譲渡制限期間中は、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管
  理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
  は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
  関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
  合には、取締役会の決議により、2020年4月から組織再編承認日を含む月までの月数を60で除した
  数(ただし、1を超える場合は1とみなす。
                     )に、当該時点において対象者が保有する本割当株式数
  を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本
  割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解
  除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭債権を現物出資財産として行われるものであり、
 その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2019年11月18日(取締役会決議日の前営業日)
 の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である461円としております。これは、取締役会決


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議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、
当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象者にとって特に有利な価額には該当し
ないと考えております。


                                        以   上




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