7860 エイベックス 2020-05-14 17:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年5月 14 日
各 位
                 会   社   名   エ   イ ベ ッ ク ス 株 式 会 社
                 代 表 者 名     代表取締役会長CEO         松浦     勝人
                                 (コード番号:7860 東証第1部)
                 問い合わせ先      代 表 取 締 役 C F O     林    真 司
                                  TEL 03-6447-5366


               定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年6月 26 日開催予定の当社第 33 期定時株
主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お
知らせいたします。


                             記


1.変更の理由
 (1)当社は、2020 年4月 13 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」
      にて開示しておりますとおり、監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締
      役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を
      図るとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することによ
      り監督機能と業務執行の分離を図ることで、迅速な経営意思決定を行い、業務執行
      の機動性向上を目指すため、2020 年6月 26 日開催予定の当社第 33 期定時株主総
      会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する
      ことを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、
      監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び
      監査役会に関する規定の削除等の定款の変更を行うものであります。
 (2)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。


2.変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
  定款変更のための株主総会開催日 : 2020 年6月 26 日(金)
                                   (予定)
  定款変更の効力発生日             : 2020 年6月 26 日(金)(予定)



                                                      以   上
別紙 定款変更
                                (下線は変更部分を示しております。)
           現行定款                        変更案
          第1章 総則                      第1章 総則
第1条~第3条 (条文省略)             第1条~第3条 (現行どおり)
(機関の設置)                    (機関の設置)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほ       第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほ
     か、取締役会、監査役、監査役会及            か、取締役会、監査等委員会及び会
     び会計監査人を置く。                  計監査人を置く。
(公告方法)                     (公告方法)
第5条 (条文省略)                 第5条 (現行どおり)
          第2章 株式                      第2章 株式
第6条~第 12 条 (条文省略)          第6条~第 12 条 (現行どおり)
       第3章 株主総会                      第3章 株主総会
第 13 条~第 18 条 (条文省略)       第 13 条~第 18 条 (現行どおり)
     第4章 取締役及び取締役会               第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)                   (取締役の員数)
第 19 条 当会社の取締役は 20 名以内とす   第 19 条 当会社の取締役は(監査等委員で
  る。                            ある取締役を除く)10 名以内とす
                                る。
           (新設)              ②   当社の監査等委員である取締役は
                                5名以内とする。
(取締役の選任方法)                 (取締役の選任方法)
第 20 条 取締役の選任決議は、株主総会に     第 20 条 取締役の選任決議は、監査等委員
     おいて議決権を行使することがで            である取締役とそれ以外の取締役と
     きる株主の議決権の3分の1以上            を区別して、株主総会において議決
     を有する株主が出席し、その議決権           権を行使することができる株主の議
     の過半数をもって行う。                決権の3分の1以上を有する株主が
                                出席し、その議決権の過半数をもっ
                                て行う。
 ②    (条文省略)                ②    (現行どおり)
(取締役の解任方法)                             (削除)
第 21 条 取締役の解任決議は、株主総会に
     おいて議決権を行使することがで
     きる株主の議決権の過半数を有す
     る株主が出席し、その議決権の過半
     数をもって行う。
(取締役の任期)                   (取締役の任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後1年以内     第 21 条 取締役(監査等委員である取締役
     に終了する事業年度のうち最終のも           を除く)の任期は、選任後1年以内
     のに関する定時株主総会の終結の時           に終了する事業年度のうち最終のも
     までとする。                   のに関する定時株主総会の終結の時
                              までとする。
           (新設)           ②    監査等委員である取締役の任期
                              は、選任後2年以内に終了する事業
                              年度のうち最終のものに関する定時
                              株主総会の終結の時までとする。
           (新設)           ③    任期の満了前に退任した監査等委
                              員である取締役の補欠として選任さ
                              れた監査等委員である取締役の任期
                              は、退任した監査等委員である取締
                              役の任期の満了する時までとする。
(取締役会の招集者及び議長)           (取締役会の招集者及び議長)
第 23 条 (条文省略)            第 22 条 (現行どおり)
(取締役会の招集手続)              (取締役会の招集手続)
第 24 条 (条文省略)            第 23 条 (現行どおり)
 ②    取締役及び監査役の全員の同意が     ②    取締役の全員の同意があるとき
     あるときは、招集の手続きを経ない         は、招集の手続きを経ないで取締役
     で取締役会を開催することができ          会を開催することができる。
     る。
(役付取締役)                  (役付取締役)
第 25 条 (条文省略)            第 24 条 (現行どおり)
(代表取締役)                  (代表取締役)
第 26 条 取締役会は、その決議によって、 第 25 条 取締役会は、その決議によって、
     代表取締役を選定する。              取締役(監査等委員であるものを除
                              く)の中から代表取締役を選定する。
 ②        (条文省略)          ②      (現行どおり)
(取締役会の決議の方法)             (取締役会の決議の方法)
第 27 条 (条文省略)            第 26 条 (現行どおり)
           (新設)          (重要な業務執行の決定の委任)
                         第 27 条 当会社は、会社法第 399 条の 13
                              第6項の規定により、取締役会の決
                              議によって重要な業務執行(同条第
                              5項各号に掲げる事項を除く)の決
                              定の全部又は一部を取締役に委任す
                              ることができる。
(取締役会の決議の省略)             (取締役会の決議の省略)
第 28 条 (条文省略)            第 28 条 (現行どおり)
(議事録)                    (議事録)
第 29 条 取締役会の議事録には、議事の経   第 29 条 取締役会の議事録には、議事の経
     過の要領及びその結果並びにその他         過の要領及びその結果並びにその他
     法令に定める事項を記載又は記録          法令に定める事項を記載又は記録
     し、議長並びに出席した取締役及び         し、議長並びに出席した取締役がこ
     監査役がこれに記名捺印又は電子署          れに記名捺印又は電子署名する。
     名する。
 ②    (条文省略)               ②    (現行どおり)
(取締役会規程)                  (取締役会規程)
第 30 条 (条文省略)             第 30 条 (現行どおり)
(報酬等)                     (報酬等)
第 31 条 取締役の報酬、賞与その他の職務    第 31 条 取締役の報酬、賞与その他の職務
     執行の対価として当会社から受ける          執行の対価として当会社から受ける
     財産上の利益 (以下「報酬等」 とい        財産上の利益は、監査等委員である
     う) は、株主総会の決議によって定         取締役とそれ以外の取締役とを区別
     める。                       して、株主総会の決議によって定め
                               る。
(取締役の責任免除)                (取締役の責任免除)
第 32 条 (条文省略)             第 32 条 (現行どおり)
     第5章 監査役及び監査役会                  (削除)
(監査役の員数)                            (削除)
第33条 当会社の監査役は5名以内とす
     る。
(監査役の選任方法)                          (削除)
第 34 条 監査役の選任決議は、株主総会に
     おいて議決権を行使することができ
     る株主の議決権の3分の1以上を有
     する株主が出席し、その議決権の過
     半数をもって行う。
(監査役の任期)                            (削除)
第 35 条 監査役の任期は、選任後4年以内
     に終了する事業年度のうち最終のも
     のに関する定時株主総会の終結の時
     までとする。
 ②    任期満了前に退任した監査役の補
     欠として選任された監査役の任期
     は、退任した監査役の任期の満了す
     る時までとする。
(常勤監査役)                             (削除)
第36条 監査役会はその決議により監査役
     の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集手続)                         (削除)
第37条 監査役会の招集は、各監査役に対
     し会日3日前までにその通知を発す
     る。
      但し、緊急の必要があるときは、こ
     の期間を短縮することができる。
 ②       監査役の全員の同意があるとき
     は、招集の手続きを経ないで監査役
     会を開催することができる。
(監査役会の決議方法)                           (削除)
第 38 条 監査役会の決議は、法令に別段の
     定めがある場合を除き、監査役の過
     半数をもって行う。
(議事録)                                 (削除)
第 39 条 監査役会の議事録には、議事の経
     過の要領及びその結果並びにその他
     法令に定める事項を記載又は記録
     し、出席した監査役がこれに記名捺
     印又は電子署名する。
 ②       監査役会の議事録は、議事の日か
     ら 10 年間本店に備え置く。
(監査役会規程)                              (削除)
第 40 条    監査役会に関する事項について
     は、法令又は定款のほか、監査役会に
     おいて定める監査役会規程による。
(報酬等)                                 (削除)
第 41 条 監査役の報酬等は、株主総会の決
     議によって定める。
(監査役の責任免除)                            (削除)
第 42 条 当会社は、会社法第 426 条第1項
     の規定により、取締役会の決議によ
     って、同法第 423 条第1項に規定す
     る監査役 (監査役であった者を含
     む) の損害賠償責任を、法令の限度
     において、免除することができる。
 ②       当会社は、会社法第 427 条第1項
     の規定により、監査役との間で、同
     法第 423 条第1項に規定する監査役
     の損害賠償責任を法令の定める限度
     まで限定する契約を締結することが
     できる。
             (新設)                  第5章 監査等委員会
             (新設)             (常勤監査等委員)
                              第33条 監査等委員会はその決議により常
                                 勤監査等委員を選定することができ
                                 る。
             (新設)             (監査等委員会の招集手続)
                              第 34 条 監査等委員会の招集通知は、会日
                        3日前までに各監査等委員に発する
                        ものとする。但し、緊急の必要がある
                        ときは、この期間を短縮することが
                        できる。
                    ②       監査等委員の全員の同意があると
                        きは、招集の手続きを経ないで監査
                        等委員会を開催することができる。
        (新設)       (監査等委員会の決議の方法)
                   第 35 条 監査等委員会の決議は、議決に加
                        わることができる監査等委員の過半
                        数が出席し、出席監査等委員の過半
                        数をもって行う。
        (新設)       (議事録)
                   第 36 条 監査等委員会の議事録には、議事
                        の経過の要領及びその結果並びにそ
                        の他法令に定める事項を記載又は記
                        録し、出席した監査等委員がこれに
                        記名捺印又は電子署名する。
                    ②       監査等委員会の議事録は、議事の
                        日から 10 年間本店に備え置く。
        (新設)       (監査等委員会規程)
                   第 37 条   監査等委員会に関する事項につ
                        いては、法令又は定款のほか、監査
                        等委員会において定める監査等委員
                        会規程による。
       第6章 計算                 第6章 計算
第43条~第46条 (条文省略)   第38条~第41条    (現行どおり)
        (新設)                    附則
        (新設)       (監査役の責任免除に関する経過措置)
                   第1条 当会社は、第33期定時株主総会終
                        結前の行為に関する会社法第423条
                        第1項所定の監査役(監査役であっ
                        た者を含む)の損害賠償責任を、法
                        令の限度において、取締役会の決議
                        によって免除することができる。
                    ②    本条の規定は、2030 年6月末日の
                        経過により削除する。
                                          以   上