7810 J-クロスフォー 2019-10-24 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年 10 月 24 日
各    位
                                              会社名     株式会社クロスフォー
                                              代表者     代表取締役社⻑ 土橋 秀位
                                              (コード番号:7810 東証 JASDAQ)
                                              問合せ先        取締役      米光 信彦
                                              (TEL.057-008-9640)


                          定款一部変更に関するお知らせ


    当社は、2019 年 9 月 24 日開催の取締役会において、2019 年 10 月 25 日開催予定の第 32 期定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
    本件は、定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することが決定した 2019 年 9 月 24 日開催の取締役会の
終了後、速やかにお知らせすべきにもかかわらず、開示時期が遅延したことを深くお詫び申し上げます。


                                     記
1. 変更の理由
      取締役会をより機動的に運営できるようにするため、定款第 26 条に取締役会の書面決議を可能とする規
    定を新設し、以降の条数の繰り下げを行うものであります。


2. 定款変更の内容
      変更の内容は別紙のとおりであります。


3. 日程
    定款変更のための株主総会開催日        2019 年 10 月 25 日
    定款変更の効力発生日             2019 年 10 月 25 日




                                                                         以上
                                          (下線は変更部分であります。
                                                       )
             現   行   定   款               変   更   案
       第4章   取締役および取締役会            第4章   取締役および取締役会
第 19 条〜第 25 条(条文省略)          第 19 条〜第 25 条(現行どおり)
                 (新設)        第 26 条(取締役会の書面決議)
                              当会社は、取締役が提案した決議事項について取締
                              役(当該事項につき議決に加わることができるもの
                              に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意し
                              たときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議
                              があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述
                              べたときは、この限りではない。
第 26 条〜第 29 条(現行どおり)         第 27 条〜第 30 条(現行どおり)
       第5章   監査役および監査役会            第5章   監査役および監査役会
第 30 条〜第 39 条(現行どおり)         第 31 条〜第 40 条(現行どおり)
          第6章        会計監査人             第6章   会計監査人
第 40 条〜第 41 条(現行どおり)         第 41 条〜第 42 条(現行どおり)
             第7章      計算                 第7章     計算
第 42 条〜第 45 条(現行どおり)         第 43 条〜第 46 条(現行どおり)