7860 エイベックス 2020-06-26 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                                               2020 年6月 26 日
各   位
                          会   社   名    エ   イ   ベ   ッ   ク   ス   株   式    会 社
                          代 表 者 名      代表取締役社長CEO                  黒岩   克巳
                                           (コード番号:7860             東証第1部)
                          問い合わせ先       代 表 取 締 役 C F O             林    真 司
                                               TEL 03-6447-5366


            譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

    当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以
下、「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、
お知らせいたします。


                                      記


1.発行の概要
(1)     払     込       期       日   2020 年7月 28 日
(2)     発行する株式の種類及び数              当社普通株式 119,900 株
(3)     発    行        価       額   1株につき 854 円
(4)     発 行 価 額 の 総 額             102,394,600 円
(5)     割    当    予   定       先   当社の業務執行取締役 3名 119,900 株
(6)     そ         の           他   本新株発行については、金融商品取引法に基づく
                                  有価証券届出書の効力発生を条件とします。


2.発行の目的及び理由
  当社は、中長期的な企業価値向上への動機付けや経営陣と株主の価値共有に資すること
を目的とし、業務執行取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有
することにより、中長期的な株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める
役員報酬制度として、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、   「本制度」という。)
を導入しております。
  また、本日開催の当社第 33 期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式
に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、業務執行取締役について年額1億
20 百万円以内として設定すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から 10
年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいており
ます。
  本日、当社取締役会において、当社の第 34 期事業年度(2020 年4月1日~2021 年3月
31 日)に係る譲渡制限付株式報酬として、   割当予定先である当社の業務執行取締役3名    (以
下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権 102,394,600 円を支給し、割当対象者が
当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付
株式として当社普通株式 119,900 株を割り当てることを決議いたしました。
  なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度
及び第 33 期事業年度における職責等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。
  また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその
内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、     「割当契約」という。   )を締結すること等を条
件として支給いたします。
  また、本制度の導入目的を実現するため、当該譲渡制限付株式の譲渡制限期間は3年間
としております。


3.割当契約の概要
 ①譲譲渡制限期間
   2020 年7月 28 日~2023 年7月 27 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対
  象者は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権
  の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。
 ②譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社子会社の取締
  役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正
  当と認める理由がある場合を除き、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式
  (以下、「本割当株式」という。)を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得す
  るものといたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
  という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
  いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然
  に無償で取得するものといたします。
 ③譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締
  役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点
  をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制
  限を解除いたします。
   ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間
  が満了する前に当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位か
  らも退任した場合には、期間満了時点をもって、当該退任時点において割当対象者が
  保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
 ④株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
  式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、
  本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
 ⑤組織再編等における取扱い
   当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
  となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
  総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
  おいては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、当該承
  認の日において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効
  力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除するものといたします。
   この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定
  めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得
  するものといたします。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社
取締役会決議日の直前営業日(2020 年6月 25 日)の東京証券取引所における当社普通株式
の終値である 854 円としております。
これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的と考えております。
                                           以 上