7823 アートネイチャー 2020-05-15 15:30:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ア ー ト ネ イ チ ャ ー
代表者名 代表取締役会長兼社長 五十嵐 祥剛
(東証第一部 コード7823)
・
問合せ先 執 行 役 員兼 経 営企 画 部長 本 多 敏男
電話 0 3 - 3 3 7 9 - 3 2 2 8
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以
下、
「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
1. 処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年6月1日(月)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 149,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 670 円
(4) 処 分 総 額 99,830,000 円
(5) 処 分 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(6) そ の 他 該当事項はありません。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2012 年5月 11 日開催の取締役会において、 「株式給付信託(J-ESOP)(以下、
」 「本
制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定し
た信託を「本信託」といいます。 )の導入を決議いたしました。 (本制度の概要につきましては
2012 年5月 11 日付の「株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ」をご参照下さい)
本自己株式処分の目的及び理由は、 今後も従業員に対し継続的に株式を交付するためであり、
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) (本制度の受託者たるみずほ信託銀行株式会
社から再信託を受けた再信託受託者)に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであ
ります。
処分数量については、 「株式給付規程」に基づき当社の従業員に給付すると見込まれる株式
数の約3年分に相当するものであり、2020 年3月 31 日現在の発行済株式総数 34,393,200 株
に対し 0.43%(小数点第3位を四捨五入、2020 年3月 31 日現在の総議決権個数 327,574 個に
対する割合 0.45%)となりますが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出する
ことは考えられません。また、本自己株式処分は従業員の意欲や士気を高めるためのものであ
り、当社の企業価値向上に繋がるものと考えております。
以上のことから、株式の希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判
断しております。
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【信託契約の概要】
株式給付信託(J-ESOP)契約の内容
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託
信託の目的 株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること
委 託 者 当社
受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括
信託契約を締結し、 資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者
となります。
受 益 者 株式給付規程に基づき株式給付等の権利を取得した者
信託管理人 当社内の従業員より選定
本信託は、 信託管理人からの指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係
る議決権を行使します。 信託管理人は従業員からの意見を集約し指図を
行います。
信託契約日 2012 年6月1日
信託の期間 2012 年6月1日から信託が終了する日まで(終了期日は定められてお
らず、制度が継続する限り信託は継続します。 )
制度開始日 2012 年6月1日
3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、本自己株式処分の取締役会決
議日の直前営業日までの1か月間(2020 年4月 15 日から 2020 年5月 14 日まで)の株式会社
東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である 670 円 (円未満切捨) といたしました。
当社は、 当該制度に係る自己株式処分を過去三度実施しておりますが、 特定の一時点を基準
にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の
影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であるとの考えの下、当該
制度導入時より取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準として採用し
ております。
なお、処分価額 670 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 653 円に対して
102.60%乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3ヵ月間の終値平均 650
円(円未満切捨)に対して 103.08%乗じた額であり、あるいは同直近6ヵ月間の終値平均 725
円(円未満切捨) に対して 92.41%乗じた額となっており、本自己株式処分に係る処分価額は、
特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監
査役)が、特に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続き
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うもので
はないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第
三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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