7816 スノーピーク 2019-02-26 16:15:00
業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年2月 26 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ス ノ ー ピ ー ク
代表者名 代表取締役社長 CEO 山 井 太
(コード番号:7816 東証第一部)
執 行 役 員
問合せ先 青 栁 克 紀
人事管理本部長 CHO
(TEL.03-6805-7738)
業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役を対象とした信託を用いた業績連動型株式報
酬制度(以下、「本制度」といいます。)について、その内容を一部変更したうえで継続することを
決議し、本制度の継続に関する議案(以下、「本議案」といいます。)を平成 31 年3月 27 日開催予
定の第 55 回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本制度の継続について
当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価変動
による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増
大に貢献する意識を高めることを目的として、 本制度の導入に関する議案を平成 28 年3月 30 日開
催の第 52 回定時株主総会に上程し、同株主総会では、平成 28 年 12 月末に終了する事業年度から
平成 30 年 12 月末に終了する事業年度までの3事業年度(以下、 「対象期間」といいます。)の間に
在任する取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 )を対象として承認可決さ
れました。 これを受け、 当社は、平成 28 年6月 13 日付で役員向け株式交付信託(以下、「本信託」
といいます。)を設定し、本制度を運用してまいりました。
今般、本株主総会において本議案が承認可決されることを条件として、対象者を常勤の監査等委
員である取締役(但し、以下のとおり社外取締役を除きます。)にも拡大したうえで、本制度をそ
の内容を一部変更(取締役(社外取締役及び監査等委員である社外取締役を除きます。)に交付す
るために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限を 150 百万円から 300 百万円
に増加)したうえで継続することといたします。
また、当社の執行役員及び一定の要件を満たす従業員に対しても、従業員向け株式交付信託を設
定し、同様の業績連動型株式報酬制度を運用してまいりましたが、こちらについても、その内容を
一部変更したうえで継続することといたします。
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2.本制度の概要
(1)本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(本信託)が当社株式を取得し、役
位及び業績目標の達成度等に応じて、当社が各取締役(社外取締役及び監査等委員である社外取
締役を除きます。以下も同様とします。)に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、
本信託を通じて各取締役に対して交付される、という業績連動型株式報酬制度です。なお、取締
役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として信託期間中の一定の時期です。
本制度の概要や仕組みは、以下のとおりとします。
<本制度の概要>
当社取締役(社外取締役及び監査等委員で
① 本制度の対象者となる取締役
ある社外取締役を除く。)
平成 31 年 12 月末日に終了する事業年度か
② 対象期間 ら平成 33 年 12 月末日に終了する事業年度
まで(延長分)
②の対象期間(延長分の3事業年度)にお
合計金 300 百万円(うち監査等委員でない
いて、取締役に交付するために必要な当社
③ 取締役分 288 百万円、監査等委員である取
株式の取得資金として当社が拠出する金
締役分 12 百万円)
銭の上限
自己株式の処分による方法又は取引所市
④ 当社株式の取得方法 場(立会外取引を含む。)から取得する方
法
1事業年度あたり 48,500 ポイント(うち
①の取締役に付与されるポイント総数の 監査等委員でない取締役分 46,500 ポイン
⑤
上限 ト、監査等委員である取締役分 2,000 ポイ
ント)
役位及び業績目標の達成度等に応じたポ
⑥ ポイント付与基準
イントを付与
⑦ ①の取締役に対する当社株式の交付時期 原則として信託期間中の一定の時期
<本制度の仕組み>
【委託者】 ②信託<他益信託>を設定、金銭を信託
当 社 取引所市場
③’ 購入代金
③払込
(予定)
【受託者】 ③’ 株式購入
③自己株式の処分 三井住友信託銀行㈱
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行㈱)
⑥株式売却
株式 交付信託
⑥売却代金
当社株式 金銭
⑤ポイント付与
⑥株式及び金銭
④議決権不行使の指図
①株式交付規程の制定
信託管理人
【受益者】
取締役
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① 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します(制定済みのものを、今回、一部改
定することを予定しています。なお、監査等委員である取締役に関する部分については監査等
委員である取締役の協議により定めます。。
)
② 当社は、一定の要件を満たす取締役を受益者として平成 28 年6月 13 日に3事業年度を対
象期間として設定済みである本信託につき、対象期間をさらに3事業年度延長することに
伴い信託期間を延長し、また、延長分の対象期間である3事業年度中に、本制度に基づき
取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、金 300 百万円(うち監査等委
員でない取締役分 288 百万円、監査等委員である取締役分 12 百万円)を上限とする金銭を、
延長分の対象期間中に在任する取締役に対する報酬として追加拠出(追加信託)します。
③ 受託者は、本信託内の金銭(上記②により当社が追加信託する金銭のほか、追加信託前か
ら本信託に残存している金銭を含みます。)を原資として、今後交付が見込まれる相当数の
当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法や取引所市場(立会外取引を
含みます。)から取得する方法によります。。
)
④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする
信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。
なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図
を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与します。
⑥ 株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受
益者として、付与ポイント相当の当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじ
め株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式
の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サー
ビス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
(2)受託者に対する金銭の追加信託
本株主総会で本議案のご承認が得られることを条件として、下記(6)②及び下記(6)③に
従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定期間
分先行して取得するために必要となる資金を必要に応じて本信託に追加信託します。本信託は、
下記(5)のとおり、本信託内の金銭(上記のとおり当社が追加信託する金銭のほか、追加信託
前から本信託に残存している金銭を含みます。)を原資として、当社株式を取得します。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
(3)対象期間及び信託期間
本制度は、対象期間を3事業年度(平成28年12月末日に終了する事業年度から平成30年12月末
日に終了する事業年度までの3事業年度)として運用してきましたが、本議案のご承認が得られ
ることを条件として、対象期間を平成33年12月末日に終了する事業年度まで延長いたします。ま
た、本信託の信託期間も3年間延長いたします。但し、下記(4)のとおり、その後さらに対象
期間及び信託期間の延長を行うことがあります。
(4)当社が拠出する金銭の上限
当社は、平成33年12月末日に終了する事業年度まで本制度を継続し、延長分の対象期間である
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3事業年度の間に在任する取締役の報酬として本制度に基づき取締役に交付するために必要な当
社株式の取得資金として、上記(3)の延長分の対象期間中に、合計金300百万円(うち監査等委
員でない取締役分288百万円、監査等委員である取締役分12百万円)を上限とする金銭を本信託に
追加拠出します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、管
理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。
なお、当社の取締役会の決定(但し、監査等委員である取締役に関する部分については監査等委員
である取締役の協議による決定)により、対象期間を3事業年度以内の期間を都度定めて延長する
とともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に
本信託の信託財産を移転することにより、実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も
同様です。)、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中
に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の
対象期間の事業年度数に金100百万円(うち監査等委員でない取締役分96百万円、監査等委員であ
る取締役分4百万円)を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記(6)①のポ
イント付与及び下記(6)③の当社株式の交付を継続することがあります。
(5)本信託による当社株式の取得方法
本信託による当社株式の取得は、上記(4)の本信託内の金銭を原資として、当社からの自己
株式の処分又は取引所市場からの取得を予定しておりますが、取得方法の詳細については、当社
の取締役会において決定し、開示いたします。
なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取締
役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記(4)の
信託金の上限額の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあり
ます。
(6)取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
① 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程(但し、監査等委員である取締役に関する部分に
ついては監査等委員である取締役の協議により定めます。 に基づき、各取締役に対し、信託期間
)
中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位及び業績目標の達成度等に応じたポ
イントを付与します。
但し、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり 48,500 ポイン
ト(うち監査等委員でない取締役分 46,500 ポイント、監査等委員である取締役分 2,000 ポイ
ント)を上限とします。
② 取締役に付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
各取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の
交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。但し、当社株式について、株式分割・株式併合
等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合に
は、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
③ 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記②の当社株式の交付は、各取締役が信託期間中の一定の時期において、
所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。但し、このうち一定の割合
の当社株式については、本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付す
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ることがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合
等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあり
ます。
(7)議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、一律に行使しないことといたします。かかる方法による
ことで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保すること
を企図しております。
(8)配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託
者の信託報酬等に充てられます。
(9)信託終了時の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得
した上で、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株
式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社と利害関係のない特定公益増進法人に寄付す
ることを予定しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 当社取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
本信託に金銭を
追加信託する日 平成 31 年5月(予定)
信託期間(延長後) 平成 28 年6月 13 日~平成 34 年6月末日(予定)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
以 上
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