7813 M-プラッツ 2020-10-22 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 プ ラ ッ ツ
代表者名 代 表取締役会長 福 山 明 利
(コード:7813、東証マザーズ・福証Q-Board)
問合せ先 取締役管理統括部長 近 藤 勲
(TEL.092-584-3434)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.処分の概要
(1)払込期日 2020年11月20日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 6,880株
(3)処分価額 1株につき 1,335 円
(4)処分価額の総額 9,184,800円
(5)割当予定先 取締役4名(※) 6,880株
※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通
知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年8月10日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役以外の取締役(社外取
締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ
ンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象と
する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決
議し、また、2018年9月27日開催の第26期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与
に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して年額30百万円以内の金銭報
酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年以上で当社の取締役会が定める期間と
することにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
<本制度の概要>
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年30,000株以内とし、その1株当たりの払込金
額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の
終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割当てを受け
る対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象取締役と
の間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の
処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、対象取締役4名に対し、本制度の目的、各
対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計9,184,800円(以下「本金銭報酬債
権」といいます。)ひいては当社の普通株式6,880株(以下「本割当株式」といいます。)を処分すること
を決議いたしました。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」とい
います。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、2020年11月20日(払込期日)から2023年11月20日までの間、本割当株式について、譲
渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位
にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除
する。ただし、対象取締役が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理
由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の時点を
もって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式
の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本
割当株式(ただし、死亡による喪失の場合は、本割当株式の全て)につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象取締役が当社又は当社の子会社
の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割
当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され
る。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の
決議により、払込期日を含む月の翌月から組織再編等承認日を含む月までの月数を36で除した数に、当
該時点において保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場
合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもっ
て、これに係る譲渡制限を解除する。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるも
のであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2020年10月21日(取締役会決議日の前営業
日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,335円としております。これは、取締役会決
議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社
の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象取締役にとって特に有利な価額には該当しないと
考えております。
以上