7810 J-クロスフォー 2021-09-17 15:04:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年 9 ⽉ 17 ⽇
各    位
                                           会社名     株式会社クロスフォー
                                           代表者     代表取締役社⻑ ⼟橋 秀位
                                           (コード番号:7810 東証 JASDAQ)
                                           問合せ先        取締役      ⼭⼝ 毅
                                           (TEL.057-008-9640)


                       定款⼀部変更に関するお知らせ


 当社は、本⽇開催の取締役会において、2021 年 10 ⽉ 29 ⽇開催予定の第 34 期定時株主総会に「定款⼀部変更
の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                  記
1. 変更の理由
    (1)場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の導⼊
      「産業競争⼒強化法等の⼀部を改正する等の法律」が成⽴し、新たに上場会社で場所の定めのない株主総
     会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたことに伴い、株主総会の開催⽅式の拡充を
     ⽬的として、定款第13 条第2項を追加するものであります。
         なお、本議案に基づく定款変更の効⼒発⽣は、本株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつ
     つ産業競争⼒を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することにつ
     いて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業⼤⾂及び法務⼤⾂の確認を受けることを条
     件といたします。
    (2)株主総会参考書類等の電⼦提供措置の導⼊
      令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電⼦提供措置が認められるとともに、振替株式発⾏
     会社(上場会社)には、電⼦提供措置に係る改正会社法の施⾏⽇以降、株主総会参考書類等の内容である情報
     について、電⼦提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所
     要の変更を⾏うものであります。


2. 定款変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりであります。


3. ⽇程
    定款変更のための株主総会開催⽇     2021 年 10 ⽉ 29 ⽇
    定款変更の効⼒発⽣⽇          2021 年 10 ⽉ 29 ⽇                           以 上
                                           (下線は変更部分であります。
                                                        )
           現   ⾏   定 款                     変   更   案
第 1 条〜第 12 条(条⽂省略)           第 1 条〜第 12 条(現⾏どおり)
(招集)                         (招集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了 第 13 条(現⾏どおり)
後3か⽉以内に招集し、臨時株主総会は、その必要があ
る場合に随時これを招集する。
                             2   当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会と
               (新設)
                             することができる。
第 14 条(条⽂省略)                 第 14 条(現⾏どおり)
(株主総会参考書類等のインターネット開⽰とみなし
 提供)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類
(当該連結計算書類に係る会計監査報告書または監査                   (削除)
報告書を含む。)に記載または表⽰すべき事項に係る
情報を、法務省令に定めるところに従いインターネッ
トを利⽤する⽅法で開⽰することにより、株主に対し
て提供したものとみなすことができる。
                             (株主総会資料の電⼦提供)
                             第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、会社法
                             第 325 条2に定める電⼦提供措置をとる。当会社は、
               (新設)          電⼦提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるも
                             のの全部または⼀部について、基準⽇までに会社法第
                             325 条の5に定める書⾯交付請求した株主に対して交
                             付する書⾯に記載することを要しないこととする。
第 16 条〜第 46 条(条⽂省略)          第 16 条〜第 46 条(現⾏どおり)
附則                           附則
                             (株主総会資料の電⼦提供に関する経過措置)
                             第1条    現⾏定款第 15 条の削除及び変更定款第 15 条
                             の新設は、会社法の⼀部を改正する法律(令和元年法
                             律第 70 号)附則第1条但書に定める施⾏の⽇(以下
                             「施⾏⽇」という。)から効⼒を⽣ずるものとする。
               (新設)          前項の規定にかかわらず、施⾏⽇から6⽉以内の⽇
                             に開催する株主総会については、現⾏定款第 15 条は
                             なお効⼒を有する。
                             本条は、施⾏⽇から6⽉を経過した⽇⼜は前項の株
                             主総会の⽇から3⽉を経過した⽇のいずれか遅い⽇を
                             もって、⾃動的に削除されることとする。