7823 アートネイチャー 2020-10-15 15:30:00
アートネイチャー内部統制基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社 アートネイチャー
代表者名 代表取締役会長兼社長 五十嵐 祥剛
(東証第一部・コード7823)
問合せ先 執行役員経営企画部長 本 多 敏 男
電話 0 3 - 3 3 7 9 - 3 2 2 8
アートネイチャー内部統制基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 月 15 日開催の取締役会において、
「アートネイチャー内部統制基本方針」の一部改
定について決議いたしましたので、改定後の内容を下記のとおりお知らせいたします。
なお、改定個所につきましては下線で示しております。
記
アートネイチャー内部統制基本方針
1 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督するとともに、法令
に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。
(2)コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンスに関する基本規程」及び「アートネイチ
ャーグループの行動規範」を制定し、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを
徹底する。
(3)上記の徹底を図るため、コンプライアンス統括室を設け、当社及びグループ会社のコンプライアン
スに対する取組みを横断的に統括することとし、当社の取締役及び使用人に対する教育を行う。
(4)監査部は、業務の執行が法令、定款、及び社内規程等に則って適正に行われているかを監査すると
ともに、コンプライアンス統括室と連携のうえ、当社及びグループ会社のコンプライアンスの状況
を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告するものとする。
(5)当社の取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合、内部通報制度を通じて、
コンプライアンス統括室又は社外の弁護士に直接報告出来る体制を整える。行為の重大性に応じて
コンプライアンス統括室又は取締役会の指示した関連部署が再発防止策を策定して、全社的にその
内容を周知徹底するものとする。
2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社の取締役の職務執行に係る文書又は電磁的記録による情報については、法令及び「文書管理規
程」に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、
取締役及び監査役は必要に応じて閲覧できるものとする。
(2)当社は、業務上取り扱う情報や知り得た情報を適切に保存・管理する観点から、「情報システム管
理規程」「個人情報保護基本規程」「情報システムセキュリティ管理細則」「インサイダー取引防
、 、 、
止規程」「営業秘密管理規程」等の社内規程を定め、適切な情報管理の運営を行う。
、
3 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、各本部のリスク管理を統括する機関としてリスクマネジメント委員会を設置し、担当取締
役を置く。リスクマネジメント委員会は、「リスクマネジメント基本規程」に従い、外部環境や経
営環境の変化に伴い発生することが予想される様々な全社的リスクに適切に対応するため、リスク
管理体制の構築と運用を行う。各部署は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、各部責は
自部署のリスクについての管理を行うとともに定期的な見直しを実施する。
(2)当社は、リスクが顕在化した際は「危機管理基本規程」に従い代表取締役社長を最高責任者とした
危機管理対策本部を設置し、損害の拡大防止、速やかな危機の収束を図る。
(3)当社は、大規模災害時に備えて、「防災規程」「災害対策規程」及び「事業継続計画規程」に基づ
、
き、情報システム・重要な情報のバックアップ及び一定量の棚卸資産の別所での保管等の措置を講
じる。
4 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社の取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図るとともにこの目標に基づ
く中期経営計画を策定する。また、取締役会はその具体化のため毎期の事業計画と予算を設定する。
(2)月次の業績は、ITを積極的に活用したシステムによって迅速に管理会計としてデータ化し、経営
企画部が取締役会に報告する。
(3)当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、かつそれぞれの機能強化を図る
ため、執行役員制度を導入するものとする。
(4)当社は、組織的かつ効率的な業務遂行のために、各組織並びに各職位の責任と権限を明確にした
「職務権限規程」を制定するものとする。
5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)グループ会社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督するとと
もに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。
(2)グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針として、
経営理念、社是及び「アートネイチャーグループの行動規範」を定め、これを基礎として、各グル
ープ会社で諸規程を定めるものとする。
(3)グループ会社は、
「関係会社管理規程」に従い、事業運営に関する一定の重要事項について当社の
経営会議での審議及び取締役会への付議又は報告を行う。
(4)当社の監査部は各グループ会社の内部監査を実施し、その結果を各グループ会社の社長及び当社
の取締役会・監査役会に報告するものとする。当社取締役会及び監査役会は、必要に応じて、各グ
ループ会社に対して改善を求めるものとする。
(5)グループ会社の取締役及び監査役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンス
に関する重要な事項を発見した場合には、グループ会社のみならず、当社の取締役会及び監査役会
に報告するものとする。
(6)当社の監査役は必要に応じてグループ会社の調査を行うとともに、必要と判断する事項について
当社の監査部に調査を依頼することができる。
(7)経営企画部は、グループ会社の自主性を尊重しつつ、四半期毎に予算及び事業計画の執行状況を
確認する。
(8)当社及びグループ会社は、その主要業務について、定期的に内部統制の有効性について自己点検・
自己評価(日常的モニタリング)を行い、重大な問題がある場合は当社の取締役会及び監査役会に
報告するものとする。当社の取締役会及び監査役会は、報告内容を審議し、必要があると認める場
合は、当該関係部署の部責又はグループ会社社長に更なる改善措置を求めるものとする。
(9)グループ会社は、「関係会社管理規程」に基づき、重大なクレーム、その他の事故が発生した場合
には当社の取締役会へ報告するものとする。
(10)当社は、当社及びグループ会社の取締役及び使用人が共有するグループ全社での目標を定め、そ
の浸透を図るとともにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。
6 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制
当社は、監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査役の意見を尊重したうえで監査役室
に1名以上の使用人を必要に応じて配置する。
7 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役室に所属する使用人の人事評価は常勤監査役が行う。
(2)監査役室に所属する使用人の解任、懲戒、人事異動、賃金等の改定については監査役会の事前の
同意を得て行うものとする。
(3)監査役室に所属する使用人は、取締役からの独立性の確保に留意し、業務の執行にかかる役職を
兼務しないこととする。
(4)監査役室に所属する使用人は、監査役の要請に基づき補助を行う際は、監査役の指揮命令のみに
従うものとする。
8 当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報
告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(1)当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人は、法定の事項に加
え、次の事項を遅滞なく当社の監査役に報告するものとする。
ア.全社的に影響を及ぼす重要事項に関し取締役会が決定した事項
イ.監査部による各グループ会社の内部監査の結果
ウ.コンプライアンス統括室が運営するコンプライアンス「ほっとライン」への通報状況
エ.当社の取締役若しくは使用人、又は、グループ会社の取締役、監査役若しくは使用人が発見した
「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項」「重大な法令違反となる行為又はそのおそれのあ
、
る行為」及び「定款に違反する又はそのおそれのある職務執行の事実」
(2)
「ほっとライン規程」において、通報者が通報したことにより不利益な取扱いを受けないことを定
めるものとする。
9 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、監査業務の実効性を高めるため、社外監査役には、弁護士・公認会計士などの専門知識
を有する人材を登用するものとする。
(2)当社の取締役及び監査役は、定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリス
ク等、重要課題について意見交換を行う。
(3)当社の監査役は、効率的な監査を行うため、会計監査人及び監査部と意見交換を行う。
(4)当社の監査役は、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に出席できるものと
する。
(5)当社の取締役及び使用人は、監査役より会社情報の提供を求められたときには、遅滞なく提供を
行うものとする。
(6)当社は、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法 388 条に基づく費用の前払い
等を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認め
られた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、監査役が、その職務を遂行する
ために、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当社は、当該監査役の職務
の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
10 財務報告の適正性を確保する体制
各グループ会社は、グループ会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部
統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備、運用するとともに、そ
の体制及び運用状況を継続的に評価し、必要な是正を行うものとする。
11 反社会的勢力を排除するための体制
当社は反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持たず、不当要求にも応じない。
当社は、不当要求の対応を所管する部署を総務部と定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る
社内規程等の体制整備を行い、反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機関と連携し
て情報収集を行い、組織的に毅然たる対応をする。
以 上