7814 J-日本創発G 2019-12-09 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                         2019 年 12 月 9日
各      位

                                                   会 社 名      株 式 会 社 日 本 創 発 グループ
                                                   代表者名       代 表 取 締 役 社 長 藤田 一郎
                                                               (JASDAQ・コード:7814)
                                                   問 合 せ先     取 締 役 管 理 本 部 長 菊地 克二
                                                   電話番号       (03)5817-3061




                                    定款一部変 更に関 するお知 らせ

      当 社 は、2019 年 12 月 9日開 催 の取 締 役 会 において、2020 年 1月 29 日 開 催 予 定 の当 社 臨 時 株 主 総 会 に
     「定 款 一 部 変 更 の件 」を付 議することを決 議 いたしましたので、下 記 のとおりお知 らせいたします。

                                               記

    1.変 更 の理 由

       当 社 のグループ会 社 の事 業 内容 の拡 大 及 び今 後 の事 業 展 開 に備 えるため、現 行 定 款 第2条 (目 的 )につきまして
      事 業 目 的 の追 加 並 びに整 理 を行 うものであります。また、第 20 条 (員 数 )及 び第 32 条 (報 酬 等 および退 職 慰 労
      金 )について見 直 しを行 うものであります。


    2.定 款 変 更 の内 容

       変 更 の内 容 は、別 紙 のとおりであります。

    3.日 程

        定 款 変 更 のための株 主 総 会 開 催 日     2020 年   1月 29 日 (水 曜 日 )
        定 款 変 更 の効 力 発 生 日            2020 年   1月 29 日 (水 曜 日 )

                                                                                        以上
 【別 紙 】
                  現行定款                                        変更案
(目 的 )                                      (目 的 )
第 2 条 当 会 社 は、次 の事 業 を営 む会社 およびこれに相 第 2 条 当 会 社 は、次 の事 業 を営 むことを目 的 とする。
       当 する業 務 を営 む会 社 の株 式または持 分 を保 有
       することにより、当 該 会 社 の事業 活 動 を支 配 ・管 理
       することを目 的 とする。
   ( 1) 製 版 、印 刷 、製 本 業                        ( 1) 有 価 証 券 の取 得 、保 有 、運 用および売 買
   ( 2) 各 種 情 報 処 理 サービスおよび情 報 提 供 サービス        ( 2) 不 動 産 賃 貸 業
   ( 3) 各 種 マーケティングリサーチおよびコンサルティング             ( 3) 経 営 指 導 およびコンサルタント業
   ( 4) 各 種 情 報 コンテンツおよび情 報 システムならびに通          ( 4) 企 業 の労 務 および経 理 等 の事 務 代 行 業 務
        信 ネットワークの企 画 、制 作
   ( 5) 各 種 コンピュータソフトウェアの開 発 、制 作              ( 5) 総 合 レンタルおよび総 合 リース業 、金 融 業
   ( 6) 出 版 業                                  ( 6) 国 内 外 の会 社 の株 式 又 は持 分 を取 得 、所 有する
                                                    ことによる当 該 会 社 の事 業 活 動の支 配 、管 理
   ( 7) 広 告 業                                  ( 7) 各 種 情 報 処 理 サービスおよび情 報 提 供 サービス
   ( 8) 通 信 販 売 業                              ( 8) 各 種 マーケティングリサーチおよびコンサルティング
   ( 9) 著 作 権 、出 版 権 、特 許 権 、実用 新 案 権 、商 標     ( 9) 各 種 情 報 コンテンツおよび情 報 システムならびに通
        権 、意 匠 権 等 の財 産 権 取 得 、譲 渡 、貸 与 および         信 ネットワークの企 画 、制 作
        管理
  (10) 不 動 産 賃 貸 業                            (10) 著 作 権 、出 版 権 、特 許 権 、実用 新 案 権 、商 標
                                                    権 、意 匠 権 等 の財 産 権 取 得 、譲 渡 、貸 与 および
                                                    管理
  (11) 労 働 者 派 遣 事 業                                         (現 行 どおり)
  (12) 職 業 紹 介 事 業                            (12) 古 物 売 買 ならびにその仲 介 およびその受 託 販 売
  (13) 飲 食 店 および遊 技 場 の経 営                                    (削 除 )
  (14) 前 各 号 の事 業 に附 帯 、関 連 する一 切 の業 務        (13) 前 各 号 の事 業 に附 帯 、関 連 する一 切 の業 務
  2. 当 会 社 は前 項 各 号 の事 業 ならびに以 下 の事 業                         (削 除 )
       およびこれに附 帯 または関 連 する一 切 の業 務 を営
       むことができる。
   ( 1) グループ会 社 等 の経 営 企 画 、総 務 、人 事 、財 務                     (削 除 )
        関 連 業 務 およびその他 必 要 と認 めた業 務
   ( 2) グループ会 社 等 を対 象 にした資金 の集 中 ・配 分 関                      (削 除 )
        連 業 務 、貸 付 業 務 および余 剰資 金 の運 用 業 務

(員 数 )                                 (員 数 )
第 20 条 当 会 社 の取 締 役 (監 査 等 委員 である取 締 役 第 20 条 当 会 社 の取 締 役 (監 査 等 委員 である取 締 役
      を除 く。)は、16名 以内 とする。                    を除 く。)は、12 名 以 内 とする。
   2. 当 会 社 の監 査 等 委 員 である取 締 役 は、10名     2. 当 会 社 の監 査 等 委 員 である取 締 役 は、12 名
      以 内 とする。                               以 内 とする。

(報 酬 等 および退 職 慰 労 金 )                   (報 酬 等 )
第 32 条 取 締 役 の報 酬 等 および退 職 慰 労 金 (以 下 、 第 32 条 取 締 役 の報 酬 、その他 職 務 執行 の対 価 として
       「報 酬 等 」という)は、株 主総 会の決 議 によりこれを         当 会 社 から受 け取 る財 産 上 の利 益 (以 下 、「報 酬
       定 める。ただし、監 査 等 委 員 である取 締 役 の報 酬        等 」という)は、株 主 総 会 の決 議によりこれを定 め
       等 は、それ以 外 の取 締 役 の報酬 等 と区 別 して、株        る。ただし、監 査 等 委 員 である取 締 役 の報 酬 等
       主 総 会 の決 議 によって定 めるものとする。               は、それ以 外 の取 締 役 の報 酬等 と区 別 して、株 主
                                               総 会 の決 議 によって定 めるものとする。