7780 メニコン 2021-08-25 17:00:00
「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年8月 25 日
各位
会社名 株式会社メニコン
代表者名 代表執行役社長 田中 英成
(コード番号:7780 東証・名証第一部)
問合せ先 執行役 経営統括本部長 渡邉 基成
(TEL. 052-935-1646)
「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の導入に伴う第三者割当による
自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の導入に
伴う第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議い
たしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分要領
(1) 処 分 期 日 2021 年9月 10 日(金)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 78,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 8,750 円
(4) 処 分 総 額 682,500,000 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式の処分については、金融商品取引法における
届出の効力発生を条件とします。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2021 年5月 13 日開催の取締役会において、当社の従業員持株会である「メニコン社員持株
会」 (以下、「持株会」といいます。 )に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理によ
り得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株価への意識や労働
意欲を向上させるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、 「株式給付信託(従業員持株会
処分型)(以下、
」 「本制度」といいます。 )の導入を決議し、また、本日開催の取締役会においてその詳細
を決議いたしました(本制度の概要につきましては、本日付「 『株式給付信託(従業員持株会処分型)』
の導入(詳細決定)に関するお知らせ」をご参照下さい。。 )
本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする「株式給付
信託(従業員持株会処分型)契約書」 (以下、「本信託契約」といいます。)を締結します(本信託契約に
基づいて設定される信託を「本信託」といいます。。また、みずほ信託銀行株式会社は株式会社日本カ
)
ストディ銀行との間で、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管
理を再信託する契約を締結します。
本自己株式処分は、本制度導入に際し、当社株式の保有及び処分を行うため株式会社日本カストディ
銀行に設定される信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
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処分数量については、 今後5年間の信託期間中に持株会が本信託により購入する予定数量以内であり、
2021 年3月 31 日現在の発行済株式総数 38,077,444 株に対し 0.20%(2021 年3月 31 日現在の総議決権
個数 377,833 個に対する割合 0.21%(いずれも小数点第3位を四捨五入) )となります。
※本信託の概要
(1) 信託の目的 持株会に対する当社株式の安定的な供給及び信託財産の管理・処分により得
た収益の受益者への給付
(2) 委 託 者 当社
(3) 受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行と包括信託契約を締
結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
(4) 受 益 者 受益者適格要件を充足する持株会会員
(5) 信 託 設 定 日 2021 年9月 10 日(予定)
(6) 信 託 の 期 間 2021 年9月 10 日から 2026 年9月 10 日まで(予定)
3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引所
における終値といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すもの
であり、合理的と判断したためです。
なお処分価額 8,750 円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均
8,249 円(円未満切捨)に対して 106.07%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直
近3か月間の終値平均 7,715 円(円未満切捨)に対して 113.42%を乗じた額であり、さらに同直近6か
月間の終値平均 7,175 円(円未満切捨)に対して 121.95%を乗じた額となっております。上記を勘案し
た結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しており
ます。
なお、上記処分価額につきましては、監査委員会が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を
表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入
手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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