7839 SHOEI 2020-11-13 14:30:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年 11 月 13 日

各   位
                           東 京 都 台 東 区 台 東 一 丁 目 3 1 番 7 号
                           株       式   会   社   S    H     O    E    I
                           代 表 取 締 役 社 長            石 田       健 一 郎
                                           (東証第一部   コード番号 7839)
                           問 合 せ 先 IR・広報部長                宮川       篤行
                           電 話 番 号 03-5688-5160 (代表)

    役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2020 年 11 月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰
労金制度を廃止すること及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。        )の導入を決
議し、本制度に関する議案を 2020 年 12 月 24 日開催予定の定時株主総会(以下「本株主総会」と
いいます。
    )に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

                               記

 1.役員退職慰労金制度の廃止について
     当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を 2020 年 12 月 24 日開催
    予定の本株主総会の終結の時をもって廃止することといたします。それに伴い、在任中の取締役
    及び監査役(以下「対象者」といいます。
                      )について、同制度廃止の時までの在任期間を対象に、
    当社所定の基準に従い、退職慰労金の打切り支給を行うこととし、本株主総会において承認を得
    たうえで、各対象者の退任時に支給いたします。
     なお、当社は従来、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりま
    すので、当該制度廃止に伴う業績への影響は軽微です。

 2.本制度導入の目的等
 (1)本制度導入の目的
      本制度は、当社の取締役(社外取締役を含みます。)及び監査役(社外監査役を除きます。
                                              )
     (以下総称して、
            「対象役員」といいます。 に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン
                        )
     ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制
     限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。

 (2)本制度導入条件
      本制度は、対象役員に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給す
     ることとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株
     主の皆様ご承認を得られることを条件といたします。
      なお、当社の取締役の報酬の限度額は、2014 年 12 月 19 日開催の第 58 期定時株主総会にお
     いて、年額 170,000 千円以内(ただし、  使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。    )と
     して、また 2019 年 12 月 20 日開催の第 63 期定時株主総会において当社の監査役の報酬の限
     度額は、年額 21,000 千円以内としてそれぞれご承認いただいております。本株主総会では、
     本制度を新たに導入し、     従来の報酬額とは別枠で当社の取締役(社外取締役を含みます。 につ   )
     いては年額 66,000 千円以内、当社の監査役(社外監査役を除きます。     )については 4 百万円を
     上限として本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様のご承認をお願いする予
 定です。
3.本制度の概要
  対象役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
 込み、当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は取締役(社外取締役を含みます。        )につ
いては年 25,000 株を、監査役(社外監査役を除く。
                           )については年 1,500 株を各事業年度において
割り当てる譲渡制限付株式の上限の数といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併
合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分さ
れる株式数を合理的に調整することができるものとします。。   )
 本制度により発行又は処分される譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日の前営
業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額
とはならない範囲で当社取締役会において決定します。
 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期
間は譲渡制限付株式の交付日から退任時までとしております。
    各対象役員への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定いたします。
 なお、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡
制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、
次の事項が含まれることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式に
  ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
②    一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること。
                                               以   上