7817 パラベッド 2020-05-13 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年5月 13 日


各     位


                    会 社 名   パラマウントベッドホールディングス株式会社
                    代表者名    代表取締役社長       木村 友彦
                            (コード番号 : 7817      東証第一部)
                    問合せ先    取締役総務部長       八田 俊之
                            (TEL 03-3648-1100)


                  定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 26 日開催予定の第 38 回定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたしま
す。

                            記

1.定款変更の理由

    (1)今後の当社グループの事業展開に対応するため、子会社の定款の目的事項を当社定款第2条の
       事業目的に追加するものであります。
    (2)機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、
       剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、定款変更案のとおり第32条(剰
       余金の配当等の決定機関)を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第7条(自
       己株式の取得)を削除するとともに、所要の変更を行うものであります。

2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。

3.日程
  定款変更のための株主総会開催日(予定)       2020 年6月 26 日(金)
  定款変更の効力発生日                2020 年6月 26 日(金)




                                                      以   上
【別紙】
 変更の内容は、次のとおりです。

                              (下線部分は変更箇所を示しております。)
  現        行     定 款          変            更     案
(目的)                        (目的)
第2条    (条文省略)               第2条     (現行どおり)
    (1)~(2)(条文省略)               (1)~(2)(現行どおり)
   (3)家具及び建材の製造及び販売             (3) 家具、建材及び住宅設備の製造及び
                                   販売
    (4)~(32)(条文省略)              (4)~(32)(現行どおり)
(自己の株式の取得)
第7条     当会社は、会社法第165条第2項の        (削除)
     規定により、取締役会の決議によって
     市場取引等により自己の株式を取得す
     ることができる。
第8条~第32条(条文省略)          第7条~第31条(現行どおり)
                        (剰余金の配当等の決定機関)
     (新設)               第32条    当会社は、剰余金の配当等会社法第
                             459条第1項各号に定める事項につい
                             ては、法令に別段の定めある場合を除
                             き、取締役会の決議によって定めるこ
                             とができる。
(剰余金の配当の基準日)            (剰余金の配当の基準日)
第33条  (条文省略)            第33条    (現行どおり)
     (新設)                  2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9
                             月30日とする。
   2.当会社は、前項のほか、基準日を定め     3.当会社は、前2項のほか、基準日を定
     て剰余金の配当をすることができる。       めて剰余金の配当をすることができ
                             る。
(中間配当)
第34条  当会社は、取締役会の決議をもって          (削除)
     毎年9月30日を基準日として中間配当
     をすることができる。
第35条  (条文省略)            第34条    (現行どおり)


                                                 以   上