7806 M-MTG 2019-06-13 16:30:00
2019年9月期第2四半期報告書の提出期限延長(再延長)に係る承認申請書提出のお知らせ [pdf]

                                          2019年6月13日
各 位
                        会 社 名 株 式 会 社 M T G
                        代表者名 代表取締役社長 松 下             剛
                           (コード番号:7806 東証マザーズ)
                              取締役
                        問合せ先              久 世 浩 司
                              経営企画室長
                                  ( TEL. 052-307-7890)



      2019年9月期第2四半期報告書の提出期限延長(再延長)に係る
                 承認申請書提出のお知らせ

 当社は、本日、企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15の2第1項に規定する四半
期報告書の提出期限延長(再延長)に係る承認申請書を関東財務局へ提出することと致しま
したので、下記のとおりお知らせ致します。
 株主及び投資家の皆様をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛け致しますこ
と、改めて深くお詫び申し上げます。

                        記

1.対象となる四半期報告書
  2019年9月期第2四半期報告書(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)

2.延長前の提出期限
  2019年6月14日(金)
  ※本来の法定提出期限は 2019年5月15日ですが、2019年5月15日付にて関東財務局より、
  提出期限の延長を承認いただいております。

3.再延長が承認された場合の提出期限
   2019年7月12日(金)

4.提出期限の再延長を必要とする理由
   2019年5月13日に公表致しました「当連結子会社における不適切な会計処理の疑義の
  判明に関するお知らせ」及び2019年5月14日に公表致しました「第三者委員会設置に関
  するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の連結子会社であるMTG上海において、
  不適切な売上取引行為及び会計処理と虚偽説明の疑義が判明したため、この事実を重く
  受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関する全容解明
  のため事実関係の調査を行うことを決定しました。
   本件に伴い、当社は2019年5月15日付で関東財務局に対し、2019年9月期第2四半期
  報告書(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)の提出期限延長を申請するととも
  に、同日付で関東財務局から提出期限を同年6月14日とする旨の承認をいただきました。

   同年5月14日より第三者委員会による調査を行ってまいりましたが、本日に公表しま
  した「(開示事項の経過)第三者委員会による調査の経過に関するお知らせ」にてお知
  らせしましたとおり、第三者委員会による上記調査の過程で、中国向けの越境EC事業に
  おけるX社との取引について、会計処理が適切ではないのではないかとの疑義が新たに認
  識されるに至りました(以下「越境EC事案」といいます。)。
   越境EC事案は、上海事案とは異なり、越境EC事業向けとして、上海事案における顧客
  とは異なるX社が当社から仕入れをした取引です。取引の時期は、2018年9月以降の4か
  月間であり、当社の担当事業本部はグローバルブランド事業本部です。この取引の全部
  又は一部について、買主であるX社は売主である当社に対して実質的に返品ができる状態
  にあり、売上の取消し又は返品引当金の計上が必要だったのではないかとされています。
  越境EC事案について嫌疑が認定された場合、2018年9月期の決算訂正もありえ、2018年
  9月期まで遡及しない場合でも、2019年9月期の第1四半期については売上取消しや返
  品引当金計上の可能性があり、既に公表している四半期報告書に影響することが考えら
  れます。

   上記のとおり、第三者委員会の調査の過程で、当該新たな疑義が発覚したため、当初
  の調査範囲に追加して、越境EC事案の事実関係の解明及びその原因分析、並びにそれに
  類似する取引の有無の調査を行う必要が生じました。そのため、第三者委員会は、以下
  について調査範囲を追加的に設定しています。

 1) 越境EC事案における不正売上行為の疑義及び監査人への虚偽説明並びに不適切な会計
    処理の疑義に関する事実関係(類似事象の存否を含む。)の調査
 2) 当社の組織的関与の有無
 3) 本件(上記1))による連結財務諸表への影響額
 4) 本件(上記1))の調査結果の報告及び発生要因の究明並びに再発防止策の提言

  なお、追加調査事項として、下記を設定しております。

   ・デジタル・フォレンジックの結果を受けたメール等の分析
   ・ヒアリング
   ・関係書類の分析検討
   ・主要な取引先へのアンケート調査実施
   ・社内アンケートの実施
   ・社内ヘルプラインの設置

   第三者委員会は新たに認識した越境EC事案については現時点においても調査を完了せ
  ず、継続して調査を実施しています。当社は、越境EC事案についても第三者委員会によ
  る調査結果が得られない限り、2019年9月期第2四半期の財務諸表を確定できません。
  結果として、監査人は、レビュー手続が完了せず、レビュー報告書を提出することは難
  しいとしています。
   以上の事情により、2019年6月14日までに監査人のレビュー報告書を受領することが
  困難となり、ご承認をいただきました期限までに2019年9月期第2四半期報告書を提出
  することができないと判断し、提出期限の延長申請を行うことと致しました。
   なお、第三者委員会の調査結果を踏まえて、2019年7月12日までに有限責任監査法人
  トーマツによるレビュー手続を受けて当該四半期報告書を提出する予定です。
   なお、当該第三者委員会による調査で約29日間、2019年9月期第2四半期報告書・訂
  正報告書の作成で約13日間、監査法人による監査手続きで約11日間とそれぞれ時間を要
  する予定であり、全体を通して約29日間の時間が必要であると見込んでおります。

5.今後の見通し
   今回の提出期限延長(再延長)に係る申請が承認された場合には、速やかに開示致し
  ます。なお、第三者委員会の調査結果報告書につきましては、最終的に2019年7月11日
  に受領予定であり、受領後は速やかにお知らせ致します。

                                         以 上