7805 J-プリントネット 2021-02-12 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 12 日
各 位
会 社 名 プ リ ン ト ネ ッ ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 小田原 洋一
(コード番号:7805 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 赤江 地衣
(TEL.03-3217-5355)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」とい
います。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年3月 10 日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 30,000 株
(3) 処 分 価 格 1 株につき 500 円
(4) 処 分 総 額 15,000,000 円
(5) 処分先及びその人数並びに 取締役3名 30,000 株
処 分 株 式 の 数
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知
書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020 年 12 月 15 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外
取締役及び監査役を除きます。以下「対象取締役」といいます。 )について、従来の役員退職慰労金制度を変
更し、新たな譲渡制限付株式報酬制度(以下、 「本制度」といいます。
)の導入を決議しました。本制度は、当
社の企業価値の持続的なインセンティブを与えるとともに、株主様とのさらなる価値共有を進めることを目
的としております。
また、2021 年1月 28 日開催の定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報
酬の総額は、 現行の金銭報酬額とは別枠で年額 3,000 万円以内とし、 本制度により発行される当社の普通株式
の総数は、50,000 株の範囲内で、金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として 30
年間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
(本制度の概要等)
対象取締役は、 本制度に基づき当社から支給された金銭債権報酬の全部を現物出資財産として払い込み、 当
社の普通株式について発行もしくは処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年間
3,000 万円以内、本制度により発行される株式の総数は年 50,000 株以内となります。
また、 当社が新たに発行もしくは処分する普通株式の 1 株当たりの払込金額は、 取締役会決議の日の前営業
日における東京証券取引所JASDAQ市場における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない
場合には、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
また、これによる当社の普通株式の処分に当たっては、 当社と取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限
付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 )を締結するものとし、その内容としては、譲渡制限期間
の設定のほか、一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれておりま
す。
今回は、従来の役員退職慰労引当金にて計上していた金額を基にして、金銭報酬債権合計 15,000,000 円、
普通株式 30,000 株を付与することとしました。本株式処分においては、割当予定先である対象取締役3名が
当社に対する本金銭債権報酬の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けるこ
ととなります。 本自己株式処分において、 当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約 (以
下「本割当契約」といいます。 )の概要は、下記3.のとおりです。
3. 本割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間 2021 年 3 月 10 日~2051 年 3 月9日
(2) 譲渡制限の解除条件
① 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役
であったことを条件として、 本割当株式の全部について、 譲渡制限期間が満了した時点をもって譲
渡制限を解除する。
② 対象取締役が任期満了、 死亡またはその他当社の取締役会が正当と認める理由により、 譲渡制限期
間が完了する前に取締役を退任した場合には、本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。
(3) 当社による無償所得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(2)の定めに基づき譲渡制限が解除されてい
ない本割当株式を当然に無償で取得するものとします。
(4) 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分することができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が証券会社に開設した専用口座にて管理する。当社は、本割当株式に係
る譲渡制限等の実効性を確保するために、 各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関し
て証券会社との間において契約を締結している。 また、対象取締役は当該口座の管理の内容につき
同意するものとする。
(5) 事業再編等における取扱い
譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約、 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会とします。 )で承認される場合に
は、当社の取締役会の決議により、 譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期
間について当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、当社は上記の定めに基づき譲渡制限が解除直後の時点においてなお譲渡制限が解除されてい
ない本割当株式を当然に無償で取得する。
以 上