7814 J-日本創発G 2019-12-09 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 9日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 日 本 創 発 グループ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤田 一郎
(JASDAQ・コード:7814)
問 合 せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 菊地 克二
電話番号 (03)5817-3061
定款一部変 更に関 するお知 らせ
当 社 は、2019 年 12 月 9日開 催 の取 締 役 会 において、2020 年 1月 29 日 開 催 予 定 の当 社 臨 時 株 主 総 会 に
「定 款 一 部 変 更 の件 」を付 議することを決 議 いたしましたので、下 記 のとおりお知 らせいたします。
記
1.変 更 の理 由
当 社 のグループ会 社 の事 業 内容 の拡 大 及 び今 後 の事 業 展 開 に備 えるため、現 行 定 款 第2条 (目 的 )につきまして
事 業 目 的 の追 加 並 びに整 理 を行 うものであります。また、第 20 条 (員 数 )及 び第 32 条 (報 酬 等 および退 職 慰 労
金 )について見 直 しを行 うものであります。
2.定 款 変 更 の内 容
変 更 の内 容 は、別 紙 のとおりであります。
3.日 程
定 款 変 更 のための株 主 総 会 開 催 日 2020 年 1月 29 日 (水 曜 日 )
定 款 変 更 の効 力 発 生 日 2020 年 1月 29 日 (水 曜 日 )
以上
【別 紙 】
現行定款 変更案
(目 的 ) (目 的 )
第 2 条 当 会 社 は、次 の事 業 を営 む会社 およびこれに相 第 2 条 当 会 社 は、次 の事 業 を営 むことを目 的 とする。
当 する業 務 を営 む会 社 の株 式または持 分 を保 有
することにより、当 該 会 社 の事業 活 動 を支 配 ・管 理
することを目 的 とする。
( 1) 製 版 、印 刷 、製 本 業 ( 1) 有 価 証 券 の取 得 、保 有 、運 用および売 買
( 2) 各 種 情 報 処 理 サービスおよび情 報 提 供 サービス ( 2) 不 動 産 賃 貸 業
( 3) 各 種 マーケティングリサーチおよびコンサルティング ( 3) 経 営 指 導 およびコンサルタント業
( 4) 各 種 情 報 コンテンツおよび情 報 システムならびに通 ( 4) 企 業 の労 務 および経 理 等 の事 務 代 行 業 務
信 ネットワークの企 画 、制 作
( 5) 各 種 コンピュータソフトウェアの開 発 、制 作 ( 5) 総 合 レンタルおよび総 合 リース業 、金 融 業
( 6) 出 版 業 ( 6) 国 内 外 の会 社 の株 式 又 は持 分 を取 得 、所 有する
ことによる当 該 会 社 の事 業 活 動の支 配 、管 理
( 7) 広 告 業 ( 7) 各 種 情 報 処 理 サービスおよび情 報 提 供 サービス
( 8) 通 信 販 売 業 ( 8) 各 種 マーケティングリサーチおよびコンサルティング
( 9) 著 作 権 、出 版 権 、特 許 権 、実用 新 案 権 、商 標 ( 9) 各 種 情 報 コンテンツおよび情 報 システムならびに通
権 、意 匠 権 等 の財 産 権 取 得 、譲 渡 、貸 与 および 信 ネットワークの企 画 、制 作
管理
(10) 不 動 産 賃 貸 業 (10) 著 作 権 、出 版 権 、特 許 権 、実用 新 案 権 、商 標
権 、意 匠 権 等 の財 産 権 取 得 、譲 渡 、貸 与 および
管理
(11) 労 働 者 派 遣 事 業 (現 行 どおり)
(12) 職 業 紹 介 事 業 (12) 古 物 売 買 ならびにその仲 介 およびその受 託 販 売
(13) 飲 食 店 および遊 技 場 の経 営 (削 除 )
(14) 前 各 号 の事 業 に附 帯 、関 連 する一 切 の業 務 (13) 前 各 号 の事 業 に附 帯 、関 連 する一 切 の業 務
2. 当 会 社 は前 項 各 号 の事 業 ならびに以 下 の事 業 (削 除 )
およびこれに附 帯 または関 連 する一 切 の業 務 を営
むことができる。
( 1) グループ会 社 等 の経 営 企 画 、総 務 、人 事 、財 務 (削 除 )
関 連 業 務 およびその他 必 要 と認 めた業 務
( 2) グループ会 社 等 を対 象 にした資金 の集 中 ・配 分 関 (削 除 )
連 業 務 、貸 付 業 務 および余 剰資 金 の運 用 業 務
(員 数 ) (員 数 )
第 20 条 当 会 社 の取 締 役 (監 査 等 委員 である取 締 役 第 20 条 当 会 社 の取 締 役 (監 査 等 委員 である取 締 役
を除 く。)は、16名 以内 とする。 を除 く。)は、12 名 以 内 とする。
2. 当 会 社 の監 査 等 委 員 である取 締 役 は、10名 2. 当 会 社 の監 査 等 委 員 である取 締 役 は、12 名
以 内 とする。 以 内 とする。
(報 酬 等 および退 職 慰 労 金 ) (報 酬 等 )
第 32 条 取 締 役 の報 酬 等 および退 職 慰 労 金 (以 下 、 第 32 条 取 締 役 の報 酬 、その他 職 務 執行 の対 価 として
「報 酬 等 」という)は、株 主総 会の決 議 によりこれを 当 会 社 から受 け取 る財 産 上 の利 益 (以 下 、「報 酬
定 める。ただし、監 査 等 委 員 である取 締 役 の報 酬 等 」という)は、株 主 総 会 の決 議によりこれを定 め
等 は、それ以 外 の取 締 役 の報酬 等 と区 別 して、株 る。ただし、監 査 等 委 員 である取 締 役 の報 酬 等
主 総 会 の決 議 によって定 めるものとする。 は、それ以 外 の取 締 役 の報 酬等 と区 別 して、株 主
総 会 の決 議 によって定 めるものとする。